ついにホテルWに労働委員会命令を履行させる!
2015年10月に清水委員長が解雇通告されて以来、要求書提出、団交要求、群馬県労働委員会への救済申立、労働委員会の勝利命令、会社の命令無視、裁判の提訴と闘ってきたホテルWとの闘い。裁判に社長の代理人を引きずり出して、ついにこのたび、勝利和解して、労働委員会命令を履行させた。命令内容は、解雇をなかったものとして取り扱い、9ヶ月分の賃金を支払うこと。「今後このような行為をくり返さない」という文書を交付すること。文書の交付はほとんど無意味ではあるが送って来た。現在ホテルは営業をとめている。
2015年10月、あまりにブラックな労務管理に、清水委員長が組合通告したら、一発で解雇。しかも「懲戒解雇」。冗談じゃないと、解雇撤回の要求書を出し、団交を要求。しかし社長は要求書無視、団交拒否、社長はつかまらない。職場にはシフトの労働者がいるだけ。労働委員会に救済命令を求めて申し立てても、出てこない。「取れるものなら取ってみろ」という態度。なんと雇用契約書もなにも会社の住所をはじめウソだらけ。県の情報開示制度を利用して、藤岡保健福祉事務所に旅館業法の許可申請の情報開示を請求してやっと認可会社(雇用主!)の名称・住所をつきとめ、労働委員会の申し立てを2回やり直し、群馬県労働委員会の勝利命令を出させた。しかし命令も無視。この会社は会社名義の口座を使っていない。給与の振込も社長名義の口座から行っていた。社長は会社が負けても差し押さえできないと高をくくっていたのである。
しかし組合は執念で、会社法429条1項「役員等がその職務を行うについて、悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う」という条項を調べだした。これを使って、社長個人を被告として、慰謝料含めて労働委員会命令どおり支払えとの裁判をおこし、ついに社長を追いつめ、代理人弁護士を法廷に引きずり出し、7月13日勝利和解をもぎとった。裁判の訴状は4回も出した。執念で勝利した。ブラック企業は逃げられないということを知らしめた意義は大きい。
一方、労働委員会命令は、解雇をなかったものとして取り扱えと命令した反面、有期契約なので一回(9ヶ月)更新したものとして取り扱うのが妥当だとして、原職復帰を認めなかった。非正規職撤廃闘争はこれからだ。