山本一太群馬県知事定例記者会見がひどい!朝鮮人追悼碑の撤去をやめろ!
群馬の森にある朝鮮人追悼碑の撤去を山本一太群馬県知事は1月29日にも代執行で行おうとしています。
すでに群馬合同労働組合執行委員長の要請文を群馬県に送付して、ブログにも紹介しました。
私たちは、山本一太群馬県知事による追悼碑強制撤去は、日本の植民地化と侵略戦争を居直り、全国に同じような排外主義の事態を拡大し、再び日本を戦争に向かわせる歴史的犯罪的な愚挙であると思います。以下、1月25日に行った山本一太知事の定例記者会見の模様を転載して、みなさんに追悼碑撤去に抗議する声、反対する声を上げてもらいたいと思います。
抗議先 群馬県知事 山本一太 知事戦略部
群馬県知事戦略部 FAX 027-243-3575
E-mail: k-senryaku@pref.gunma.lg.jp
20240125山本一太群馬県知事定例記者会見
山本一太群馬県知事定例記者会見(追悼碑関連)
2024年1月25日(金)
於:県庁記者クラブ
質問者:東京新聞ハブチ、上毛新聞宮村、毎日新聞田所、朝日新聞高木、TBSテレビ日下部
回答者:山本一太知事、眞庭宣幸県土整備部長
(11:30)
東京:幹事者をしております東京新聞のハブチと申します。
(以下別テーマでの質問)
(13:56)
東京:で、次、ちょっと発表以外の懸案ですが、群馬の森の朝鮮人労働者追悼碑を行政代執行で撤去するという方針が示されております。知事としてどういう判断でそういうふうに至ったのかをちょっとあらためて説明していただきたいと思います。
知事:はい。私がコメントする前に、まず担当部長がしっかり経緯を説明したいということなので、どうぞ、眞庭さん。
眞庭:はい。県土整備部長の眞庭と申します。群馬の森の追悼碑、こちらにつきましては、最高裁判所の決定によりました確定しました、東京高等裁判所が示しますように、設置者が開催した追悼式典に於きまして、宗教的、政治的行事が、公園の管理(ママ)、を行なわない、という条件違反を行なったことによりまして、公園施設としての都市公園の公用をまっとうする機能が消失した、と。それにともないまして、都市公園法における公園施設に該当しなくなった。で、公園施設に該当しなくなった追悼碑を依然として公園内に存置するということは、いちじるしく公益性に反する、ということで、今回、相手側ともていねいな交渉をしてきたんですけれども、なかなか合意に至らなかった、という中で、行政代執行をせざるを得なかった、というふうに考えてございます。
知事:あの、ちょっと私のコメント。まあ今のが、本当になんていうんでしょうか、この代執行を決意した背景なんですけれども、かなりていねいに、相手方にも説明をさせていただきました。そもそも担当部の方からは、もうちょっと早く進めたいということだったんですけれども、私の方から、もう少していねいに説明をして欲しい、ということでですね、かなりのプロセスを、ある意味、交渉って言いますか、色々調整の期間を延長してやってまいりました。その中にはたとえば代替地の提案とかもですね、色々なことがあったのですけれども、結局ご了解を得られないという中で、最高裁の判決に基づいて、まあ法治国家ですから、これはもう粛々とやらせていただくしかないと、こういう結論に至ったということです。
(16:11)
東京:今、いちじるしく公益に反する、という解釈がありましたが、まあいちじるしく公益に反さない限り、まあ代執行できないとは思うんですけど、その辺、どういうふうに、どういう公益にいちじるしく反しているのかを、ちょっとくわしく教えていただけますか?
