上州貨物自動車を群馬県労働委員会に不当労働行為で救済申立
群馬合同労組は、上州貨物自動車株式会社を不当労働行為で群馬県労働委員会に救済申立した。
あわせて2023年2月18日付で以下の通り要求書を送付した。
2023年2月18日
群馬県高崎市大八木町573
上州貨物自動車株式会社
代表取締役 佐藤 賢一 様
群馬合同労働組合
執行委員長 清水彰二
要求書
2023年2月6日付回答書を受領した。これにふまえて再度下記の通り要求する。
記
1.2023年1月14日付要求書の第1項目として、当労働組合は以下の通り要求した。
第1回団体交渉において、貴社・K高崎営業所長は、Aとの2022年3月26日付雇用契約書締結時に雇用期間の1年契約の有期雇用に変更されている件について、「彼だけではなくてその他の従業員の方に対しても個別にご説明をさせていただいてご了解いただいたという前提で、変えさせていただいた」と回答した。当組合のその後の調査で、当時の雇用契約書締結時の録音のファイルが当組合に提供されて、K所長から雇用契約を1年の有期契約に変更するとの説明は一切なかったことが確認された。全従業員に対して謝罪の上、雇用契約は「期間の定めなし」の正社員であることを確認されたい。
これに対して貴社は2023年2月6日付回答書にてK高崎営業所長名で以下の通り回答した。
2022年3月6日付雇用契約書にA氏の署名押印があり、有期契約となることについてご了解いただいていると理解しております。なお、同雇用契約書において従前の契約から変更された点は、雇用期間及び基本賃金額に関する部分のみです。従業員の重大な関心事であるこれら2点について、A氏が全く確認をせず若しくは理解をせずに署名押印されたとは考えられません。A氏との間で期間の定めのある契約を締結させていただいており、同氏は有期契約の従業員であると理解しております。
これについて、以下の点について回答されたい。
- 「2022年3月6日付雇用契約書」なるものは存在しない。存在するなら提出されたい。
- 「Aとの2022年3月26日付雇用契約書」について、第1回団体交渉にて「個別にご説明をさせていただいてご了解いただいたという前提で、変えさせていただいた」と発言したのはK所長である。2022年3月25日のK所長とAの雇用契約書締結時の録音ファイルを文字起こししたものを証拠として添付する。契約期間を「期間の定めなし」から1年の有期に変更することは一言の説明もない。第1回団体交渉での説明したとの発言は嘘でしたと、まずは謝罪されたい。
- 無期の雇用契約から有期の雇用契約への変更を行うことは、労働条件の重大な不利益変更にあたる。不利益変更には、自由意思に基づいた合意が必要である。つまり前提として、使用者からの十分な説明・情報提供が必要である(労働契約法4条1項)。貴社の一方的な不利益変更は詐欺的な行為であり、許されない。あらためて全従業員の雇用について、謝罪の上、2022年度の雇用契約書を訂正し、「期間の定めなし」を確認されたい。
2.貴社・K高崎営業所長は、従業員が点検作業を行うビデオ動画を撮影して当労働組合に送付をして、「事務所から車両までの移動時間を含めても10分以内に終了することが可能です」と回答した。しかしながら、同ビデオ動画は、別紙「ビデオ動画の点検状況について」の通り、①点検項目を満たしていない、②点検方法が不適切、③チェック板への記入がされていない、④タンクの封印の確認や積み込み納品確認書のチェックがされていない、⑤事前に運転席の窓が開いているなど準備がされている、⑥夜間であればライトが必要、⑦雨雪が降れば傘が必要、など、不備や考慮されるべき点が考慮されていないなどの問題点が存在する。それにもかかわらず、同ビデオ動画は8分16秒のカウントをしており、貴社の主張とは逆に、貴社の業務指示する点検作業が10分では不可能であることを証明している。よって、直ちに10分という作業時間割りあて、ないしは点検項目の見直しを行われたい。是正は貴社の安全配慮義務に関わる問題であることを通告する。
3.貴社は第1回団体交渉において、A組合員に対する、出庫10分前以前の構内立入り禁止の扱いを変更しないと回答として、その理由の一つに「社内機密保持情報等持ち出しに関する嫌疑」を挙げた。これは、Aは承知していない。具体的に説明されたい。
4.Aに対するの出庫10分前以前の構内立入り禁止の扱いを直ちに撤回されたい。
5.貴社の就業規則、賃金規程、36協定書、その他現在有効な労使協定書の提出に関する要求、また2023年1月14日付要求書の第2、第4項目その他に関する要求に関して、当労働組合は警告していた通り、群馬県労働委員会に不当労働行為救済の申し立てを行った。貴社として、まっとうな対応をするように申し入れる。
6.2023年1月14日付要求書の第5、第6項目の賃金に関する要求については、誠実な対応なき場合は裁判も含めて検討せざるをえないことを通告する。
7.Aに対して、差別的に長距離を担当させる配車を改められたい。K高崎営業所は、2022年7月頃、Aに対して、繁忙期に限り、長距離を担当してほしいと話をして本人の同意を得ている。しかしながら、繁忙期が終わって半年を経過して、現在もAにこの取り扱いを継続している。直ちに見直し、是正を行われたい。
8.長距離の泊まりの乗務について、車内泊を改め、宿泊場所と駐車場を確保されたい。1日目の終業点呼、2日目の始業点呼を実施されたい。
以上