地労委、上州貨物自動車に配転撤回・原職復帰を命令!
2025年5月13日、群馬県労働委員会は群馬合同労組に命令書を送達した。それは、二人の組合員に対する配置転換命令を取り消し、高崎営業所の原職(または原職相当職)に復帰させること、B組合員に対する懲戒処分をなかったものとして取り扱うこと、1~6の不当労働行為を認め繰り返さないとの文書を組合に交付すること、などを命じる、大きな組合勝利命令である。
県労働委員会は、二人の組合員に対する2カ月の自宅待機命令、A組合員に対するK営業所長の侮辱・名誉毀損を原因とする損害賠償請求訴訟の提起、会社とKによるA組合員の刑事告訴をも労働組合法第7条違反の不当労働行為と認定した。
Kによる損害賠償請求民事訴訟は、すでに今年3月17日に棄却判決が出された(Kが控訴)。
組合員からは「これから倍返しだ!」とのコメントが寄せられた。悪は打倒あるのみ。闘えば勝てる。労働者の団結と闘争で職場を変え、中国侵略戦争をとめよう!
以下は命令書の主文。(詳しい内容は追って報告する)

命令書(写)
申立人 群馬合同労働組合 執行委員長 清水彰二
被申立人 上州貨物自動車株式会社 代表取締役 佐藤賢一
上記当事者間の群労委令和5年(不)第3号・第4号・第5号上州貨物自動車株式会社不当労働行為救済申立併合事件について、当委員会は、令和7年3月21日第881回公益委員会議において、会長公益委員新井博、公益委員小暮俊子、同大河原眞美、同小磯正康及び同齋藤凋が出席し、合議の上、次のとおり命令する。
主文
1 被申立人は、申立人の組合員であるA及びBに対する令和5年5月26日付け配置転換命令をなかったものとして取り扱い、両名を高崎営業所の原職又は原職相当職に復帰させ、当該配置転換命令がなかったならば支給されたであろう特別手当(高崎営業所に所属し、かつ、高速道路を利用する運転業務に従事する従業員を対象に年一度支給される手当で、同日付けの配置転換後から両名が高崎営業所の原職又は原職相当職に復帰するまでの間に支給されるものをいう。)に相当する額を両名に対して支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人の組合員であるBに対する令和5年7月27日付け懲戒処分をなかったものとして取り扱わなければならない。
3 被申立人は本命令書受領の日から1週間以内に、次の内容の文書を申立人に交付しなければならない。
群馬合同労働組合
執行委員長 清水彰二様
年 月 日
上州貨物自動車株式会社
代表取締役 佐藤賢一
当社が行った下記の行為は、群馬県労働委員会において、労働組合法第7条第1号又は第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。今後、このような行為を繰り返さないようにします。
また、下記3の自宅待機を命じたことについてはなかったものとして取り扱い、今後これによる人事上の不利益な取扱いはしません。
記
1 貴組合の組合員であるA氏に対して令和4年11月23日から同年12月20日までの間に6回にわたり、車両点検作業のビデオ撮影を行ったこと。
2 令和5年1月9日頃に、貴組合が行ったビラ配布に係る事情聴取を高崎営業所の従業員に対して行ったこと。
3 貴組合の組合員であるA氏及びB氏に対して、懲戒事由の有無の調査のためとして令和5年3月24日付けで自宅待機を命じたこと。
4 貴組合の組合員であるA氏に対して、高崎営業所長Kが、令和5年5月19日付けで侮辱・名誉毀損を原因とする損害賠償請求を提起したこと並びに当社及び高崎営業所長Kが、侮辱罪・名誉棄損罪等で刑事告訴をしたこと。
5 貴組合の組合員であるA氏及びB氏に対して、令和5年5月26日付けで配置転換を命じたこと。
6 貴組合の組合員であるB氏に対して、令和5年7月27付けで訓戒の懲戒処分としたこと。
(注:年月日は文書を交付した日を記載すること。)
4 被申立人は前各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
5 申立人のその余の申立てをいずれも棄却する。
