フコクのでたらめな労働者追い出しを許さない!
不当な配転命令によるAさんの追い出しを行った(株)フコク。自動車のワイパーゴムで大手である。1月、無断欠勤を繰り返しているとしてA組合員を解雇した。
Aさんは契約社員として入社し、その数年後、正社員に登用された。勤続20年以上である。ところが、2024年9月頃、群馬県外に異動を命じられた。問題を起こしてもう群馬には受け入れ先はない、上尾工場か愛知工場に異動してもらうと人事から言われたのだ。Aさんが県外に異動になるくらいなら退職すると以前発言したのを知っていての通告である。やり方がきたない。しかし、会社がAさんに発令したのは、同年10月から上尾工場または愛知工場に異動になる、ということだけで、異動先の部署名も異動日も告げられていない。その後、体調不良により働けなくなり、医師の診断書も発行されたにもかかわらず、会社はAさんの休職を認めなかった。Aさんが賞与支給日まで残りたいと言ったのに、その前に追い出したかったのだ。
会社の手口がデタラメなことは、これまで書いた通り。医師でもないのに団体交渉の様子から、休職を認めないという。正社員登用した当時の労働条件通知書は破棄したと言っておきながら、作成も保管も義務がない書類は20年以上前から残っている。業務命令権を振りかざして、従わなければ追放を繰り返してきたことが容易に想像できる会社である。
会社はボーナス支給日までにA組合員を退職に追い込むのに必死だった。組合との解決金交渉でもおよそ話にならないレベルの解決金しか提示しなかった。なんともケチな会社だというしかない。
しかし、会社は異動命令は有効であると、A組合員の問題性や就業規則上の配置転換に応じる義務が正社員にはあるという主張を繰り返すだけで、異動命令のでたらめさには反論ができない。そもそも目的が退職に追い込むための異動命令は判例でも不当性が認められている。その上に、配転先も異動日も示さない「異動命令」など命令たり得ない。これらの組合の追及に追いつめられて、フコクはついに賞与支給日までにA組合員を解雇できなかった。また休職を会社が認めなくても傷病手当の受給は可能である。
会社員は、すべての場面で会社に服従すべき、というものではない。会社のおかしいところは変えていくことができる。それを実現するために、群馬合同労働組合に結集して、ともに闘おう。