眞庭:都市公園法の中で、都市公園における施設というのは、ある程度限定列挙されてございます。で、追悼碑につきましても、もともと文化教養施設という施設として許可をしたと。ただそれが、文化教養施設とするためには、政治的宗教的な活動をしない、という条件の下で許可をしたということがございます。それにともないまして、その違反活動が繰り返されたことによって、その、文化教養施設ではなくて、政争の対象の施設という形になってしまったことから、公営施設にそぐわない、ということで、公園法で認められております施設でなくなった、ということから、公園からの除却というのが、当然行うべき(ママ)と。逆に言うと、公園施設でなくなったものを公園に存置することが公益性に反する、というふうに考えてございます。
東京:それは現在でも公益性に反する施設、公園法に基づくものではない、という理解になっている、という?
眞庭:おっしゃるとおりです。
東京:これは紛争時はともかく、紛争時から現在に、ちょっと時間たってからもなっている(ママ)というような、今はそういう大きな騒動が特に無いような状態だとは思うんですけど、それでもやむをえない、公益に、放置することがいちじるしく公益に反するということを判断したところを、ちょっと、もうちょっと詳しく説明していただけるとわかりやすいのですが。
眞庭:当時問題があって、そういう裁判も起こされて、で、碑そのものが今はその対象ではないという話もございますけれども、それ時点、その行為があったことによって、もうすでにその碑そのものが、政治的な紛争の対象ということになってございますので、そのことは時代が経過しても、その碑の持つ意義づけというものは変わりませんので、公営施設には該当しないという判断をしてございます。
東京:知事も特に何かコメントか何か
山本:はい。今の説明が一番合理的ですし、我々が判断した理由を非常に明快に説明しているというふうに思います。
東京:幹事社からは以上になります。
(18:52)
上毛:上毛新聞社の宮村です。よろしくお願いします。追悼碑に関連してなんですけど、知事は多文化共生の実現について、こう、目指していると再三おっしゃっております。で、その中で、追悼碑云々は別として、労働動員があって、そういう厳しい環境の中で労働させられていた朝鮮人の方々がいらっしゃるという不幸な歴史についての受け止めは、どのように受け止めていらっしゃるのでしょうか?
知事:それはもう、日本政府の立場と同じです。
上毛:わかりました。具体的に言うと、どういうお立場という?
知事:日本政府の、日本政府が取っている対応と同じ考え方です。
上毛:はい、ありがとうございます。じゃあ、別の案件で…
(以下別の質問)
(21:52)
上毛:あ、それで、追悼碑の関係で、具体な代執行のスケジュールとか教えていただけるものがあれば、うかがえればと思うんですが。
知事:どうぞ。じゃあ、ちょっとまずは、(眞庭を指して)こちらから。
眞庭:はい。県土整備部長です。 あの手続きにつきましては、基本的に行政側からは公表は差し控えさせていただいてございます。ただ、昨日なりその前に、相手方から公表されている事実というのは、認めさせていただくという形になると思います。
上毛:わかりました。じゃあ、まあ、29日から、代執行に入るということは認めるということ
眞庭:あ、向こうの報道通りという形で。
上毛:わかりました。ありがとうございます。
(この間、NHK記者の質問。追悼碑の質問無し。)
(24:48)
毎日:毎日の田所ですけれども、追悼碑の関係で、2、3あるんですけれども、なぜこのタイミングかっていうこと について、冒頭で、もう少し早くやるところを、丁寧にするっていうことで少し遅らせた、という話だったんですけど、あるいはもっと時間をかけるっていう やり方もありうるかもしれないので、なぜこのタイミングになったかというのを教えていただけますか?
