解雇撤回へ、群馬バスを群馬県労働委員会に訴える!
5月9日、群馬合同労組は、M群馬バス分会長の解雇撤回を求めて、群馬県労働委員会に救済命令の申立をしました。群馬合同労組は組合つぶしの不当解雇を許しません。昨年12月のホテル1Cの勝利命令、3月の中央タクシーの勝利命令に続いて、必ずや勝利します。
今年3月10日、早朝5時50分の出勤時にM分会長が引っかかったアルコール濃度の数字は0.094でした。数十分後には0になりました。道路交通法では、「酒気帯び運転」として0.15~0.25(違反点数13点)と0.25以上(違反点数25点)を規定しています。群馬バスの検知器は、0.05以下は0になるとのことです。
群馬バスの規程では、0.15以上は懲戒解雇、0.15未満は7日以内の停職となっています。規定通りでいけば、M分会長は停職です。ところが、2015年(平成25年)5月31日付大島義一郎社長名の『達示』(たっし)というのがあって、そのただし書きに「前項の点呼で呼気中のアルコール濃度が0.15未満の場合は当該者を聴聞し、その内容により7日以内の停職とする。但し、勤務時間前8時間以内に飲酒した場合、または2年以内に飲酒による懲戒を受けている場合は本項での扱いではなく同項の懲戒の種類で処分する」というのがあります。3月10日の会社の事情聴取の際にM分会長がいった話を8時間以内の飲酒と決めつけて、これを根拠にM分会長を一発で解雇したわけです。
この規程について、組合としては、周知の仕方としておおいに問題があると認識しています。3月27日に行った第2回団体交渉においても、この点について組合が指摘をすると、会社は明確にM分会長に8時間以内の飲酒がわかれば解雇だと説明したと明言できませんでした。組合が『達示』の規程、表現の仕方にも、おおいに問題があって、要するに普通の人が読んでもわからない。日本語とは思えない、辞書にも出ていないことばが使われていたりする。会社は、家族にも、協力を要請する手紙を出していると、逃げようとしました。しかし、これも内容を確認すると、昨年9月28日付で「ご家族の皆様へ」と題された大島社長名の文書のことで、「勤務前日の飲酒は、翌日にのこらないように皆様方のご協力をお願いする」と書いてあるだけのものでした。まるで話にもなりません。
だいたい飲んだアルコールの分解については、一人一人、また体調によってまるで違うのであって、「勤務時間前8時間は飲酒を厳禁」というのは、日本バス協会が、「飲酒運転防止対策マニュアル」で事業者に対して、周知徹底をはかるよう指示しているものにすぎません。それだってあわせて「飲酒後8時間を経過すればアルコール血中濃度が必ず平常値に戻るものではないことの指導を徹底する」ように続けています。
こんなことで、鬼の首をとったかのように、「就業規則にてらして解雇」などという会社はありません。会社によっては、簡易アルコール検知器を各ドライバーに貸し出している会社だってあります。そうでなければ酒気帯び運転で出勤することにもなりかねません。要するにこのM分会長の解雇は組合つぶしの不当労働行為だということです。
実際、群馬バスはこのただし書きの「勤務時間前8時間以内に飲酒した場合、または2年以内に飲酒による懲戒を受けている場合」の扱いについて、決して機械的に厳密に適用してきたわけではないということです。第2回団体交渉で『達示』というのは例外なく適用しているのかと組合に聞かれて、御園生専務は間違いないと回答しました。しかしこれはウソです。現に過去のこの2年の処分の記録について、人数を回答するだけで内容的なことは一切答えませんでした。群馬合同労組は、労働委員会でこのウソをあばいて、解雇を撤回させてみせます。
また、群馬合同労組は、群馬バスに対して、未払い賃金の存在を明らかにして、会社に支払わせようと団体交渉でも要求してきました。しかしながら、うまくいきませんでした。相変わらず会社のやり方は、まずいものはかくすというやり方です。しかしはっきりしたのは、問題のねっこは、待機時間=「中休(ちゅうきゅう)」であるということです。群馬バスでは、待機時間=「中休」は基本的には休憩時間・無給だとしたうえで、実際には明らかに無理があるので、待機時間=「中休」を2分の1にする労働時間計算、賃金計算をしているのです。
5月1日から群馬バスはダイヤを改定しました。全体的な検討はこれからですが、組合員からは待機時間=「中休」が長くなったと報告がありました。群馬バスのやり方だと、待機時間・「中休時間」がふえて、拘束時間がふえても、賃金がふえないということです。こうした状況を支えているのが会社とユニオンショップ協定を結ぶ群馬バス労働組合です。
いま全国のバス労働者はこの会社・資本の悪ノリで、どんどん長時間・低賃金の地獄に引きずり込まれています。群馬合同労組は、群馬バス分会の仲間とともに、この待機時間のただ働きについても、闘いを開始します。また分会の仲間に対する新たな不当労働行為も許しません。群馬バスの運転手のみなさん、すべての労働者のみなさん、群馬合同労組に入り、力をあわせてともにたち上がりましょう!
群馬合同労働組合は群馬バスM分会長の解雇処分を群馬県労働委員会に不当労働行為救済命令の申立をしました。
処分の根拠となる社長名の達示には、日本バス協会の飲酒防止対策マニュアルを厳守するとしながらも、会社側は社内掲示から後半の参考資料41社の処分事例を抜いています。
そこには検査の不正がなく、酒気帯び基準の0.15mg/l未満の処分では、解雇などありません。恣意的運用による解雇処分は、許さない!
日本バス協会「飲酒防止対策マニュアル」全文
http://www.bus-kyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/08/f2479ea10741e2cdbff6276b02dcf8a4.pdf