高齢者介護施設・吉ヶ谷とついに対面の団体交渉!

5 6月 by gungoroso

高齢者介護施設・吉ヶ谷とついに対面の団体交渉!

第2回団体交渉の会場となった前橋商工会議所のロビー

 2023年6月2日、前橋市商工会議所において、安中市の高齢者介護施設、小規模多機能の家・吉ヶ谷との第2回団体交渉が開催された。昨年9月20日の組合加入通告以来、8ヶ月半かかって、やっと初めての対面での団体交渉開催である。組合からは職員の組合員2名先頭に人数制限いっぱいの7名が出席、会社は田村智専務と永木弁護士の2名が出席した。

 今年に入って4回目の要求書だが、会社は、今まで理由をこじつけて団体交渉の開催をしなかった。

 一方、群馬県労働委員会で不当労働行為救済の申立てを受けた調査が4回行われ、夏には証人尋問に入る予定だ。

 今回の要求の第一は、会社の組合差別といじめで適応障害を起こして休職中のA組合員に関して、復職条件を示せ、適応障害を起こした原因が会社にあることを認めて謝罪と補償を行え、という要求である。

 会社は、交渉の前日にファクスで回答書を送付して、原因は「当法人」(ママ)にはない、「対応に問題はないため、謝罪は致しかねる」と回答した。

 組合は、労働委員会での証拠と会社の認否にふまえて、田村智専務がA組合員に対して、昨年9月19日に「解雇」を通告した事実は認めますね?と確認した。これに対して田村智専務は、要求事項ではないとして逃げようとする。対応に問題はないというが、その対応はまずは「解雇通告」だったのだから事実の確認は不可欠だ。証拠は認めたが、なかなか自分が解雇通告した事実を認めようとしない。弁護士に促される感じでやっと認めた。

 労働基準監督署がメンタル疾患の労災を認定する時に、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署で「認定基準」を定めている。「退職を強要された」というのは「心理的負荷が強」であるとされ、それだけで労災認定される可能性は高い。A組合員の場合にはそれに組合差別、いじめやパワハラが加わる。解雇通告した事実を認めて、会社の対応に問題ないとの回答にあきれる。

 A組合員が「虐待」を行ったとされる利用者Bさんは、認知症があり、かねてより、「殴る、蹴る、噛みつく、女性職員の身体を触るなどのハラスメント被害があり、ご家族にしかるべき処置を行わない場合退所の方向を検討する旨伝え」ている、とされていたことが明らかになった。田村智専務自身がその半年前には介護中にBさんにけがをさせている。

 ところが、9月13日にA組合員が介護中に、Bさんがけがをすると、これを問題として、会社は9月19日にA組合員に解雇を通告したのである。A組合員は自身の言葉上の暴言・問題性は認めて反省したが、「身体的虐待」や「暴行」はしていないので、解雇は受け入れなかった。そして組合に相談・加入して、組合は9月20日に解雇通告の撤回を要求した。

 組合から専務への、電話でのこの要求に対して、田村智専務は「(ならば)事件にいたします」と宣言して、Bさんの受傷を「身体的虐待」、暴行事件として取り扱った。団体交渉を引きのばし、その間に職場に「虐待防止委員会」(委員長は田村智専務)を設置して、事故を「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」と決めつけ、再発防止、A組合員の「教育」を全職員に指示をした。安中市の調査が行われる前から、ほかの職員には、A組合員が身体的虐待(暴行)を行ってBさんにけがをさせたと説明したのだ。

 今回の団体交渉でわかった重要なことは、安中市の調査結果として、「身体的虐待」はなかった(「心理的虐待」であった)という結果が、会社から職員に伝えられたのは、A組合員が適応障害を発症した後であったという事実である。

 会社は、今年3月に田村和子社長がナースコールの電源を切ったことが虐待ではないかと、高齢者虐待防止法の規則にのっとり通報と調査が行われた際には、安中市の調査結果を通知から10日後には施設にそのまま貼りだしている。これと比べると組合差別の対応であることは明白である。

 また組合は今年5月2日に、看護師M氏からC組合員が受けた扱いについて、パワハラだと主張して、調査と謝罪を求めた。専務は、調査したが裏付けは取れなかったと否定した。その場に同席していた新しく採用された看護師が、結局その日だけで退職してしまっている。

 さらに組合は磯部支所の問題について、①エアコンの室温管理の基準を示すこと、②申し送りを行うこと、③撤去されたナースコールを元に戻すこと、④食品用のビニール手袋でなく、介護用のゴム手袋を支給すること、などを要求した。

 ①について、会社は基準は設けないと回答し、団体交渉後に磯部に通知文が出された。そこには「前例と同じ温度管理」「28℃」「湿度50%」「動いているスタッフには熱く(ママ)感じるとおもうが、利用者様が中心です」と職員に通知している。28℃に設定するということは実際には居室はそれ以上になっている状態だ。利用者が熱中症になったり、脱水症状を起こしてしまうと命にかかわる。決してスタッフの身勝手で要求しているのではない。

 ②については、この間組合が闘いを開始すると申し送りが廃止されてしまった。これでは業務に支障が出る。申し送りの徹底の要求に対して、通知文では、申し送りが徹底されていないことを認めて、全員での申し送り、話し合い(ミーティング)の時間を取るとされた。しかし、リーダーには5分間の残業が発生する。これを無給で行いたいので賛成か反対か、職員一人一人に記入を求めている。

 ③ナースコールについては、戻さないとの回答だ。ひどい。

 ④介護用ゴム手袋については、時間がなくなってはっきりした回答がされなかった。これは以前是正すると回答があったが、現在また使えなくなっている。施設責任者の田村和子社長の団体交渉出席がないことも含めて問題だ。

 職場をまともにするためには労働者が団結して闘うしかない。職員の皆さん、群馬合同労組に加入して力を合わせよう!市民の皆さん、ご支援をお願いします。

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