知事:はい。あの、ちょっと細かい経緯はまずあの部長の方から説明をしていただいて、その上でちょっとコメントしたいと思います。
眞庭:はい。ちょっとすいません。 昨年の4月だったかと思うんですけども、判決の方が確定いたしまして、その後、約6か月、9か月ぐらい、相手の方と色々交渉させていただいたと。で、その交渉の過程で、うちの方、先ほど知事からも出たんですけれども、代替地の提案をさせていただくとか、何度か交渉する中で、
なかなか相手の方もそこが受け入れられない。群馬の森にあることがいいという中で、また その存置を求める訴訟ですとか、そういうことを起こされたという中で、うちとすれば、都市公園法に基づきますと、まず撤去命令 を出すことによって、相手方にその撤去を促す、と。で、それについても期限を設けてやらせていただいて、それでもなかなか動かなかった。それで、その後の戒告という形になってございます。ですんで、うちとすれば、話し合いをして十分にもう見込めなくなった、それに伴って都市公園法に基づく手続きを開始した、それでもまだ動かしていただけないんで、 行政代執行法に基づきます戒告を出して、今回の代執行令書の発出という形でステップを踏みながら、ある程度期間を設けて相手方と交渉をして、相手方が納得いただけないというのが確認できた時点で、次のステップに進まさせていただいて、という形になって今の時期になったというふうにご理解いただければと思います。
毎日:わかりました。あと、今後の対応なんですけど、撤去時に市民団体が、物理的な抵抗はせずに見届けたいみたいな意向があるようですけれども、県はそれに対してどう対応するんでしょうか。
眞庭:うちとすれば、昨日の守る会側の記者会見の報道という形で承知しておりまして、相手方からの正式な申 し入れというのはございません。ですので、今県としては対応を考えておりませんので、通常で考えれば、あの、立ち入りは難しいのではないかというふうに考えてございます。
毎日:じゃあ、申し出があったらまた検討するって感じなんですか。
眞庭:ま、検討はいたしますけれども、あの県のスタンスとすれば、立ち入りは難しい、というのが今のスタンスになります。
知事:あの、田所さん、今あの部長が言った通りなんですけども、まずは、そもそも公益に反する状況がずっと続いているわけで、 これ、1日も早く、しっかりとこれを正さなきゃいけないと、ずっと知事として考えていました。これは、やはり法治国家としてもだし、ここできちっと行政のリーダーとして判断しなきゃいけないっていう中で、担当部の方はもうちょっと早くっていうのを、とにかくギリギリまで丁寧に議論してほしいってことで伸ばしてきて、最初から、マックスでもここまで、って決めて、その時にやってきたんですね。でも、ここまでが限界っていうか、そもそもできるだけ早くやるべきだっていうところを延ばしてきているので、我々が考えたタイムリミットのところまで来たので、これはここでしっかりやらせていただこうと、こういうことです。それから、ずっと丁寧に説明をしてきたんですけども、なかなかこれ以上やってもご理解を得られないという判断をして、今になったということです。
毎日:県が考えたタイムリミットって、昨年末とか、どこらへんだったんですか。
知事:県の考えたタイムリミットっていうのは、そもそもできるだけ早くやりたいと思ったんですけども、少なくとも半年とかあるいはそれ以上の、色々交渉期間を取ってくれっていうことで、伸ばしてきたので、我々が考えてるタイムリミット、 もう、ここはギリギリなんです。あの、ここ、5年ぐらいまでには、色々な努力をした上で、結論を出そうという方針でやってきたので、粛々と最高裁の判決に従って、やらせていただくっていうことです。
毎日:あの、部長に。細かい話なんですが、撤去した日の引き取りを市民団体に求めている、ということで、具体的にどんな手順でどこに持っていくかというのは、今のところどんな方針なんでしょうか?
眞庭:これについては、当事者間の話になりますので、こちらから公表するつもりはございません。
毎日:わかりました。あと知事にお伺いしたいんですけど、今日午前中に社民党の、あの、東京の党の方が、要請書を持ってきたということで、韓国が反発することなどを念頭に置いているのかと思うんですけど、国内外に悪い影響があるんじゃないか、というような要請書だったんですけど、 それについては受け止めはいかがでしょうか。
知事:はい。まず、東京社民党の方でしたっけ?
