ベイシアでビラまき行動

24 4月 by gungoroso

ベイシアでビラまき行動

 4月22日(土)にベイシア吾妻店と他の数店舗で群馬合同労組としてのビラまき=宣伝行動を行った。

 ブログの以前の投稿をご覧の方は、ベイシアとの団体交渉で、職場内でのビラまきについて、組合が、就業時間外であれば正当な組合活動であり、施設内でのビラの配布も禁止されるべきではないと主張したことはご存じだと思う。

 ところが、4月17日付でビラを作成して、K組合員が施設外でビラを配布したところ、従業員は明らかにこれまでとは違う、とまどいの対応をした。ビラに手を出さないのである。そしてある従業員が、ビラを受け取らないようにと店長から言われた、と話してくれた。それで今回のビラまき行動を組合として行うことにしたのである。

 しかし、この日も従業員は、とまどいの表情をうかべながら、ビラを受け取ろうとしない。それで、ここで受け取るのは大丈夫ですよ、と声掛けをしながらビラ配布をすると、何とか受け取るようになった。どうやら就業時間内、あるいは施設内では受け取らないように、と言われたことがひとり歩きして、ビラは受け取ってはいけないと伝わり、理解されたようである。

 ビラまきが一段落して、K組合員と清水委員長が店長に面談した。2度の団体交渉で、委員長もすでに面識がある。清水委員長が、従業員がビラを受け取らないように店長に言われたと言ってるけどどういうことですか?と聞くと、即座に「絶対にそんなことは言ってません。そんなことを言ったらどうなるか、私はわかっていますから」と答えた。

 K組合員から報告も受けていたが、店長は群馬合同労組のブログのチェックを欠かさず、上州貨物自動車の記事を読んで、ひどい会社だと怒っていたということも知っている。彼の言葉にウソはない。

 要するに、店長のあずかり知らぬところで、施設内や就業時間中はビラは受け取らないようにと誰かが言ったことが、ビラを受け取ってはいけない、とほとんどの従業員には理解されてしまったのだ。

 「施設管理権」という言葉がある。会社はこれを根拠として、組合のビラ配布を制限してくるのであるが、実質的にビラの配布が職場の秩序風紀を乱す恐れがあるかどうかが問題になるのである。従業員であるK組合員が就業時間外に行うビラ配布が、施設管理権の侵害にならないことは明らかである。

 就業時間外のビラ配布は正当な組合活動であり、ビラを受け取るのも従業員の正当な権利であることを、ちゃんと伝わるようにビラの配布を行わなければならない。K組合員とこの点を申し合わせた。「店長には話してあります」と言いながら、ビラ配布を行って、前のようにビラを受け取ってもらう状況を取り戻すことである。

 その後、ベイシアの他店舗でも勤務あけの従業員へのビラまきを行った。案の定、ビラの受け取りは悪い。外部の、よくわからない「労組」が、何やら怪しげなビラを配っている、という受け止めのようだ。

 ここでも工夫が必要だ。「吾妻店の惣菜で働いています」「吾妻店から来ました」と語りかけながら、ビラを配布すると、受け取ってくれるようになった。読んでもらえば、自分たちの権利のことが書いてあることがわかってもらえるだろう。どのように、ビラを受け取ってもらうのか、どのようなビラを作るのか、など、要は組合の工夫が大切である。ひとりの闘いを、全体にどのように広げるか、労働組合が経験を通してつかんでいかなくてはならない。

 それともうひとつ。今回のビラまきは、ベイシアが処遇改善の一環として約束した従業員へのポロシャツの支給が、突然生鮮部門の従業員には支給されなくなったことへの抗議の意味もあった。K組合員いわく、なれないウェブでサイズの申告など、やっとの思いで申告したのに、突然一方的に「生鮮部門」には支給しないと通知されたのが許せない、と。なぜ急に支給されなくなったのかと聞くと、数の読みが甘かった…などと言うのだ。会社は必要な従業員の数も把握していないのか?とK組合員は抗議したというが、当然のことである。やはり、労働者をなめているのだろう。この怒りを団結につなげなければならない。

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