スマイルは就労日=賃金を元に戻せ
スマイル(福島たかひろ社長=渋川市議)は
勝手に減らした就労日=賃金を戻して!
サービス残業から残業代支払いへ
(株)スマイル(本社:渋川市金井 社長:福島たかひろ渋川市議会議員)が運営するスマイル前橋はリハビリ特化型デイサービスです。この事業所ではサービス残業が当たり前でしたが、昨年秋に管理者が従業員にもっと早く出社するように要求したことから、従業員の残業代の支払い要求に発展しました。残業代(賃金)の不払いは労働基準法違反で罰則もあります。スマイルは残業代を支払うことになりました。
いやがらせ?
ところが、スマイルはこれ以降、中心的な役割を果たしたAさんに対して、いやがらせとしか言えない処遇を繰り返します。管理者による無視、日報の字が読めないとしての懲戒、賞与の不払い、定年の変更…そして極めつけは、週5日の就労日を週4日に一方的に変更したのです。管理者は、社長が「代わりはいくらでもいる」と言ったとAさんに話しました。
Aさんの時給は行政が支出する処遇改善加算100円を加えても時給1000円です。週5日のフルタイムの条件でなければ生活は成り立ちません。もはや福島たかひろ社長がAさんを追い出そうとしていることは明白でした。Aさんは個人で加入できる群馬合同労働組合に相談して不当な処遇の撤回を要求して闘いを始めました。
労働契約法違反の一方的賃下げ
組合の要求に対して、会社は就労日を減らしたのは「サービス利用者が減少した」ことが理由であり、報復ではないと主張しています。しかし、相談も合意もない、賃金が2割も減ってしまう労働条件の不利益変更は、明らかな労働契約法違反です。組合はあらためて就労日を元に戻すこと、昨年12月以来休みとされた日数の休業補償を支払うように要求しました。
熱中症対策の要請に対しても…
酷暑が続いた今年の夏。スマイル前橋では、エアコンの設定温度が26℃でしたが、エアコンから離れた場所では温度が上がり、マスクも必須なので、Aさんは何度か体調を崩しました。Aさんが管理者に状況を話して設定温度を下げてほしいと要請してもがんとして応じません。ある日熱中症症状で体調が悪くなり同じ要請をすると、管理者は「マスクを外して、外で休んでもいい」と言いました。外は40℃ほどの酷暑でした。とんでもないことです。
組合は団体交渉で、他の従業員も利用者も暑いと言っていると伝えましたが、スマイル前橋は是正をせず、設定温度をがんとして変えませんでした。
皆さんの抗議の声を!
私たち組合は、このような(株)スマイル・福島たかひろ社長(渋川市議)の対応に抗議します。声をあげた労働者に対して、自らの支配的な地位を利用して、賃金2割減額を継続するなどパワハラだとしか言いようがありません。このような抗議を組合が行うことに対して、福島たかひろ社長は団体交渉への出席も拒否しています。私たちは屈しません。労働者がまともに声をあげられる社会のために闘います。皆さんのご理解とご支援をお願いいたします。(株)スマイルと福島たかひろ社長(渋川市議)に抗議の声を届けてください。
雇用主は労働基準法を守って!
残業代不払いには刑事罰も
労働基準法における残業代未払いは、労働基準法違反となり、会社や個人に刑事罰(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される可能性があります。また、残業代未払い分の請求権の時効は原則2年(2020年4月1日以降に支払期日があるものは3年)であり、遅延損害金や 裁判所が命じる付加金が発生する場合もあります。
事業主への罰則:会社ぐるみで未払いが行われたり、事業主が未払いを知りながら防止策を講じなかった場合、事業主にも罰則が科される可能性があります。
送検・企業名公表:悪質な場合は労働基準監督署から検察官に事件が送致され、企業名が公表されることがあります。
労働時間の記録は原則タイムカードなどで
企業は2019年4月の労働安全衛生法改正により、従業員の労働時間を客観的に把握することが義務付けられました。これは、働き方改革の一環で、長時間労働の抑制、従業員の健康保護、時間外労働の適切な管理、そして給与の正確な計算を目的としています。記録は原則、タイムカード、ICカード、PCの電子計算機の使用時間の記録など客観的な方法で、自己申告は例外的に認められるものの、実態との乖離がないか確認が必要です。