毎日:はい。
知事:要請が来たっていうことはちょっとわかりましたけれども、 そもそもこの問題は、東京の社民党の方々が決める問題でもないし、それから、韓国政府の意向で決まる問題でもないと。これは知事である私の責任でこれ決めるべき問題だというふうに思っています。それから、その、外交への悪い影響って言うんですけど、まず外交ルートで、なんか話が来ていませんので、今の段階でそういう事態が起こるというふうには思っていません。
毎日:はい、以上です。
(30:15)
朝日:朝日新聞の高木です。引き続き追悼碑のことでお聞かせいただきたいんですけれども、まず、ちょっと物理的なことでお伺いしたいんですが、撤去のスケジュールが1月の29日から2月11日 と、結構長く取られてるのかなと感じたんですが、実際にはどのくらいの作業日数がかかると、見込んでおられるんでしょうか。
眞庭:細かいことは申し上げませんけども、その期間、示した期間がかかるというふうに考えて、この期間を代執行令の期間ということで定めさせていただいてます。
朝日:あと、あの、撤去費用が3000万円と、通知に書かれてありましたけれども、建立した時には570万円で建てられて、撤去するのに3000万と 聞いてちょっと驚いたんですけれども、内訳ですとか、そのように膨らんだ理由っていうのは何かあるんですか。
眞庭:あくまでもこれ、当事者間、うちと守る会、うちが守る会に対して説明する内容であって、公表する内容ではないと考えておりますので、この場では差し控えさせていただきたいと思っています。
朝日:はい。で、1月29日からということで日が迫っていますが、実際に工事される方々の入札とは、もう済んでいるという状況なんですよね?
眞庭:準備は進めさせていただいています。
(31:34)
朝日:はい。で、あと先程から、認識等々で、質問を重ねる形で恐縮なのですが、 まず、知事にお伺いしたいこと
があります。あの碑を撤去することで、植民地支配した当時の歴史を消す行為に繋がるのではないかとか、歴史修正を加速させてしまうのではないかという懸念がありますけれども、知事としてはこのあたり、どのようにお考えになっていますか?
知事:はい。まず、(眞庭に)そこら辺の件も一言だけ言って。
眞庭:はい。
知事:ずっと今まで県が主張してきたことを言った上で、ちょっとコメントしたいのですが。
眞庭:はい、わかりました。
(32:15)
眞庭:私どもとすると、追悼碑の碑文そのものについては、外務省も含めまして設置当時協議をしてきたものでありますので、日朝、日韓の友好の印として立てた碑ということに、その碑そのものに対して 変わったということでは考えてございません。ただ、先ほど申し上げている通り、やはりその追悼式の中で政治的発言をされている、宗教的な発言をされているということで、碑そのものの持っている意味合いが変わってきてしまった。そのことに伴って今回は撤去せざるを得ないという形なんですので、その過去のそういう過ち、過ちというか、過去のことに対する ものに対してはなんら否定するものではない、というふうに、撤去そのものが否定につながるものではない、というふうに考えてございます。
知事:あの、もちろん碑文の中身は見たこともあるんですけども、これはもう高木さんもよくご存じだと思うんですけども、その、 日朝、日韓、日韓、日朝の友好を目的としたものだということで、これ自体に何か問題があるとは思ってません。ただ、もう何度も説明してる通り、設置者によって、一応、許可条件、ルールを決めたのにもかかわらず、それに違反する行為が繰り返し行われて、 この設置目的が、日朝、日韓日朝関係、友好関係の推進というところからですね、やっぱり外れてしまって、存在自体がもう論争の対象になってしまったということが最大の問題だ、というふうに、思っています。
(33:52)
朝日:わかりました。で、あの、先ほど毎日さんからの質問の中で、タイムリミットの話がありました。で、ちょうど、2月7日に新しく、守る会側さんの方が 県を提訴した裁判が始まる、というタイミングだったですけれども、この前に、撤去の日取りを決めておられるというのは、それは、司法でこれ以上長引かせたくないという、そういうご判断だったんでしょうか。
知事:(眞庭に)どうぞ。
