N社は資格取得費用の請求をやめろ!

21 9月 by gungoroso

N社は資格取得費用の請求をやめろ!

N社は資格取得費用の請求をやめろ!

 

8月、Fさんから労働相談があった。

Fさんは3年前からN社(前橋市)で働きはじめた。いい会社だと思って入った。入社して、業務に必要なので、大型自動車やフォークリフトなどの資格・免許を取るように指示をされ、取得した。費用は、当然会社が支払った。この時に、入社して5年以内に退職した場合は、資格取得費用を返還するという書類に署名をさせられたという。

Fさんは事情があって、3年たったこの8月をもって、退職することを決めた。するとN社は、資格取得費用約34万円を支払えと要求した。そして最後の8月の給与の支給は、通常の銀行振込ではなく現金渡しとすること、そしてその場で不足分の資格取得費用を支払え、つまり8月分の給与の支払いはゼロで、それでも足りない分を支払えと要求した。

困り果てたFさんから群馬合同労組に相談がよせられた。

N社の対応は労働基準法第16条=「賠償予定の禁止」、すなわち「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」に明白に違反している。労働基準法では、使用者と労働者が労働契約を結ぶ際、違約金を定め、または損害賠償額を規定する契約を結ぶことは、労働者の退職の自由を奪うものであるとして明白に禁止しているのである。

Fさんは、このことを自ら調べて知り、会社に説明したものの、全く聞く耳をもたないという。Fさんは群馬合同労組に加入して、闘うことを決めた。

 

群馬合同労組は、8月1日付で、N社に対して、「要求書」を簡易書留で送付、Fさんが群馬合同労組に加入した通告を行うと同時に①資格取得費用の返還請求を撤回すること②理由のない出勤停止をさせないこと③過去の未払い残業代について支払うこと、の3点について、団体交渉を開催して回答することを要求した。

すると、8月6日付で、N社の代理人を名乗る弁護士から以下の内容の「催告書」が内容証明郵便でFさんに届いた。

 

催告書

…株式会社Nは、貴殿の免許取得費用として、合計34万6500円を立て替えています。貴殿の退職希望日は免許取得日より5年を経過していませんので、免除はありません。そこで、立替金の返還請求として、合計34万6500円の支払いを求めます。退職の日に持参のうえ支払ってください。万一支払いなき場合、法的手段を検討しますので、念のため申し添えます。

 

N社は、要求書を出されて、あわてて資格取得費用を、「立て替え」たのだ、貸したのだ、と事実をねじ曲げて、請求を貫こうとした。「法的手段を検討します」などと脅しも忘れずに。

また組合からの団体交渉についての申し入れに対して、明白に団体交渉は行わないと拒否をしてきた。

 

F組合員は群馬合同労組と連名で、8月9日に、以下の内容の通告書を送付した。

「Fの2016年8月分の給与の支払い方法について、通常の銀行振込ではなく、2016年8月26日に出社のうえ、現金払いにて支払うとのことでありますが、同意いたしかねますので、あらためてここにご通知申し上げます。通常通り、2016年8月26日に全額銀行振込にてお支払いいただきますようにお願いいたします。」

 

これで8月分の給与を通常通り銀行振込をしなければ、賃金未払いで明白な労働基準法違反である。

資格取得費用を「立て替え」「貸した」と言い張るのであれば、法的手段に訴えるのであれば、ちゃんと「貸した」という証拠を出してみよ、ということだ。そんなものがあるはずがない。

 

結局F組合員は無事に退職し、8月分給与は通常通り銀行振込で全額支払われた。その後、現在のところ、資格取得費用についての請求はない。

退職を決めてからの紛争であり、今回未払い残業代もたいしたことはないということで、組合としては現在様子を見ている。しかし、このような、違法を承知で、労働者の足下を見て、不当な請求をする会社・資本を許せない。たくさんの労働者が泣き寝入りを強いられているのだと思う。黙っていることはない。群馬合同労組とともに声をあげよう。

 

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