(株)スマイル(代表取締役:福島たかひろ渋川市議)は嫌がらせをやめろ!団交で追及!
1月10日、渋川市の市会議員・福島たかひろ氏が社長を務める株式会社スマイルとの第1回団体交渉が代理人のたかさき法律事務所会議室で開かれた。既報(https://gungoroso.org/?p=3924、https://gungoroso.org/?p=3964)の通り、スマイル前橋で働く介護労働者Aさんたちが2024年10月にサービス残業をなくしてほしいと会社に要求したら、中心だったAさんを退職させようと嫌がらせが始まったのだ。管理者等から「今までもそういうこと言う子がいたけど、皆辞めていった」「社長は変わりはいくらでもいると言ってる」「印象悪くなるようなことは言わないほうがいいよ、ボーナスも下がる」などと言われた。
管理者B氏のパワハラも始まった。あいさつもしなくなり、威圧的な態度でAらを監視したり、仕事をしろと文句を言うこともあった。
11月22日頃にAさんに対して「運転日報の字がざつすぎて読めない。以前にも注意したが直っていない。」との注意書が出されて始末書の提出が指示された。また11月26日には5月の入社以来ずっと1日8時間、週5日のフルタイムで働いてきたAさんに対して「利用者の減少」を口実に週4日に勤務日を減らすと一方的に通告があった。
Aさんが群馬合同労組に相談・加入して要求書を会社に出すと、管理者の態度だけは戻った。そういう中での第1回団体交渉である。
訓戒処分については、そもそもが誰が見ても読める字である。不当な言いがかりであることは明らか。しかし会社は、読みづらいという事実はある、撤回しないと回答した。「所属上長に注意されたことを常に留意し、継続して守ること」という就業規則に違反したというのだ。事実関係についてもウソを並べ立てた。個別に注意した、就業規則は事前に示した、という。社長は「ふふん」と鼻で笑った。冗談じゃない。ふざけるな、である。始末書の提出を求められてAさんは就業規則の懲戒規定を見せてほしいと言ったが、管理者は「懲戒規定ってなんだ?」と言い、そんな懲戒なんてものではないと言明して、就業規則を見せなかったのである。それを後になって懲戒処分である、就業規則は、「備え置き」してあって、従業員は誰でも見れたというのだ。組合は、録音記録を証拠で提出することにした。許せない。
勤務時間について、会社はA組合員との雇用契約は「週3日以上」を勤務日と定めていたのであり、週5日でも4日でも問題はないとして、今頃になって「パート雇用契約書兼労働条件通知書」を出してきた。ところがよく見ると「週3日以上」は休日の指定である。それは間違いだと組合に指摘されると、狼狽しながらも週4日の勤務だから問題ないと開き直った。ふざけている。週3日以上の勤務日の契約と週3日以上の休日の契約では全然違う。A組合員は最初から週5日で働いているのであり、週3日以上の勤務日ならば問題ないが、週3日以上の休日ならば最初から契約違反である。そんな「パート雇用契約書兼労働条件通知書」の記載事項は無効である。
A組合員はネットで求人広告を見てスマイル前橋に電話をかけた。すると管理者がハローワークの求人票を確認して、紹介状を持って、面接に来るようにと指示をしている。その求人票には「週所定労働日数 週3日~週5日 労働日数について相談可」「週休二日制」「土日休み」とはっきり書いている。そして最初から週5日でフルタイムで働くと合意をしてその通り働いてきたのである。
ネットでの応募者に対してハローワークの求人票を確認して紹介状を持ってこいとの指示は社長の方針ではないのかと組合がただすと、社長は過去にネットの求人広告の応募者と労働条件に関してトラブルが発生したことがあり、管理者にネットの求人広告応募者に対してハローワークを経由するようにさせろと指示を出していたことをあっさり認めた。
ちなみに「求人票記載の労働条件は、当事者間においてこれと異なる別段の合意をするなどの特段の事情の無い限り、雇用契約の内容となると解するのが相当である」(福祉事業団A苑事件(H29.03.30京都地判))と判例も示している。
しかし福島たかひろ社長は、「5日フルでやりたいからっていうことで来てるという報告は、私は聞いてませんから。それが、だから、5が4になったから 2割減ったとかって今お話になったけど、もうそもそものその前提の話がないですから、今そう言われてもわからないんですよ。」という。
A組合員は「社長…週5働いてたものが週4に減らされました、当然収入も減りますっていうことも含めて、それは単純にわかる話ですよね?労働者をあまりにも舐めすぎているんじゃないですか?それ、おかしくないですか?」と怒りをぶつける。
「利用者さんが減っちゃって、会社が大変なのは、もちろん私たちにだってわかりますけど、でもそれは まず営業努力をしていただかないと。管理者に。ちゃんと増やしていただいて、増やす努力をちゃんとしてもらいたいなと思います。私たちにその減った分を、私たちにその対価を払わせるのは、間違っているんじゃないかなと思います。」
問題はまだある。会社はA組合員に見せなかった就業規則と賃金規程をこの2024年10~12月に改定して、パートに賞与は出さない、定年を65歳とすると不利益変更していたのである。そんな話はA組合員には寝耳に水だ。組合は一方的な不利益変更は許せないと撤回を求める要求を行った。
サービス残業をなくしてほしいと声をあげた労働者が、こうやって悔し涙を流して退職させられていくのが現実だ。群馬合同労組は、(株)スマイル・福島たかひろ社長の居直りを絶対に許さない。徹底的に闘う。労働者は闘う労働組合に団結して闘おう。