眞庭:特にそういう意図は、全然、全くございません。ただ、うちとしましては、1番最初に行われた追悼碑の裁判で最高裁の判断が出た、その判断に基づいて行政手続きについては粛々と進めている。で、 今起こされている裁判につきましても、執行停止の申し立てが2件、都市公園法の移設撤去して、あれと(ママ)、代執行の戒告、こちらについて、執行停止が 求められているんですけども、これについてはすでに棄却、却下、却下がされておりますので、うちとすれば、別法ではありますけれども、 前の手続きに基づいて粛々とやるということで、今回の五つとは切り離して考えてございます。
知事:今の、私も、これ大体ご存じだと思うんですけど、ちょっとここにメモの、見るとですね、この適用命令の執行停止の申し立て、 1月22日に。それから、こっちの戒告の執行停止の申し立ては、1月24日に前橋地裁から申し立てを却下する決定があったということで、新聞報道でしかわかんないですけど、設置者の方々が、この前橋地裁の却下決定に対して即時抗告を行った、というふうに伺っています。
で、残る3件の訴訟ですけども、確か3件とも、2月7日でしたっけね、あのメモだとそうなっていますが、第1回の口頭弁論があると聞いていますけども、 あの、我々としては、追悼碑がこの都市公園法における公園施設に該当しなくなったっていうことは、これはもう最高裁で決定してるということで、県としてはこの棄却を求めて、ここではしっかり主張していきたいと思ってます。
(36:08)
朝日:わかりました。さらに、すいません、知事に質問なんですけれども、戦時中に、植民地支配でお亡くなりになった方、県内の労働現場で亡くなった方々がいらっしゃいますけれども、そうした歴史的な事実に、知事として、疑問をお持ち なんですか?
知事:うん?
朝日:あの、要するに、戦時中に、県内の労働、過酷な労働現場でお亡くなりになった朝鮮人がいらっしゃるという、歴史的な事実に対して、疑問をお持ち、ということでは?
知事:いや、疑問を持ってるっていうよりは、それも、様々、例えば新聞報道があったりとか、様々な情報があっても、確実にそれを証明する、そういうところはなかった、っていうのは国の、多分主張だと思うので、私の感覚はそこと同じだっていうことで。基本的に、あの戦争で、日本、日本人が特にですね、アジアの植民地の方々を苦しめたと、これについての反省は、安倍総理も繰り返し述べられておられるので、ここは、全く同じ考えです。
(37:22)
朝日:わかりました。では、追悼碑の撤去で、実際に心を痛め る方もいらっしゃると思います。で、経済交流を結んでいくにも、信頼関係というのは大切なところかなと感じますし、 その1つが、歴史認識のところでもありますが、そうした方々への知事なりに何かメッセージがあればいただきたいです。
知事:あの、いろんなお考えがあることはわかっているんですけども、やはりこの法治国家の日本において、 こ
の裁判を通じてですね、お互いのいろんな主張を議論してきた、と。で、この最高裁で決着をついたと。つけた、あ、ついたっていうことで、ま、これはもう、法治国家でもありますし、この最高裁の結果、つまり、なんか議論の中で、まあ、静かにたたずんでいるから、そのままでいいじゃないか、っていうんですけど、 静かにたたずんでいたら、そもそも裁判にもなってないし、最高裁の判決も出てないと思うんで、私もそこが全てだと思うんですけれども、まあこれに従って、 粛々と、やっぱり代執行することについては、ご理解をいただきたいと思いますし、その目的は、さっき言ったように、まあ韓国との友情とかを目的にしている、日朝、日韓関係の友好を目的にしているっていうこと自体には、問題は特にないと思っていますけども、やはり、その後のいろんなルール違反みたいなことが発端なんだっていうことは、ぜひ、ご理解をいただきたいというふうに思ってます。
朝日:わかりました。ご説明ありがとうございます。
(39:08)
TBS:TBSテレビの日下部と申します。あの、この記者クラブに常駐しておりませんので、いくつか重なる質問が
あるかもしれませんが、ご容赦ください。えーと、知事は何度か、この 追悼碑ですけれども、群馬の森の追
悼碑、訪れたことはあるんでしょうか?
