もうがまんできない!群馬バスは大幅賃上げを!

19 2月 by gungoroso

もうがまんできない!群馬バスは大幅賃上げを!

群馬合同労組群馬バス分会は、株式会社群馬バスに対して春闘要求書を提出した。3月3日に第12回団体交渉を開催して賃上げと手当による増収を求める。また未払い賃金も発覚している。労働者はこのままでは生きていけない。十分な回答なき場合はストライキも配置して闘う決意だ。

1月27日付要求書要求項目

  • 2023年度の従業員の賃金に関して、基本給一律5%のベースアップを実施されたい。
  • 2023年4月1日より中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。遵守されたい。
  • 運転手の高齢化と人員不足が続く中、労働条件の改善は急務である。労働時間の短縮、休養の確保について、明確な指針を示されたい。
  • 組合員Eに対して、ペガサス乗務をさせず、業務をさせない状態を直ちに是正されたい。業務をさせないことによる収入減について補償をされたい。

2月13日付追加要求書

  • 運転士について、資格手当を新設されたい。
  • 乗務員の中休の時間について現行の2分の1に計算する計算する取扱を改め、すべての拘束時間を労働時間として扱い、全額支払われたい。2020年7月6日付要求書にて要求し、何度も要求してきた項目であるが、あらためて要求する。
  • 物価高騰にともない、ガソリン価格が上昇している。通勤手当を「生活関連手当」とは別に、各人の必要額を基に支給されたい。2020年7月6日付要求書にて要求し、何度も要求してきた項目であるが、あらためて要求する。
  • 路線運転手、貸切運転手に1日の乗務につき500円の乗務手当を新設されたい。
  • 従業員の駐車場代をすべて無料にされたい。
  • 路線運転手に貸切と同額のキロ手当を支給されたい。
  • 貸切運転手がワンマンで乗務する時は、1日の乗務につき500円のワンマン手当を新設されたい。
  • 掃除手当について、現在貸切運転手に19時以降の帰着の場合に700円を支給をしているが、路線・貸切ともに一律700円を支給されたい。
  • 高速バス事業について、事業の決算状況などを説明されたい。
  • 東京営業所のバスガイドに地域加算手当を支給されたい。
  • 中休時間中の休憩時間に関して、組合員A、組合員B、組合員にC、組合員D(退職者)に未払賃金が存在するので、2020年4月1日に遡って支払われたい。

当労働組合は、2022年6月21日付要求書の(9)項目として、以下の通り要求した。

『(9)2022年(令和4年)6月8日付貴社「回答書」第2に関して。「総拘束時間が9時間以上のとき」、1/2にする前に中休時間から休憩時間として1時間を引く計算の仕方は根拠がなく不当であるので改められたい。』

これに対して貴社は令和4年8月19日付回答書で以下の通り回答した。

『本件については、雇用契約書に記載されたとおりであり、別紙「総拘束時間が9時間以上のとき」をご参照ください。』

貴社の雇用契約書には休憩時間に関して、「就業規則による」とのみ記載されているが、就業規則には「乗務員においては休憩時間は、配車表により指定し、各人に通知するものとする」とある。しかしながら、貴社は休憩時間を配車表により乗務員各人に通知したことはない。

一方、雇用契約書には「賃金に関する事項」として「休憩時間のうちの中休時間については、内容により一部または全部を給料計算に加算する」とある。

貴社が主張するように、雇用契約書には、確かに「会社賃金計算方法」として休憩時間1時間を拘束時間から引いた残りを中休時間とする計算方法が説明されている。

しかしながら、貴社は配車表により休憩時間を各人に通知したことはなく、休憩時間と中休時間の区別をしていない。よって、休憩時間の1時間を「内容により一部または全部を給料計算に加算する」という中休の規定から除外する根拠は存在せず、1時間は給料計算に加算しないという計算方法は契約違反である。

  • 運転手の賃金計算に関して、「総拘束時間が9時間以上のとき」、1/2にする前に中休時間から休憩時間として1時間を引く計算の仕方を改められたい。

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