労基法違反の是正を求めた組合員にシフト減らし!?撤回求め株式会社スマイルに要求書
渋川市の市会議員・福島たかひろ氏が社長を務める株式会社スマイル。前橋市と渋川市で半日型のリハビリ特化型デイサービスを運営し、介護資格学校も運営している。この会社の前橋事業所・スマイル前橋で働く介護労働者Aさんが群馬合同労組に加入して、会社に要求書を提出した。
この職場ではこれまで、「30分未満は出さなくてもいいんだ」として残業代が出ず、休憩時間も十分に取得できなかった。従業員が是正を求めて施設の管理者と話をしてもらちが明かず、会社代表も含めて従業員と話し合いの場を設けた。残業代を支給することになり、是正に向けて事態は動き始めたかに見えた。
ところが、中心で動いたAさんに対して、報復するような動きが次々と始まった。入社以来週5日で働いてきたAさんのシフトを一方的に週4日に変更した。日報に書いた字が読めないと言って「始末書」の提出を命令した。管理者が施設の事故防止用カメラを監視カメラのようにチェックして小さなことで飛んできて注意する…
Aさんは群馬合同労組に相談・加入して、スマイルに要求書を出すことを決意した。闘いが始まった。株式会社スマイル(代表取締役 福島丘泰、渋川市金井443-3)に対して、2024年11月27日付で要求書を送付し、12月3日付で追加要求書を提出した。
介護労働者の労働条件は違法状態が平然とまかり通っている。そんな職場ではパワハラもまかり通る。これらは、ひとつの職場・事業所だけで解決することはできない。あらゆる職場で、当たり前のことを当たり前に要求すること、同じ介護労働者が職場・経営・地域をこえて声をあげ、連帯することで、職場を変え、社会を変えることができる。介護労働者は闘う労働組合に結集しよう。まずは群馬合同労組に相談を。
要求書の内容は以下の通り。
2024年11月27日付要求書
群馬合同労働組合は群馬県を中心とした一人でも加入できる地域合同一般労働組合です。
貴社・スマイル前橋の従業員であるAが当労働組合に加入したことを通告すると共に、下記の通り要求します。
2024年12月27日までに団体交渉を開催の上、文書にて回答してください。また、取り急ぎ、Aに関わる雇用契約書、就業規則・賃金規定・労使協定書・三六協定書(付属協定書含む)の写しを当組合に送付してください。
なお、団体交渉の拒否、組合員に対する差別的不利益取扱いや組合活動を阻害する行為(支配介入)などは労働組合法第7条の不当労働行為に該当する違法行為となります。そのようなことのないように強く申し入れます。
記
1. 貴社は、2024年11月26日のAとの面談において、入社以来フルタイムで週5日就労してきた勤務時間を、週4日に減らすと通知した。これは根拠のない不利益変更であるので撤回されたい。
2. Aはこの間、職場における残業代不払い問題、休憩時間が十分に取得できない問題の是正のために、スマイル前橋の他の従業員と共に施設長ならびに貴社と交渉を行ってきたところである。Aに対する就業時間の不利益変更は、こうしたAの努力に対する報復的・見せしめ的な対応と受け止めざるをえない。このような対応を即座に停止し、残業・休憩時間の違法状態を是正するために、誠意をもって対応されたい。
2024年12月3日付追加要求書
当労働組合は、2024年11月27日付で送付した要求事項に加えて、下記の通り、要求しますので、早期に団体交渉を開催して文書にて回答してください。
記
1. 貴社は、2024年11月22日頃、Aに対して、日報の文字が読めないとして、始末書の提出を指示した。夏にスマイル前橋の従業員全員に対して判読可能な記入をするように注意があっただけで、突然の始末書提出命令だった。この件に関して、始末書提出の根拠、ならびに始末書の提出が懲戒に該当するのか否か、回答されたい。また、不当な提出命令を撤回し、始末書を破棄されたい。
2. スマイル前橋には就業規則が閲覧可能な状態に置かれておらず、周知義務が果たされていない。違法な状態を即刻是正されたい。
3. スマイル前橋の2024年12月のシフトで、Aのシフトは本人の同意もなく一方的に週4日に不利益変更された。違法な変更であるので、シフトを直ちに変更されたい。賃金は11月までと同様に週5日働いたものとして支払われたい。
4. 貴社は、Aの週5日就業の雇用契約を一方的に、週4日に不利益変更したが、そもそもAに対して労働条件明示書を交付せず、労働基準法に違反している。謝罪の上、すみやかに雇用契約書(労働条件明示書)を交付されたい。