25 3月 by gungoroso

上州貨物自動車は組合員2名に対する自宅待機命令を撤回せよ!

 (株)上州貨物自動車は3月24日、群馬合同労組上州貨物自動車N副分会長に対して「自宅待機命令書」を交付して自宅待機を命じた。翌日にはM分会長に対しても自宅待機命令書が郵送で送付された。しかもその期間が60日、その間、M分会長は無給、N副分会長は60%の賃金支給とするというのである。

 いわく「他の従業員に対して『雇用契約をするな。』と述べた事実」(N)、「他の従業員に対し」「LINEにより文書を送付し」「侮辱的な言動を形に残るメールという形式で発信した事実」(M)が就業規則違反であるので、調査のため、その期間を自宅待機にするとの通告であった。

 上州貨物自動車の就業規則には、懲戒の規定として「出勤停止」の項目があるが、これは「始末書を提出させ、労働日数60日以内の出勤を停止し、その間の賃金は支給しない」とある。何のことはない。「自宅待機命令」と称して、「出勤停止」の懲戒と同じ懲罰を「命令」したのである。合理性のかけらもなければ民法の規定にも反するでたらめなものだ。

 上州貨物自動車は正社員として運転手を募集し、年俸480万円ないし520万円で正社員契約してきた。しかし就業規則にちゃんとした規定のない「年俸制」を口実に、年度末に査定評価に準じた減額を行い、この際に従業員と個別に「雇用契約書」を取交すというやり方を続けてきた。そして減額された前年度を基準として次はさらに減額するという、下がる一方の「年俸制」になった。さらに昨年2022年度には、「期間の定めなし」の契約期間が説明もなしに1年の有期雇用に変更されていた。これに気付いて署名なつ印した従業員は少数だということがわかっている。団体交渉をこれを指摘すると、小林所長は「説明した」と答えたが、それが嘘である録音の証拠を提出すると、署名なつ印してもらってるから有効だと居直っている。冗談じゃない。こんなものは労働契約法違反の詐欺行為に等しい。会社は、団体交渉も拒否して、他の従業員にでたらめなことを言って、有期雇用=非正規雇用の雇用契約書に個別に署名なつ印させようとしていた。分会は、これを拒否しよう、組合に加入しようと、あらゆる手を使って分会は仲間に呼びかけたのである。

 追いつめられた小林所長が行ったのが、今回の2名に対する「自宅待機命令」である。絶対に許せない。

 群馬合同労組は、3月25日に清水委員長とM分会長で、高崎営業所・小林所長に対して要求書を持参して提出、申入れを行った。要求書は以下の通り。

要求書

 貴社は2023年3月24日付で当労働組合上州貨物分会分会長・M及び副分会長Nに対して、自宅待機命令書を交付して、自宅待機を命令した。いずれも組合活動が就業規則に違反するとの嫌疑をかけて、調査のために自宅待機を命令するというのである。

 これについて、下記の通り要求するので、2023年3月27日までに団体交渉を開催の上、文書にて回答されたい。

  • 自宅待機命令、懲戒処分に関係する就業規則の写しを直ちに交付されたい。就業規則等の交付の要求に対して貴社はこれを拒否して現在群馬県労働委員会にて救済申立て中であるが、貴社は「どの部分が必要であるか明らかに」すれば「適切に対応する」(群労委令和5年(不)第3号答弁書6頁)と言明しているところである。就業規則の交付もしないで、組合活動を理由に懲戒規定にかけるなどもってのほかである。直ちに交付されたい。
  • NならびにMに対する、本件自宅待機命令を直ちに撤回されたい。嫌疑とされる事項は、2023年3月に貴社が従業員との間で行う契約書の締結について、当労働組合が従業員に事実を知らせ、組合への加入を求める行為である。当労働組合が第1回団体交渉で回答を求め、2023年1月14日に要求書を提出して、2023年1月31日までに団体交渉を開催して回答するように要求したことに対して、貴社は拒否して、回答も十分行っていない。交渉を引きのばし、組合への説明をしないままに、他の従業員への契約書の署名なつ印を求める貴社の行為は詐欺的であり、許されない。当労働組合の方針のもとで行われた組合活動、従業員への説明や説得活動は正当な組合活動である。よって、組合活動を理由とした自宅待機命令を即刻撤回されたい。
  • 貴社が主張する嫌疑は、「他の従業員に対して『雇用契約をするな。』と述べた事実」(N)、「他の従業員に対し」「LINEにより文書を送付し」「侮辱的な言動を形に残るメールという形式で発信した事実」(M)である。これらはすでに証拠が確保されているものであり、それを調査するとしても両名を自宅待機命令に処する理由は存在しない。よって自宅待機命令を直ちに撤回されたい。
  • 自宅待機命令を強行するのであれば、賃金を100%補償されたい。調査の段階での自宅待機命令は使用者側の都合による労務の提供拒否にあたり、賃金は100%補償する必要がある(民法536条2項)。当労組組合員が原因となる、就労を拒否せざるを得ない緊急かつ合理的な理由は存在せず、法にのっとり、賃金を100%補償されたい。

以上

 組合の第1項目の申し入れに対して、小林所長は、自分では決められないと逃げる。しかしそんなものは最初から説明して規定をつけるのが普通だ。今すぐ出せとの追及に、朝妻弁護士と連絡を取り、すぐに関係部分を組合にファクスで送付してきた。

 他の申し入れに対しても、自分では判断できないとの回答が続き、組合の怒りが爆発する。事務所の掲示板に二人の自宅待機命令書が並んで貼りだされているのを発見してまた怒りが爆発した。

 小林所長の情報統制と分断差別による支配は、群馬合同労組上州貨物自動車分会の闘いによって崩壊しようとしている。最後のあがきの組合弾圧を絶対に許さない。必ず粉砕する。上州貨物自動車の労働者のみなさん。ともに立ち上がろう。

関東・甲信越等の相談窓口 群馬合同労働組合

電話 090-9016-0272

メール gungoroso@ybb.ne.jp

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