住友生命に要求書を送付
群馬合同労組は住友生命小山支店で働いていたA組合員に関して、11月5日付で以下の要求書を送付して、11月29日を期限に回答を求めました。
2024年11月5日
〒540-8512大阪府大阪市中央区城見1-4-35
住友生命保険相互会社
取締役 代表執行役社長 高田 幸徳 様
群馬合同労働組合
執行委員長 清水彰二
要求書
当労働組合は、組合員Aに関して、2021年9月2日付で貴社に対し要求書を送付し(資料1)、同年9月21日付で回答を得ました(資料2)。
しかし当労働組合とAは、この回答を決して受け入れたものではありません。
その後の経過にふまえて、当労働組合はあらためて、貴社の対応が悪質な労災隠しであると断じざるを得ません。
下記の事項について、2024年11月29日までに、貴社の見解と謝罪を求めます。なお、本件に関して、当労働組合及びAはホームページやSNSなどによって、Webにて公開予定であることを通告します。
記
Aは在職時から体調不良を訴え、総合病院へ行くための有給休暇取得を拒絶され続けたことにより、痛みが限界に達したことで、改めて上司に有給休暇の取得を強く求めたことによりようやく総合病院に行けた結果、精査が必要な状態に至っていることが判明した。
更に精査の為に大学病院の診察も受け、「これは労災と言われました」と当時の小山支社総務部長に診断書を送付したが、労災申請への協力を果さないばかりではなく、「診断書は不要」として返送してきた。
有給休暇消化後を退職日として設定された。
病院からは「放置すれば寝たきりになります」と言われ『死ぬか/辞めるか』の選択であった為、設定された退職日で「理解した」と応答した。
この扱いは労災で休業中の従業員の解雇制限にあたるので『退職願・届』に類するものは提出していない。
また、退職にあたり、通院が必要な状態であることを知りながら健康保険証の返却を急かされ、応じて返却したが、離職票を発行しないことによる国保への異動妨害を受けた。
『自己都合』を理由とする離職票が、退職日を1月以上経過後に再交付申請により『新規』で発行された。
また、労災であると在職時から伝えていたにもかかわらず、最終在籍日を事故欠勤として無給扱いとした。これについては労基署も確認済である。
700日就労不能の労災認定に至った保有個人情報開示で確認できる復命書のとおり、住友生命が当初「やらせていない」と虚偽を続けていたことであり、労災調査に対する隠蔽であり、合理的配慮義務違反にもあたる。
2021年12月に労災の5号申請用紙に事業所の署名を貰ったことから労災の申請は知っていたことであり、内容についても在籍時に診断書を送付しているので、死傷病報告の遅延は労災隠しにあたる。
時間外賃金の未払いは使用者による障害者虐待にあたる。
未払い賃金について「振込依頼書」の返送が無いことを理由に「受け取りを拒絶された」との話を創作し労働行政に吹聴し、法務局に供託しているが、給与口座を知っているのだから振り込めば済む話である。
以上について、なんら謝罪、補償もないがこれが、住友生命としてこの対応は法的・道義的に適切と考えているのかお答え願いたい。
以上