【渋川市議】福島たかひろ社長はパワハラやめて!


残業代支払い求めたら嫌がらせ
渋川市議会議員の福島たかひろ氏(渋川市八木原)が社長をつとめる㈱スマイルで、パワハラをやめて!と闘いが始まっています!
㈱スマイルはリハビリ特化型のデイサービスを運営しています。スマイル前橋では「残業は30分単位」として、30分以下の残業代を支払わない「サービス残業」が横行していました。
昨年秋管理者が出勤を早めろと従業員にさらなる不払い残業を求めたことから、従業員から、ならば残業代を支払ってほしいとの声が上がりました。そもそも賃金は処遇改善加算を加えてやっと最低賃金を上回る金額なのだから当然です。
これに対して㈱スマイルは未払い残業代の支払いを約束しました。ところが残業代を支払えと声を上げた一人であるAさんに会社から攻撃が始まりました。代わりはいくらでもいると福島社長が言っていたそうです。管理者B氏はあいさつもしなくなり、威圧的な態度でAさんらを監視したり、仕事をしろと文句を言うようになりました。昨年5月の入社以来ずっと1日8時間、週5日のフルタイムで働いてきたAさんに対して、「利用者が少ないから金曜日を休みにする」と勤務日を週4日に一方的に減らしました。Aさんの給料は2割も安くなりました。また同じ日に「運転日報の字がざつすぎて読めない。」との注意書が出されて始末書を出せと指示されました。戒告の懲戒処分です。
Aさんは一人でも入れる労働組合・群馬合同労働組合に相談・加入して闘いを始めました。
残業代の不払いはれっきとした労働基準法違反です。「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則規定がある犯罪行為です。これを告発したAさんの仕事と給料を減らし、賞与を出さない、パワハラを行うなど、もってのほか、です。福島たかひろ社長は渋川市会議員でもあります。こんなことが許されていいはずがありません。Aさんの勤務と給料をすぐに元に戻してください!
勝手に週5の1日を休みに
Aさんは昨年春にネットで㈱スマイルの求人募集を見て応募しました。電話で応募の意志を伝えると、担当者はハローワークの求人票を確認の上、紹介状をもらって面接に来るようにと指示しました。
この求人票には「週所定労働日数 週3日~週5日 労働日数について相談可」とあります。Aさんは週5日フルタイムで働ける仕事を探していたので、週5日フルタイムで働けるということでスマイルに就職したのです。
ところが福島たかひろ社長は、残業代の請求を行ったAさんに、「利用者が少ないから金曜日を休みにする」と勤務日を一方的に減らしたのです。
会社は「週5日」という雇用契約を結んだわけではないとして、出勤日と休みは会社がシフトを組んで決めると「雇用契約書」に書いてあると、今になって雇用契約書を出してきました。
しかし第1回団体交渉で福島たかひろ社長が自分で明言したように、ネットだけでは後々労働条件でもめることになるからと、社長自身が指示してハローワークの求人票の労働条件を確認して紹介状を持って面接に来させていたのです。
組合はこの問題を2回の団体交渉で追及してきましたが、会社は居直りを続けています。組合は裁判も辞さず闘います。
でたらめな懲戒処分
さらに会社は、Aさんに対して、「金曜日を休みにする」と通告した同じ日に、「運転日報の字がざつすぎて読めない。以前にも注意したが直っていない。」として始末書の提出を指示しました。懲戒処分の戒告だというのです。
この時に、会社は運転日報の問題個所を示すこともしていません。後日組合の要求に対して、会社は問題個所を就職以来の分67か所にマルをして提出しました。その一部が右の写真です。
線と重なって読みにくかったりしますが、ちゃんと読めるのです。
しかも、Aさんはこの間一度も個別にこの字が読みにくいと指導されたことがありません。とんでもない言いがかり、嫌がらせ、見せしめです。
残業代は1分単位で!不払いは犯罪行為!
会社が残業代を支払わない時に、残業代を請求するのは、労働者にとって大事な権利の行使です。「働き方改革関連法」が施行されて、雇用主に対して違法な残業に対して刑事罰が適用されるようになりました。これに合わせて、労働時間の適性な管理も雇用主の義務となりました。「働き方改革関連法」は「過労死」などが後を絶たない状況の是正を目的に2019年に施行されましたが、新型コロナ感染症の拡大と重なり、あまり社会的に認知されていません。
残業時間は1分単位で支払わなければならず、30分未満は切り捨てていいというのは悪質なデマです。切り捨ててもいいのは月の残業時間の合計に対しての話です。出退勤時間を自己申告制にして残業代を不正に払わない悪質な会社もあります。
スマイルではAさんと組合の闘いでタイムカードがやっと導入され、労働時間と休憩時間の管理が可能となりました。
しかしスマイルでは、いまだに、時間外労働の労使協定である36協定に関して、労働者代表を従業員の選出を経ずに勝手に管理者を指名する違法状態を続けています。権利を主張する労働者を追い出そうとする経営者と、労働者・労働組合は闘わなければなりません。
残業代不払いも、違法残業も、「働き方改革関連法」の施行を受けて「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則を伴う犯罪行為となりました。市議会議員でもある福島たかひろ社長は当然それを遵守して頂きたい。告発した労働者に対するパワハラ・いじめをやめてください。
労働者のみなさん。労働者には団結して、社会と職場を変える力があります。群馬合同労組に入っていっしょに闘いましょう。スマイルでの闘いにご理解・ご支援をお願いいたします。福島たかひろ社長に対して抗議の声を届けてください!