一方的な労働条件変更に抗議
Aさんから労働相談があり、加入してもらい、B社に要求書を送付した。B社は、群馬県内で化粧品を製造している。
Aさんは事情があってダブルジョブをしている。昼間は自分の夢である事業の準備に忙しい。それで2023年6月に夜勤の仕事でダブルジョブが認められる6か月の有期雇用でB社と雇用契約を取り交わした。ところが1カ月後、B社は夜勤の仕事は8月で終わるとして、Aさんらに「準夜勤」に勤務時間を変更することを求めた。働き始めて1カ月で「準夜勤」に一方的に契約を変更したB社に不信感を抱いたAさんは、「準夜勤」に同意すればその後は大丈夫なのかと上司に問いただした。上司は大丈夫だと思うと答えた。
ところが、それから1ヶ月も経たない8月末に、会社は9月上旬で「準夜勤」も廃止する、日勤で働くか、自己都合退職してもらうと、「準夜勤」の労働者にどちらにするかを迫った。
Aさんは労働基準監督署に相談に行くなどしたがらちが明かず、群馬合同労組に相談することにした。ひとりひとり家族もいるのにそれも顧みない会社、夜勤の大半を占める日系外国人労働者の苦境など、泣き寝入りはしたくないという思いが強くなったという。
組合は、B社に対して、Aさんを当初の雇用契約通りに就業させることを要求した。就業させることができないのであれば、契約期間について給与全額の補償・支払いを求めた。
外国人労働者や非正規労働者に、もっと個人加盟の労働組合に加入して闘うという選択肢があることを知らしめなければいけない。組合に加入して声をあげれば必ず勝利することができると、Aさんとともに示したい。