知事:はい、あります。
TBS:どのような印象をお持ちになりました?
知事:まあ、碑文について言うと、日韓関係、日朝関係、この友好を深めるための碑文だと、そういう中身である
っていうことを確認をさせていただきました。はい。
TBS:うーん。あの、群馬県の方もね、今回この追悼碑を建立するにあたっては、随分踏み込んだ、 作る方のグ
ループと随分話し合いをして、いわゆる県有地にこういった施設を建てるっていう、 これは1つの英断だっ
たと思うんですけど、それを同じ群馬県が撤去するっていうのは、知事としてどういうふうに受け止めますか?
知事:はい。当初の、さっき言ったように、目的は、 決して、なんて言うんですか、間違っているとか、なんかこう、
この当初の目的についてクレームをつけるつもりはないんですけども、 やはりそういう 目的で作ったものが、さっき申し上げた通り、やはりその設置者の方がですね、設置許可の条件に合わないことを繰り返す中で、これが政治的な論争に発展してしまったということが問題なのであって、ま、いろんな、そこも含めた状況から考えると、あの碑をそのままそこに置いておくっていうことはですね、公益に反すると思いますし、もう1回言いますが、この日本の仕組み、法治国家である日本の仕組み、つまり最高裁で判決が出たということを踏まえて、知事として必要な行動を取るっていうのは当然のことだというふうに思ってます。
(40:58)
TBS:一方で、あの碑を巡ってはですね、あの碑は、あの追悼碑は反日的である。書いてある内容もデタラメ
じゃないかと。どこに犠牲者がいるんだ、証拠出してみろ、みたいなグループいますね?この意見については、知事はどう思いますか?
知事:私は、そういう考えは持っていません。もう1回言いますが、あの碑を、あの碑が作られた目的、それにつ
いては県としても否定はしておりません。その目的の下で、しっかりと運営されていれば、こういう問題はなかったかもしれませんが、 さっき言ったような理由で、今や公益に反する存在になってしまった、と。
で、それについて民主的なプロセス、あの裁判という民主的なプロセスでしっかり議論した結果、最高裁で判決が出た、と。それを踏まえて、しっかり対応していくと、こういうことに尽きると思います。
(41:52)
TBS:ただ、やっぱり非常に気を付けなきゃいけないのは、あのー、県民や一般の日本の人たちに対してです
ね、非常に間違った 信号、シグナルを送ってしまうんじゃないかと。ほら、やっぱり、あの一部グループが言ってる通りね、あれは反日的な追悼碑だから、 あの内容は嘘だから群馬県も撤去に踏み切ったんじゃないかというふうに受け止めるね人も非常に多いと、私は非常にそれを危惧してるんですけど、知事はいかがですか?
知事:あ、あの、その点については、あのー、今日もこうして記者会見の中で、今日も日下部さんからのあの質問
に答える形で、えー、しっかりとやっぱり県民の皆さんに説明をしていくということです。あの、追悼碑を撤去する理由は、今日、あの本部長に、あの、うちの担当部長にも来てもらいましたが、先ほど申し上げた理由であって、あれ自体が反日だとか、今言ったような理由ではありません。
TBS:はいはい。
知事:それだけは明確にしておきたいと思います
(42:48)
TBS:あともう1つ、やはりこう、群馬県としてですね、非常に、あの、知事よくご存じのように、発電所とか、 中島飛行場とかですね、多くの、ま、朝鮮人、あるいは中国の方が動員されたわけですよね。それはなぜかというと、戦時中、やはり日本の若者はみんな戦場に引っ張り出されて、このまま、国内のいわゆる戦争を継続するための体制っていうのは、彼ら、外国人の手、まあ当時、朝鮮、韓国は植民地でしたけれど、
彼らの手を借りなければですね、日本が戦争継続できなかったわけですよね。その点のことをですね、きちっと、こう、戦争の本質を伝えるためにもですね、 これは、国の方針とか国の見解と同じ通りだ、じゃなくてですね、やっぱりそれぞれの県にそれぞれのケースがあったわけですから、それはきちんと伝える必要があると思うんですが、いかがでしょうか。
知事:先ほど、日下部さんからもご質問がありましたけども、知事として、この碑を撤去すると 決めたのは、先ほど申し上げた通りの理由です。ですから、もう1回言いますが、最高裁の判決に、しっかりと踏まえて、 行政の長として、必要な対応を取らせていただくと、もうこれに尽きると思います。
(44:06)
TBS:この、歴史認識のですね、はい。将来に対する、こう、引き継ぎみたいなのってのはどうなんでしょうか?
