カテゴリー: 群馬バス

3・16群馬バス分会ストライキを決定!

 群馬合同労働組合は群馬バス分会の3月16日(土)の24時間ストライキを決定しました。  これに先立ち、群馬合同労組は、群馬バスに対して、以下の通り、通告書を送付していました。         通告書(2019年2月27 […]
16 2月 by gungoroso

群馬バスに春闘要求書提出へ!

時給810円!?  2月7日、群馬合同労組は、群馬バスに対して春闘要求書を提出した。  要求項目は①基本給一律5万円の賃上げ、②嘱託雇用の運転手の時給810円を1400円に上げること、③現在半分に計算される待機時間(中休 […]

群馬バスの労働委員会が勝利的に結審!

群馬バスを相手に闘ってきた群馬県労働委員会が本日(2019年2月5日)結審した。 最初のM分会長の不当解雇からもうすぐ2年になる。それを組合差別の不当労働行為だと最初の救済を申し立ててから、組合員に対する懲戒処分や兵糧攻 […]
22 10月 by gungoroso

10月24日(水)14時群馬バス労働委員会審問開始!

群馬バスに対する不当労働行為救済申立事件は、いよいよ大詰めを迎える。10月24日(水)14時から群馬県庁26階審問室にて、M分会長、O副分会長に対する証人尋問が行われる。群馬合同労組は、M分会長に対するアルコールを理由と […]
30 5月 by gungoroso

群馬バス第4回団体交渉で闘い前進

5月30日、群馬バスとの第4回団体交渉がビエント高崎で開催された。群馬バスからは代理人弁護士3人、会社から7人の計10名、組合からは群馬バス分会3名先頭に7名の出席だった。   そもそも要求書は2月13日付。3 […]

群馬バス事件、群馬県労働委員会に準備書面提出

群馬バスの不当労働行為救済申立を行っている群馬県労働委員会の調査は、いよいよ大詰めを迎えようとしている。この間の調査では、組合の主張や、労働委員会の求釈明への対応で、新たな証拠が会社から提出され、群馬バスの不当労働行為はますます明らかになっている。3月29日付で提出した群馬合同労組の準備書面(6)から何点か紹介したい。   O組合員の2017年6月23日付懲戒処分(停職7日)が不当労働行為であることの補強  
  • 被申立人は、「携帯電話の使用について」(乙23号証9頁)という2016年(平成28年)11月27日付通達において、「大渋滞等が発生し、折り返し時間等、業務上の連絡をする場合」として、非常時の業務上の携帯電話の使用の仕方について、マニュアルとも言える指示を出した。そこで指示された内容は、「道路脇等に停車し、乗客へ業務連絡のため、携帯を使用する旨、車内アナウンスを行う事」である。
 
  • Oが2017年6月9日に実際にとった行動は、「ドライブレコーダ精査結果について」(乙23号証14頁)によれば、踏切遮断中につき停車した際に、「はい すみません。ちょっと連絡させていただきます。携帯使います」と車内アナウンスをした上で、携帯電話を取りだし、操作を開始したものである。予想よりも踏切が早くあがってしまったので、結果として通話をしながら発進してしまう形になってしまい、その点の問題はあるが、基本的には②の非常時の業務連絡の会社のマニュアル・指示通りに行動したと言える。この点、②の通達においては「道路脇等に停車し」とあるが、「等」について具体的に指示をしているものではなく、Oがこの時、時間的に余裕があると判断して踏み切り停車中に架電をしたとしても、それは判断のミスであり、マニュアルから逸脱した行動とは言えない。
 
  • この「携帯電話の使用について」(乙23号証9頁)については、第3回団体交渉の中でも、被申立人・M代表取締役が、以下のように発言して、むしろ本件懲戒処分の根拠にしている。
「いまやっちゃいけないものっていうのが、アルコールを飲んで運転すること、あと携帯電話っていうのに関して、この二つに関してはすごくうるさいわけですね、そういう中においてとくに携帯電話をしながら運転したっていうことにおいていろいろテレビでもさわがれているわけですよ、そういう中において、携帯電話に関してもいろいろと注意するようにということでいろいろと文書等も行政官庁からも来ていますのでね。そういう中においてうちでも電話携帯の使用についてということでちゃんとこういうようなやつをやっているわけですよ。どういうふうにやるかっていうことで。これはM所長の方でやった資料ですね」「これは携帯電話の使用についてっていうことで、室田の方で所長がちゃんとこういうふうに出してますよね」「回覧というかはんこまでいただいてますよ」  
  • 被申立人は内部文書によって、Oの非常時対応が必ずしもマニュアル・指示を逸脱したものではないことを承知していたにもかかわらず、その事実を申立人には開示せず、本件懲戒処分を正当化し続けてきた。
 
  • よって、Oの「携帯電話を使用した状態でバスを運転した」理由による、7日の停職の懲戒処分は申立人組合員に対する不当労働行為である。
Mの解雇が不当労働行為であることの補強  
  • 被申立人は、第5準備書面、第1の2において「安全管理部は、同月(※2017年3月)14日、上記弁明及び陳述書(※甲28号証)の内容を検討するにあたり、被申立人が導入しているアルコール検知機器による試験データ(乙19)で、飲用直後はアルコール反応が検知されたとしても飲用後1分程度で反応が検知されないことを再確認した。」と主張した。また同第1の4において「被申立人は、申立人が今後本件解雇につき争うであろうことを想定し、トップカイザー3000なる栄養ドリンクの飲用によりアルコール反応が検知された旨のM氏の供述が事実と反することを確認するため、同月22日、総合バスセンターにおいて、総合バスセンター所長A氏を被測定者として、トップカイザー3000の飲用後におけるアルコール反応の検知経緯を確認した。(乙20)」と主張した。
 
  • 被申立人のMの「陳述書」(甲28号証)に対する評価に関連して、被申立人は第4準備書面において「M氏は、飲酒時から最も近接したM氏にとって記憶が最も鮮明な時期に、飲酒終了時刻を午後11時と明確に認め、栄養ドリンクに関する言及を全く行っていなかったのである」(2頁22行目)と疑問を投げかけながら、トップカイザー3000のアルコール反応については「陳述書」が提出された翌日には、わざわざ被験者をたてて確認作業を行った。この際、飲用直後にはアルコール反応が出ている。
  さらに、M解雇後の2017年3月22日には、被申立人は「申立人が今後本件解雇につき争うであろうことを想定し」、「総合バスセンター所長A氏を被測定者として、トップカイザー3000の飲用後におけるアルコール反応の検知経緯を確認した。」