外国人派遣労働者への不当解雇を許さない!

19 4月 by gungoroso

外国人派遣労働者への不当解雇を許さない!

 4月17日、群馬合同労組の組合員であるペルー人のRさんから、知り合いのボリビア人労働者Aさんが派遣会社から「明日から来るな」と不当に解雇された、相談にのってほしい、と連絡があった。ラインのQRコードを交換、ラインと自動翻訳アプリを使い、スペイン語で事情を聞いた。不当な解雇であることは明らかであるので、組合に加入してもらって、本4月18日に会社に連絡をした。会社は社長に折り返し連絡させると言ったきり、連絡がない。派遣会社は、Aさんが、派遣先で暴言を吐くなど、勤務態度が悪いということを解雇の理由にあげた。しかし、それが事実であれば、派遣先は派遣会社に相談するだろうし、派遣会社は事実を調査をして、必要ならば指導を行うのが筋である。そんなことは事実なかったのである。

 4月1日に群馬合同労組は、スバル関連など外国人労働者の多い太田・大泉地区での外国人組合員との交流の拡大のためにお花見交流会を開催した。なかなか聞けない話を聞くことができたし、外国人組合員同士の交流ができたのも重要だった。問題が1件が解決したと思ったら、また増えた。しかし、ずっと繰り返されている外国人労働者の理不尽な使い捨て・解雇を止めなければいけない。労働組合にはその力がある。

 今回とりあえず、会社名は伏せているが、対応次第では会社名を公表して、社会的に包囲して、責任を取らせる。以下は要求書。

2023年4月18日

株式会社N  代表取締役 〇〇〇〇 様

要 求 書

 貴社にて雇用され、××金属株式会社に派遣されていたAが当労働組合に加入したので通知する。

 当労働組合は、下記の通り要求するので、2023年5月12日までに団体交渉を開催の上、文書にて回答されたい。

 なお、団体交渉の拒否、ならびに不誠実な対応は、労働組合法第7条の不当労働行為となるので注意されたい。

 Aは貴社と2023年3月20日から2023年6月30日まで、××金属株式会社での派遣労働契約を締結している。ところが、貴社は、Aに対して、2023年4月13日の午後に××金属株式会社への派遣契約を、正当な理由なく一方的に終了すると通告した。そして、通勤不可能な愛知県の派遣先を「紹介」し、Aがそれを断ると、何らの補償も提示せず、実質的な解雇を行った。また貴社は××金属株式会社への派遣契約の終了の理由について、Aが暴言を言ったなど勤務態度が悪いことをあげた。しかしそれは事実ではなくAの名誉を棄損するものである。よって、一連の不適切な処遇に対して謝罪の上、2023年6月30日までの契約期間の賃金を全額支払われたい。

以上

関東・甲信越の相談窓口 群馬合同労働組合

090-9016-0272

東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・栃木・茨城・長野・山梨・静岡・愛知・新潟・福島・宮城…

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