上州貨物自動車に新たに要求書提出

16 1月 by gungoroso

上州貨物自動車に新たに要求書提出

 上州貨物自動車との第1回団体交渉、その後の会社門前ビラまき行動の記事をアップしましたが、1月14日付で新たに要求書を提出しました。不当労働行為には断固とした闘いを叩きつけます。

2023年1月14日

上州貨物自動車株式会社

代表取締役  佐藤 賢一  様

群馬合同労働組合

執行委員長 清水彰二

要求書

 2022年12月26日に開催された第1回団体交渉とその後の経過にふまえて下記の通り要求する。2023年1月31日までに団体交渉を開催の上、文書にて回答されたい。なお、就業規則、賃金規定、36協定書、その他現在有効な労使協定書について、2023年1月25日までに写しを当労働組合に交付されたい。第1回団体交渉にて通告した通り、期限までに交付なき場合は群馬県労働委員会に労働組合法第7条違反で不当労働行為救済申立を行うこと通告する。

  • 第1回団体交渉において、貴社・K高崎営業所長は、Aとの2022年3月26日付雇用契約書締結時に雇用期間の1年契約の有期雇用に変更されている件について、「彼だけではなくてその他の従業員の方に対しても個別にご説明をさせていただいてご了解いただいたという前提で、変えさせていただいた」と回答した。当組合のその後の調査で、当時の雇用契約書締結時の録音のファイルが当組合に提供されて、K所長から雇用契約を1年の有期契約に変更するとの説明は一切なかったことが確認された。全従業員に対して謝罪の上、雇用契約は「期間の定めなし」の正社員であることを確認されたい。
  • 貴社・K高崎営業所長は、当労働組合が2023年1月9日及び10日朝に貴社高崎営業所前にて正当な労働組合活動としてビラの配布を行ったところ、出勤した従業員に対して個別の面談を行い、「組合のビラの渡され方」「受け取ってどう思ったか」「会社に対する不満の有無」の「事情聴取」を行った。かかる対応は労働組合法第7条第2号不当介入である。説明と謝罪をされたい。
  • 貴社は第1回団体交渉において、A組合員に対する、出庫10分前以前の構内立入り禁止の扱いを変更しないと回答した。その理由として、「出社始業点呼前の勝手な車両点検」「作業」、「社内機密保持情報等持ち出しに関する嫌疑」、「反省」の欠如を挙げた。しかしながら、車両点検や準備作業に10分しか時間を与えていない貴社の安全配慮義務の問題、団体交渉の過程で明らかになった貴社の周知義務違反、説明もせずに雇用契約の一方的な変更を行った貴社の詐欺的な雇用契約締結など、貴社にガバナンスを理由に、このような差別的な処遇を合理化することはできない。よって、直ちに、Aに対する出庫10分前以前の構内立入り禁止の扱いを撤回されたい。
  • 貴社における、労働者代表の選出方法は、Aや他の従業員も知らない形で行われており無効である。また事故をおこした際の賠償反則金の賃金控除の労使協定も周知もされておらず無効である。よって2021年6月~8月の間、および2022年10月~11月の間、各月に違法に減額された1万円を返金されたい。
  • 割増賃金の時給計算が違法であるので、是正されたい。賃金規程に記載されているのであれば、規定の是正・改定をされたい。
  • 貴社とAの雇用契約は、年俸40万円(※月額)である。また貴社の就業規則に年俸制に関する規定がないとの回答であった。よって、前年の人事考課で減額された額を基準にして、次年度の年俸額を決定するのは不適切である。2023年度の賃金を決定するにあたり、年俸40万円(※月額)を基準とされたい。
  • 出庫前の車両点検及び準備の時間について、20分から10分と変更した経緯を説明されたい。10分で可能という根拠を具体的にビデオを使って説明されたい。

以上

関東・甲信越の相談窓口 群馬合同労働組合

090-9016-0272 gungoroso@ybb.ne.jp

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