(株)スマイル・渋川市議・福島たかひろ社長はパワハラをやめよ!

残業代不払いに対する公益通報者に対してパワハラ
2025年3月8日付で群馬合同労組は株式会社スマイルに対して「回答及び要求書」を送付した。会社のA組合員に対するこの間の一方的な労働条件の不利益変更、違法で不当な懲戒、管理者の対応(「社長は変わりはいくらでもいると言ってる」などと言い、あいさつもしなくなり、威圧的な態度で接する等)などは、パワハラそのものである。絶対に許さない。渋川市会議員でもある福島たかひろ(丘泰)代表取締役は、A組合員に対して謝罪し、この間の不利益に対して真摯に補償せよ。
これらのパワハラ行為は、A組合員らが中心になったサービス残業告発に対する報復と見せしめであり、公益通報者保護法違反の不法行為である。残業代不払いはれっきとした労働基準法違反であり、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則を伴う違法行為である。これについて会社は、非を認め、残業代の支払いに応じると回答している。A組合員らの残業代支払い要求は内部告発(内部公益通報)であり、公益通報者保護法により保護されるべきものである。
ところが渋川市会議員でもある福島たかひろ代表取締役は、この問題が起こるや、A組合員の勤務を一方的に週5日から週4日に変更し、利用者送迎の「自動車運転日報」の字が「ざつで読みにくい」として懲戒処分にし、雇用契約時に確認している「賞与あり」「定年なし」を就業規則を改定して不利益変更している。群馬合同労組はこんなやり方を絶対に許さない。3月13日に開催される第2回団体交渉で、謝罪と不利益変更の撤回、補償を勝ち取りたい。みなさんのご支援をお願いします。
一方的に就業日を減らす行為はパワハラ!
第2回団体交渉に向けて、群馬合同労組は以下のように、組合の見解を示し、要求を行った。
(株)スマイルは、A組合員との雇用契約は「週3日以上」というものであり、週5日という雇用契約を結んではいないとして、週4日への変更は合理的であると主張してきた。しかしながら、会社はハローワークの求人票に『週3日~週5日 労働日数について相談可』と明記しており、採用にあたり面接時に相談して週5日の勤務を決めたのである。変更する場合には相談の上、A組合員と合意の上に変更するのは当然のことであった。ところが、会社は「サービス利用者の減少」を理由に、相談もなく一方的に勤務を週4日に減らして、2割の減給を強制したのである。
さらに会社は、A組合員が応募したハローワークの求人票には「賞与あり」「定年なし」となっていたものを、賞与を支払わず、65歳定年を押しつけようとしている。
違法不当な懲戒処分撤回せよ!
それだけではない。会社は「自動車運転日報」の字が「ざつすぎて読めない」として訓戒の懲戒処分を行った。組合の抗議と撤回の要求に対してA組合員が就職した2024年5月にさかのぼって67か所の数字と文字を指摘してきた。
これが全く不当極まりない。第三者が見て、読めるのである。管理者が読めない・判読できないとしたらその時に指導すべき問題である。さらに懲戒処分を行うには就業規則で懲戒の規定を示すことが必要であるが、スマイルは就業規則の周知義務を果たしていない。始末書の提出を命令されて、A組合員が就業規則の閲覧を求めたが、管理者は就業規則を示すことも懲戒であるとの通告もできなかった。この時の録音も証拠として提出して、手続き上の不備があり、無効であると主張したところ、会社は懲戒を一回撤回して、懲戒の手続きをやり直すと回答してきた。こういうのをパワハラと言うのである。
時給を1085円に引き上げろと要求
A組合員の時給は現在1,000円である。基本時給が900円、処遇改善加算が100円である。要するに群馬県の最低賃金985円を会社は負担していないのである。よって、基本時給を985円に賃上げせよというのは最低限の要求である。ところがスマイルは賃上げを拒否した。そればかりか処遇改善加算の状況についても説明を拒んでいる。
そもそも処遇改善加算は、介護労働者の賃金水準を上げるための加算であり、会社は一円も負担していない。この加算を加えてやっと最低賃金をクリアするという状況は誰も納得できない。最低賃金分は雇用主が負担すべきである。経営が厳しく仕方がないとの居直りは通用しない。
処遇改善加算は、2009年に処遇改善交付金として始まってから、形を変えながら15年以上続いている。当初は最低賃金は事業者が負担するのは当然であった。これを変更して、厚生労働省が最低賃金に処遇改善加算を加えてもよいとQ&Aで示したのが2018年のことである。
政府・厚生労働省はあくまで「当該加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい」とし、「介護報酬については、介護職員に支払われた給与に係る費用を含めた介護サービスに要する平均的な費用の額を勘案した上で定めており、介護事業者は、介護報酬を原資として、最低賃金法も含めた労働基準関係法令を遵守して労働者に対して賃金を支払うべきものと考えている」と国会答弁している(2023年6月23日岸田内閣の衆議院答弁書)。スマイルが最低賃金を払うのは当然のことだ。
さらに国・厚生労働省が、介護職員の人材確保、介護労働者の賃上げ・ベースアップをはかるとして、2024年6月以降処遇改善に係る加算の一本化と加算率の引上げを行った。厚生労働省が示すパンフレットには「今般の報酬改定による加算措置の活用や、賃上げ促進税制の活用等を組み合わせることにより、令和6年(2024年)度に+2.5%、令和7年(2025年)度に+2.0%のベースアップを実現いただくようお願いしています。」とある。賃上げ促進税制とは「事業者が賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから控除できる制度」「大企業・中堅企業は賃上げ額の最大35%、中小企業は最大45%を法人税などから控除できる」という制度である。
要するに事業者の負担にならずに賃上げをできるように、国が制度的に補償を行っている。
スマイルにはこのベースアップを行う義務がある。ハローワークの求人票にも昇給ありとなっている。ところがスマイルはこれを拒否している。
こんな株式会社スマイルと、福島たかひろ代表取締役を群馬合同労組は絶対に許さない。組合要求に真摯にこたえよ!