知事:あの、歴史認識の、将来の、引継ぎっていうか、 ここは今言ったように、歴史認識の問題ではなくては、そ
もそも、決めたルールが破られたっていうことが問題なので、この碑を撤去するということと、歴史認識をねじ曲げるみたいなことは、どうも私の中ではまったく繋がっておりません。これだけは申し上げておきたいと思います。
TBS:それはわかります。じゃあ、知事として、別の方法で、こう、群馬特有のね、こういった過去についてです
ね、こう県民に、若い 世代に引き継いでく何か考えというか、ありますか?
知事:あの、それは国としてのいろんな方針っていうのは国の方がしっかり示していけばいいと思うんですけど
も、あの、知事として、今日下部さんがおっしゃってる、今回、はっきり言って、設置した、あの時の条件 と違反したことが繰り返されたことによって、最高裁であの判決が出た、その最高裁の判決に基づいてこの碑を撤去する、っていうことについて、この碑を撤去するから特別に今言ったような歴史の話を、これを契機にあえて知事として発信する、みたいなことは考えていません。
TBS:かえって際立ってしまうから、ということですね。
知事:はい。
TBS:わかりました。ありがとうございます。すいません。
(45:33)
東京:すいません、ちょっと追加で質問させていただきます。現時点であの代執行に反対するような抗議のメールとかが何件来てるとか、もしわかればちょっとそれ教えていただきたいんですが。
眞庭:うちの方には特に把握はしておりません。逆に撤去を求める メールだとかそういうのも来ていまして、
ちょっとうちの方ではその件数まではちょっと今詳細の数字を持っておりませんので。
(46:03)
東京:わかりました。あと、先ほどちょっと、毎日さんの質問で、相手側の立ち入りの希望はちょっと難しいんじゃ
ないかみたいな お答えがあったんですが、ちょっとその理由を教えていただいてよろしいですか。
眞庭:強制代執行で相手方の立ち入りを求めなければいけないという規定が当然ないという中で、うちとすれ
ば、より安全に速やかに撤去と いう中で、立ち入りは認められないだろうと。
東京:2週間ぐらい期間あるわけですけど、そのどのタイミングでも難しいということでしょうか?
眞庭:と思ってます。
東京:それはかなり、そんなに危険性の高い工事ということ?
眞庭:工事というよりも、その相手方が入ることによって他の方が入る可能性も出てきてしまったり、色々その公
園の管理上支障が出るというふうに判断してございます。ただ、まあ、今、それは今の今時点のものなの
で、また色々検討はしたいと思いますけども、現時点ではそういうふうに考えてございます。
東京:要するに、誰も入らない状態じゃないとちょっと安全に工事できないというふうに判断しているということで
しょうか?
眞庭:おっしゃる通りです。
東京:わかりました。ありがとうございます。
知事:はい、よろしいでしょうか。今日はですね、追悼碑の問題が主な議論になってしまったんですが、この記者
会見、結構最近、多くの県民の皆さんもご覧になっていますし、特に経済人の間の視聴率が高いっていうことも改めて分かったんで申し上げますが、今日の問題はですね、今日お答えさせていただいた通りに、私が知事の責任で、この最高裁のこの判断に従ってですね、粛々と、やらせていただきたいと思います。この点は、ぜひ、県民の皆様にもご理解をいただきたいというふうに思っています。
(ここで追悼碑の質疑は終了。以下略)