上州貨物自動車に要求書!今度は刑事告訴!ふざけるな!

28 6月 by gungoroso

上州貨物自動車に要求書!今度は刑事告訴!ふざけるな!

 2023年6月27日付で、群馬合同労組は、上州貨物自動車に対して要求書を送付した。

 ひとつは、高崎営業所K所長によるA分会長への「侮辱・名誉棄損」による損害賠償請求提訴は、正当な組合活動に対する不当労働行為であるので取り下げるように要求した。

 もうひとつは、組合員の残業代の支払いに向けて、過去3年間の関連する就業規則・賃金規程・36協定書を提出するように要求した。上州貨物自動車は「みなし残業」「変形労働時間制」などと主張しているがすべて無効である。有効であるというならば、証拠を出してみよ、ということだ。

 同じ日の夕方に、A分会長から組合に電話がかかってきた。高崎警察署から電話があり、会社がA分会長を同じ「侮辱・名誉棄損」で刑事告訴したので、出頭されたいとの連絡があったというのである。本当に許せない。しかし、こんなことしかできないのか?群馬合同労組は堂々と闘い、必ずやったことの責任は取ってもらう。要求書は以下の通り。

2023年6月27日

要求書

 当労働組合は、下記の通り要求するので、2023年7月13日までに団体交渉を開催の上、文書にて回答されたい。

1.         未払い賃金の調査のために、A、B、Cの2020年4月以降のタイムカード、2020年度以降の36協定書、変形労働時間制に係る労使協定書、就業規則ならびに賃金規程の関連する箇所(2020年度以降のものすべて)の写しを提出されたい。また、第3回団体交渉において提出されたタコグラフのうち、Cの2021年8/5、8/6、8/9、8/19、8/23のものを再提出されたい(コピーが切れているため)。

2.           第3回団体交渉において、貴社・K高崎営業所長は、残業代の支給に関して「職権で手当」していたと言明した。当労働組合に対する差別的取り扱いがなされた疑惑があるので、2022年11月以降の残業代の支給状況について支給された対象、残業時間、支給金額を明らかにされたい。なお、個人情報については、マスキングを認める。

3.           第3回団体交渉におけるK高崎営業所長の上記発言に関して、K所長が自分自身に対して職権で残業代の不正取得を行った疑惑がある。公平性を期するため、K所長の残業代の取得状況、取得年月日、残業時間、支給された残業代の金額を明らかにされたい。またK所長は管理職であるが、職務手当の支給を受けているか否か回答されたい。(注*職務手当は残業代などの割増賃金を固定額で支払う手当で管理職に支払われる。)

4.           第3回団体交渉において貴社は、自宅待機命令を受けたA、Bに対して懲戒処分を出すと明言した。当労働組合は、群馬県労働委員会への救済申立を準備中であるが、懲戒処分の発令について、どのような経過にあるのか、いつ頃発令されるのか説明されたい。

5.           A、Bの配置転換に関連して、現在数名のタンクローリー運転手が新規採用されて業務を代わりに行っている。当労働組合は、これらが最初から2名の組合員を高崎営業所から排除する不当労働行為のために準備されたものであるとの疑いを持っている。これらの者がいつ、どのような経緯で募集され、新規採用されたのかについて、説明されたい。

6.           2020年6月23日、前橋地方裁判所高崎支部民事部より、A分会長に対して、K高崎営業所長を原告とし、A分会長を被告とする、名誉棄損の損害賠償請求の訴状が送達された。この訴状の中で「被告による侮辱・名誉棄損行為」としてあげられている行為はすべて当労働組合の正当な組合活動である。またラインで従業員に送付された文章は、当組合のブログでインターネットを通じて公開された内容である。この行為の正当性を貴社及びK氏が争うとしても、貴社が同じ行為を「組合活動」として、懲戒処分の対象として2カ月の自宅待機命令に処していた中での提訴であり、組合活動であるとの認識はK氏は明白に持っていた。さらに訴訟代理人は一新総合法律事務所の朝妻太郎弁護士である。よって、K氏の本件提訴は、組合活動に対する支配介入、不当労働行為である。また訴権の濫用にあたり、利益を欠いている。ただちに裁判を取り下げられたい。

以上

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