群馬バスに春闘要求書を提出!
群馬合同労組は、12月26日、群馬バスに対して24年春闘要求書を提出して団体交渉の開催を求めました。2024年4月から、自動車運転業務の「時間外労働の上限規制」と改正「改善基準告示」の適用が始まります。
これまで、群馬合同労組群馬バス分会の路線運転手のある月の拘束時間はおよそ320時間でした。この月の出勤数は25日であり、一日の乗務に平均すると12:48の拘束です。これを週1日の休みで続ける。だいたいこれが群馬バス路線運転手の平均的な拘束時間と労働状況です。高齢化が進み、身体をこわす労働者が後を絶ちません。
4月からの新しい「改善基準告示」ではこの月の拘束時間を281時間以内に制限することになります。25日の出勤とすると一日平均11:14ほどです。単純に言うと拘束時間を1時間30分短くするということになります。
しかしこれは喜んでばかりいられないのです。一つはこれまでの待機時間を半分に計算する低賃金体系のもとでは大きな賃下げを結果します。また人員不足を解決しなければ、長時間拘束が解消されない恐れがあります。そして抜け道として労使で特別協定を結べば月281時間を守らなくてもいいのです。群馬バスの労働者が団結して闘わなければ、さらなる苦難に見舞われます。
群馬合同労組群馬バス分会は、24春闘を、ストライキを含め、大きな決意をもって闘います。群馬バスの労働者のみなさん。全国のバス労働者のみなさん。ともに闘いましょう。以下は要求書です。
2023年12月26日
株式会社群馬バス
代表取締役 大島 義一郎
代表取締役 羽鳥 喜代志 様
群馬合同労働組合
執行委員長 清水彰二
要 求 書
当労働組合は下記の通り、要求をする。2024年1月31日までに、団体交渉を開催の上、文書にて回答されたい。
記
- 2024年度からの時間外労働の上限規制適用に伴い、改善基準告示も改正される。運転手の拘束時間に関して、2024年4月から適用される改善基準告示では、原則「1年の拘束時間は3300時間以内、かつ、1か月の拘束時間は281時間以内」と定めている。これまでの貴社の長時間拘束を見直さなければならないことは明らかである。過去1年間で、「1年の拘束時間は3300時間以内、かつ、1か月の拘束時間は281時間以内」という基準を越えている実態にある運転手が各営業所ごとに何人中何人いるか、回答されたい。
- 2023年度の時間外労働・休日労働に係る労使協定書の写しを提出されたい。
- 2024年度の時間外労働・休日労働に係る労使協定案について説明されたい。
- 改善基準告示第5条第1項第1号ロただし書の規定にある、労使協定による拘束時間の延長を行わないこととされたい。
- 貴社は、時間外労働の上限規制適用以前から運転手不足であった。この運転手不足の問題に関して、貴社は2023年3月1日付回答書において、乗合バスの路線の休止やダイヤの整理等の措置を検討するとの回答を行った。時間外労働の上限規制適用によって、運転手不足はさらに深刻化することは明らかである。貴社は2024年度からどのように運転手不足の問題に対応するのか説明されたい。
- 時間外労働の上限規制適用によって、運転手の賃金が下がることが予想される。そのようなことが起こらないように、実働8時間超の場合に中休の2分の1にする計算方法をあらため、中休はすべて労働時間として扱われたい。
- 貴社の運転手の賃金は、他社と比較して、年収で100万円以上下回る事例も多い。このような状況では運転手の退職・流出は避けられない。さらに急激に進む物価上昇である。2024年春闘要求として基本給一律20%の大幅賃上げを要求する。
- 通勤手当を「生活関連手当」とは別に、各人の必要額実費を基に支給されたい。
- 物価高騰に対応した手当を支給されたい。
- 従業員の駐車場代をすべて無料にされたい。
- 大島義一郎代表取締役は、貴社CEOであり、貴社の大株主であり、他の追随を許さぬ決定権者である。大島義一郎代表取締役は、そのような地位にありながら、当労働組合との団体交渉には一度も出席したことがない。一方、群馬バス労働組合との団体交渉には出席していることを確認しているところである。よって、今次の団体交渉にあたっては、大島義一郎代表取締役の出席を求める。出席しない場合には、貴社の中立義務違反の不当労働行為として、群馬県労働委員会への救済申立を行う。
以上