3・15群馬バス分会反戦春闘ストへ!労働組合の力で賃上げを!

13 3月 by gungoroso

3・15群馬バス分会反戦春闘ストへ!労働組合の力で賃上げを!

※2019年(令和元年)5月29日の群馬県労働委員会の群馬バス大島義一郎代表取締役に対する不当労働行為救済命令の内容(主文)は以下の通り。

命令書(写)

  群馬県高崎市柴崎町60-2

申立人 群馬合同労働組合

執行委員長 清水彰二

群馬県高崎市緑町三丁目2番地3

被申立人 株式会社群馬バス

代表取締役 大島義一郎

 上記当事者間の群労委平成29年(不)第1号・同29年(不)第2号・同29年(不)第4号株式会社群馬バス不当労働行為救済申立併合事件について、当委員会は、令和元年5月29日第818回公益委員会議において、会長公益委員清水敏、公益委員新井博、同小暮俊子、同大河原眞美及び同小磯正康が出席し、合議の上、次のとおり命令する。

主文

1被申立人は、申立人の組合員Aに対し、平成29年4月27日から同年9月14日までの間に、現に勤務をした日以外に、法定外休日に10日間勤務したものとして取り扱い、同人に対し、その勤務があったならば支給されたであろう賃金に相当する額及びこれに対する同年9月度の給与支給日の翌日から支払済みまで年6分を加算した額の金員を支払わなければならない。

2被申立人は、本命令書受領の日以降、従業員との間で「目本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入いたしません。」及び「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体の傘下、下部組織又は影響下にある組織に加入いたしません。またそれら組織の構成員又は支持者と契約行為はもとより、関与、接触いたしません。」という内容を含む雇用契約を締結してはならない。また、被申立人は、既に従業員との間で締結した雇用契約について、当該規定をなかったものとして扱わなければならない。

3被申立人は本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を55センチメートル×80センチメートルの白紙に楷書で明瞭に記載し、会社の全ての事業場の従業員が見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。

該当従業員各位

年月日

株式会社群馬バス

代表取締役大島義一郎

当社が行った雇用契約書に下記事項を記載し従業員と雇用契約を締結したことは、群馬県労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認定されましたので、上記の雇用契約については下記事項をなかったものとして取扱います。

また、今後締結する雇用契約には下記事項を加えません。

1日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入いたしません。

2日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体の傘下、下部組織又は影響下にある組織に加入いたしません。またそれら組織の構成員又は支持者と契約行為はもとより、関与、接触いたしません。

(注:年月日は文書を掲示した日を記載すること。)

4被申立人は、申立人から申立人組合員の労働条件又は未払賃金の確認をするための団体交渉の申入れがあったときは、就業規則、三六協定等の当該団体交渉に必要な資料を交付するなどした上で、これに誠実に応じなければならない。

5被申立人は本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書塗申立人に交付しなければならない。

群馬合同労働組合

執行委員長清水彰二様

年月目

株式会社群馬バス

代表取締役 大島義一郎㊞

当社が行った下記の行為は、群馬県労働委員会において、労働組合法第7条第1号から第3号までに該当する不当労働行為であると認定されました。

今後、このような行為を繰り返さないようにします。

1貴組合の組合員A氏に対し平成29年4月27日から同年9月14日までの間のうち10日間の法定外休日の勤務を指定しなかったことにより給与を減額したこと。

2雇用契約書に「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入いたしません。」及び「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体の傘下、下部組織又は影響下にある組織に加入いたしません。またそれら組織の構成員又は支持者と契約行為はもとより、関与、接触いたしません。」と記載して従業員と雇用契約を締結したこと。

3労働条件や未払賃金の確認のための団体交渉に当たって、当該団体交渉に必要な就業規則(賃金支給規程含む。)、三六協定(別添協定書含む。)、ダイヤグラム及びそれぞれのダイヤグラムのハンドル時間・中休時間を記した書類並びに「中休時間における賃金の取扱いに関する事項」及び「正社員化に伴う労働条件に関する事項」の群馬バス労働組合との労使協定書の写しを交付しなかったこと。

4貴組合の組合員A氏に対する不利益取扱いを議題とした団体交渉を拒否したこと。

(注:年月日は文書を交付した日を記載すること。)

6被申立人は前各項を履行したとぎは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。

7申立人のその余の申立てを棄却する。

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