吉ヶ谷がまたしても不当労働行為!
安中市の居宅介護施設・吉ヶ谷でまたしても不当労働行為が行われている。吉ヶ谷はただちにA組合員を就労させろ!
以下は、4月11日付の申入書。
申入れ書
A組合員に関して、当労働組合は下記の通り申し入れる。
Aは2023年4月5日に自宅のふろ場でお尻を打ち、痛みが続いたが出勤して業務に当たった。4月10日に医師の診察を受けた結果、仙骨にひびが入っているが就労は可能である、力のいる業務はしばらく控えるようにとのことであった。
Aがこれらを2023年4月10日夕刻に貴社・田村和子社長に報告したところ、田村和子社長はけがが治るまで就労はさせたくない、11日は休んで、11日に再度電話をするように指示をした。Aが、4月11日に磯部支所に電話をしたところ、対応したT氏(田村和子社長の実妹)から就労させられないとの話があった。
過去磯部支所においては、例えば、B氏がぎっくり腰を患った時に、全体でフォローする体制を取りながら、B氏は業務を続けることができた。
今回のAの受傷に対する貴社の対応は違法な就労拒否であり、明白な組合差別であり、認めることはできない。
よって、下記の通り、申し入れる。申入れが受け入れられない場合には、不当労働行為として群馬県労働委員会に追加で救済を申し立てることを通告する。
記
(1)Aを就労させること。
(2)Aのけがが快癒するまで、業務のサポートを磯部支所で申し合わせること。
以上