すてっぷは労働基準法遵守を
残業代のごまかしはやめて
社会福祉法人すてっぷはグループホーム「夜間支援員」に残業代を払ってください
群馬合同労働組合は個人で加盟ができる地域の労働組合(ユニオン)です。
社会福祉法人すてっぷ(前橋市)のケアホーム RUNで「夜間支援員」として働くAさんが、現在群馬合同労働組合に加入して、自らの労働条件と雇用を守るために法人との団体交渉を行って交渉しています。
夜間の「休憩3時間」の未払い
すてっぷは夜勤専門で働く1年契約の準職員Aさんについて、夜間1時~4時の3時間の「休憩」を雇入通知書に指定してこの賃金を支払ってきませんでした。
しかし実際には休憩時間は取れません。不満に思ったAさんがこの点について法人と話し合った結果、業務を行った場合には残業の申請をしてもらえば賃金を支給するとなりました。3年ほど前のことです。
ところが今年の4月になって法人は、この休憩時間の時間指定を変更して細切れに休憩を3時間取得するものとして残業代の申請をしづらくしました。また来年4月以降、準社員による深夜のワンオペは廃止する予定であると通知しました。
寝耳に水、でした。
Aさんは労働基準監督署に相談しつつ、群馬合同労働組合に相談・加入しました。
夜間の「休憩」は「手待ち時間」
この中で明らかになったことは、深夜の休憩時間は、完全に指揮命令から解放される時間ではなく、「手待ち時間」であり、労働基準法では立派な労働時間であり、法人の賃金の支払い義務はまぬかれないということです。
3年分の未払賃金支給を
群馬合同労組はすてっぷとの団体交渉を開催し、上記の通り主張して、未払賃金支払いの要求をしました。法人は組合の主張を認め、未払賃金の支払いの意志をようやく表明するに至っています。
法人の提案は認められません
しかしながら、法人はAさんに対して、来年3月末での雇止めを迫っています。
また、3時間の休憩時間が休憩時間として認められないと、休憩に関する労働基準法違反になる、それを回避するために「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請」を行いたい、組合とA組合員に協力してもらいたいと提案してきました。
私たちはこの提案とそれについての説明に納得ができません。
一人の問題ではありません
今介護や社会福祉の現場は人手不足と低賃金で大変です。多くの事業所で残業代不払いやパワハラ・セクハラが放置され、声をあげた労働者が不当に追い出されています。
処遇改善加算など介護福祉労働者の労働条件の向上のための制度が作られても、それを最低賃金に組み入れて平然としている事業主が多数を占める状況です。
こうした中で、社会福祉法人たるすてっぷの果たす役割は大きいものです。営利事業を行わない代わりに税金を免除されるなどの優遇を受けるのが社会福祉法人です。当然、法律を守るのは最低限の責務であるはずです。
群馬合同労組とA組合員はその立場で違法状態の是正を求めています。A組合員だけに未払賃金を払い、今後も不適切な「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請」で現状を維持し、A組合員を追い出そうとする法人の姿勢は許されるものではありません。
一人の問題ではありません
私たちは、すてっぷで働く労働者の皆さん、介護福祉の職場で働くすべての労働者の皆さんに、職場と業界の改善のために声をあげることを訴えます。
今や戦争のために社会福祉や医療の予算は厳しくなる一方です。当たり前の職場・社会を作るためにともに立ち上がりましょう。
休憩、取れていますか?
組合にご相談ください
夜勤のあいだ、常に呼び出しにそなえ、出勤直後・明け方の定型業務とも重なる巡回・記録・排泄・利用者の要求への対応、——「休憩なのに休めていない」もやっとした感覚が続いていませんか?
群馬合同労組は、ワンオペ夜勤の休憩の扱いをめぐり、現在も継続して社会福祉法人すてっぷに対応しています。事実を一つずつ整理するところから,交渉を進めていきます。
【組合の考え方(主張)】
すてっぷの指揮命令下で休憩の自由利用性がない(例:施設外に外出できない 等)ワンオペの「休憩」は、手待ち時間として扱うべきだと考えています。
【用語定義】
・手待ち時間=使用者の指揮命令下で施設内に待機(休憩の自由利用性なし)
・休憩=労働からの解放があり自由利用性が確保された時間
【原本なしで相談できます】
・記憶ベースの時系列メモ(自分の行動・呼出回数・時刻帯の概数)で十分。
・個人を特定しないメモ(固有名詞や医療情報は書かない)。
・会社保有資料は,組合が団体交渉で公式に提示請求します。
【現在の対応状況(初回団交の要点・簡潔に)】
・初回団体交渉:2025-06-27(前橋市内会場)
・主な検討論点:夜勤中3時間休憩の実効性/待機扱い/休憩中対応の賃金(時間外・深夜)/夜間業務範囲の明確化/36協定の代表選出手続 等
・会社側の見解(要旨):『3時間休憩を勤務に付け替える考えはない』 等
【相談の進め方】
1) 匿名可能なヒアリング(30〜45分)——メモで現状把握
2) メモの整え方・時系列化——“呼出/巡回/定型業務”の量と時間帯を確認
3) 伝える文面の下書き・清書の支援——質問書・通知の骨子を一緒に作成
4) 団体交渉の準備——会社保有資料の公式請求項目を確定
【チェックリスト(メモ・頭の中で確認)の例】
・常時携帯する機器は?(チャイム・センサー・鍵 等)
・休憩中の施設からの外出可否は?(不可/要許可/可だが実態困難)
・呼出/休憩の中断の回数・実働時間帯は?(概数でOK)
・夜間と明け方の定型業務は?
(例:施錠,巡回,ゴミ出し、朝食前準備、日報記録,開錠 等)
※連絡は表面電話・メールの連絡先へ。
相談無料。いつでも可
℡ 090-9016-0272 / Mail gungoroso@ybb.ne.jp

