群馬バス分会長解雇撤回!第1回群馬県労働委員会委員調査ひらかれる
3月15日付群馬バスM分会長の不当解雇撤回を要求する不当労働行為救済申立事件で、7月27日(木)15時30分から群馬県庁26階審問室にて、群馬県労働委員会の第1回委員調査が開かれた。審査委員2名、労働者委員2名、使用者委員2名、組合側は代表者と解雇当該先頭に補佐人あわせて11名、会社側は御園生代表取締役先頭に6名、代理人としてたかさき法律事務所の長井弁護士はじめ3名、あわせて9名、それに群馬県労働委員会の事務局員多数が出席。
群馬合同労組は、群馬県のこの5年間の不当労働行為救済申立16件中9件を占めるという、いわば東の横綱。対する群馬バスも、2001年会社設立以来の16年間で不当労働行為で訴えられるのは3回目という、西の横綱。まさに横綱対決だが、群馬バスの過去の2回は和解に持ち込み、その後、毒まんじゅうで労働組合の牙を抜いてしまうという得意技が決め技だったが、今度ばかりは通用しそうにない。
団交では、御園生専務も代理人も、一方的にごまかして逃げる、開きなおる、で済んできたが、労働委員会ではそうはいかない。
組合は準備書面(1)を提出し、①被申立人が2013年5月31日付「達示」が出てから同但し書き部分を規定どおりに運用せず、Mに対して差別的に適用したことについて、②平成25年5月31日付大島義一郎社長名の『達示』第4項の但し書きは効力がない、③被申立人の不当労働行為意思について、という3点について11ページにわたって主張を展開、あわせて28個の書証をあげた。労働委員からは、それらの点に関して、核心的に求釈明が出され、会社に回答と証拠の提出を課した。
群馬バスは分会長の解雇で一気に群馬合同労組の分会をつぶしにかかったが、ここで不当労働行為意思を明らかにしてしまえば、すべてが違法行為の烙印を押されることになる。群馬合同労組は群馬バスを絶対に許さない。この間、O副分会長に対して休日出勤をやらせないという差別扱いで兵糧攻めをくり返した群馬バス。これについては粉砕したが、すべて取り返すまで闘う。群馬バスの労働者のみなさん、だまっていることはない。群馬合同労組に結集してともに闘おう。
この闘い、絶対に負けないで下さい!この闘いは、遠方の旅客会社からも聞こえて来てます。
どんなに遠くに行ってとしても、群馬合同労組の仲間と共に闘いあったことを忘れません。これからも激しい闘いが続くと思いますが、メンタルの管理には注意して下さい。