K氏に経歴詐称の疑い発覚!上州貨物自動車に調査を要求!

2025年5月13日、群馬県労働委員会は群馬合同労組に命令書を送達しました。二人の組合員に対する配置転換命令を取り消し、高崎営業所の原職に復帰させること、B組合員に対する懲戒処分をなかったものとして取り扱うこと、1~6の不当労働行為(裏面参照)を認め、繰り返さないとの文書を組合に交付すること、などを命じる、組合勝利命令です。
県労働委員会は、二人の組合員に対する2カ月の自宅待機命令、A組合員に対するK営業所長の侮辱・名誉毀損を原因とする損害賠償請求訴訟の提起、会社とKによるA組合員の刑事告訴をも労働組合法第7条違反の不当労働行為・不法行為と認定しました。
Kによる損害賠償請求民事訴訟は、すでに今年3月17日に棄却判決が出されています(Kが控訴)。
私たちは上州貨物自動車が一連の組合つぶしの不当労働行為を反省し、命令に従って二人の組合員を高崎営業所の原職に戻すことを求めます。(右QRコードは県の公表HP)
https://www.pref.gunma.jp/site/houdou/700256.html
K氏に経歴詐称の疑い発覚!会社に調査を要求!
群馬合同労組は、今回の群馬県労働委員会の救済命令を受けて、上州貨物自動車に対して要求書を送付しました。そこでは、一連の不当労働行為を現場で主導し、A組合員を民事・刑事で訴えた高崎営業所長で執行役員Kの懲戒処分を求めています。
今回の救済命令を組合のブログで報告したところ、Kを知っている人物から情報提供がありました。Kがかつて上越市で起こった事件に関与していたといいます。ネット情報を検索するとKの名前も載った判決内容を記載するサイトが見つかりました。
組合は会社にこの事実を知っていたのか、知っていて営業所長・執行役員に任命したのか、Kが経歴詐称して就職したのであれば処分せよと要求しています。
群馬県労働委員会が群馬合同労組に交付するように命令した文書は以下の内容です。
主文3 被申立人は本命令書受領の日から1週間以内に、次の内容の文書を申立人に交付しなければならない。
群馬合同労働組合
執行委員長 清水彰二様
年 月 日
上州貨物自動車株式会社
代表取締役 佐藤賢一
当社が行った下記の行為は、群馬県労働委員会において、労働組合法第7条第1号又は第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。今後、このような行為を繰り返さないようにします。
また、下記3の自宅待機を命じたことについてはなかったものとして取り扱い、今後これによる人事上の不利益な取扱いはしません。
記
1 貴組合の組合員であるA氏に対して令和4年11月23日から同年12月20日までの間に6回にわたり、車両点検作業のビデオ撮影を行ったこと。
2 令和5年1月9日頃に、貴組合が行ったビラ配布に係る事情聴取を高崎営業所の従業員に対して行ったこと。
3 貴組合の組合員であるA氏及びB氏に対して、懲戒事由の有無の調査のためとして令和5年3月24日付けで自宅待機を命じたこと。
4 貴組合の組合員であるA氏に対して、高崎営業所長Kが、令和5年5月19日付けで侮辱・名誉毀損を原因とする損害賠償請求を提起したこと並びに当社及び高崎営業所長Kが、侮辱罪・名誉棄損罪等で刑事告訴をしたこと。
5 貴組合の組合員であるA氏及びB氏に対して、令和5年5月26日付けで配置転換を命じたこと。
6 貴組合の組合員であるB氏に対して、令和5年7月27付けで訓戒の懲戒処分としたこと。
2025年5月26日 高崎営業所での出勤宣伝。たくさんの出勤労働者が勝利命令を喜び、驚いていた。高崎営業所の労働者の雰囲気も一変した。
