再度のデタラメな解雇通知

31 5月 by gungoroso

再度のデタラメな解雇通知

 2020年5月22日の「新聞配達ユニオンに結集しよう!」(https://gungoroso.org/?p=1998)の記事で、〇〇新聞の××店の専業(正社員)Bさんの加入と解雇通告の撤回を報告しましたが、その後群馬合同労組が提出した要求書に対して、C所長は、弁護士を代理人につけた上で、回答書を送付して、あらためて解雇を通告してきました。

 いわく、「正式に雇用契約は締結しておらず、法律的には、店舗営業引継という流れの中で取り敢えず働いていたもの」「正式な労働契約書を作成しない時点で今回のようなトラブルになる人物は、新規採用できない」「裁判所において雇用契約が認められ、Cの従前の意思表示が雇用関係終了と認められない場合、本書面を以て、Bを予告解雇することを通知します。労働契約書が作成されている場合も、試用期間はあります。」

 とんでもないものです。怒りにたえません。

 群馬合同労組は、これに対して、以下の通り、再度の要求書を送付しました。今週中に第1回団体交渉が開催されます。必ず解雇を撤回させて、まともな職場にしたいと思います。ご支援をお願いします。

要 求 書

 2020年(令和2年)5月28日付「回答書」を受領しました。これを受けて、あらためて下記の通り、要求しますので、2020年6月□日××店にて開催される第1回団体交渉の場で文書にて回答の上、誠意ある交渉をお願いします。誠実な交渉が行われない場合は労働組合法第7条違反の不当労働行為として群馬県労働委員会に救済の申し立てを行うことを通告いたします。

  1. 貴殿が、前経営者・D氏から××店の店舗仮引継を受けるにあたって取り交わした引継書の写しを当組合に交付されたい。「新規採用することに何ら異議なきものとする」を含む雇用に関する具体的な契約条項を明らかにされたい。
  1. 2020年4月15日に〇〇新聞本社群馬□□担当者立会いの下、仮引継説明会があり、Bは、初めて新所長として貴殿の紹介を受けた。そして同年4月23日に本引継があり、貴殿とBの個人面談が行われた。その際にBから貴殿に対して、雇用契約書は作ってくれと要請をした。貴殿は3か月くらい時間がかかるので待ってくれと言明した。この点に関しては、事前に△店長から新しい所長への要望を聞かれて同じ雇用契約書締結の要請をしていたので、貴殿はすでに認識していたものである。なぜ雇用契約書の作成が3か月かかると説明したのか、本引継の時点でなぜ雇用契約書が作成されなかったのか、説明されたい。
  1. 上記回答書の中で、「店舗営業引継という流れの中で取り敢えず働いていた」とはどういう意味なのか、「取り敢えず働いていた」とは雇用関係になかったという主張であるのか、回答されたい。
  1. 上記回答書の中で「今回のようなトラブルになる人物は、新規採用できないと考えております」とある。この点について、以下のことに回答されたい。
    1. 「今回のようなトラブル」とは、何を指しているのか。
    2. 発端は、貴殿が、2020年4月分のBの給与について、2020年2月から4月まで3カ月の平均給与を支払うと約束していながら、その約束を破り、52,609円少ない給与しか支払わなかったことにあると、当組合は認識しているが、違うのか。
    3. 2020年5月19日午前10時頃、××店での出来事に関しては、貴殿もBも感情的になっていたことは事実であるが、言葉でのやり取りに対して、有形力を行使したのは、一方的に貴殿であると認識しているが、違うのか。
    4. Bが当労働組合に相談し、加入して、2020年5月22日付で要求書を提出したことに対して、貴殿は上記の回答を行った。当労働組合は、「今回のようなトラブル」の中には、Bが群馬合同労働組合に加入して行った組合としての活動が含まれるものと認識している。明白な労働組合法第7条1号に違反する不当労働行為と認識しているが、見解を明らかにされたい。
  1. 「解雇の意思表示について」に関して。事実として、2020年4月23日頃に、貴殿は、従業員との個人面談を行い、Bとも面談の上、今後もお願いしたい旨の話をしている。給与についても、貴殿が上記回答書で述べているように、「現状維持で」という確認が行われた。雇用契約書が締結されていないのは事実であるが、それは2020年4月23日頃雇用を確認した際に、Bの雇用契約書作成の要請を、貴殿が履行しなかったという問題であり、雇用契約が存在しないという貴殿の主張はとうてい認めることができない。また貴殿は、2020年4月分(2020年4月1日から4月30日まで)のBの給与を5月18日に支払っている。よって、2020年(令和2年)5月19日の解雇の意思表示については、理由がなく、認められないので、あらためて撤回されたい。
  1. 貴殿は、上記回答書の中で「試用期間」を主張されているが、貴殿の就業規則の写しを交付の上、「試用期間」がいつからいつまでなのか説明されたい。
  1. 「Bに対する暴行について」。Bの症状は完治しておらず、あらたに受診の上、診断書を提出するので、その分の治療費、診断書作成料及び慰謝料を加算されたい。
  1. Bは、傷が完治次第、業務に復帰するつもりである。誠意をもって復職の準備をされたい。

以上

(画像はイメージで、記事とは関係ありません)

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