群馬バスとの第3回団体交渉で闘いが前進
9月11日、群馬バスとの第3回団体交渉がひらかれ、群馬合同労組は執行部、群馬バス分会、中央タクシー分会、若手中心に交渉団を組織して闘った。
同じ日、それに先だって、N組合員のKに対する地位確認の裁判、中央タクシー分会の割増賃金等請求裁判があった。組合員11名が傍聴して原告とともに闘った。N組合員の裁判は、23年も仕事の中心にあったNさんを新しく上司になったTがパワハラのすえに解雇した。被告は、解雇が正当かどうか、規程を出せ、解雇の決定をどのように行ったのか説明しろと原告からも裁判所からも言われ続けたが、被告代理人は「忘れてしまいました」などと、小学生のような、ふざけた対応を何度もくり返し、今回やっと出したと思ったら、やはり肝心なところが抜けている。にもかかわらず、相変わらず、こんなことがあった、あんなことがあったと山ほどのガラクタを積み上げている。まったく許せない。しかし勝利は近いと確信する裁判だった。
中央タクシーの割増賃金等請求裁判。分会の仲間は、会社のデタラメをあばくために、この数ヶ月、証拠の作成に全精力を投入してきた。今回、T組合員の集大成の「業務記録(時系列表)」を提出。乗務記録、日誌、配車伝票ファイル、タコグラフ、膨大な指示書や体制表などの基礎資料から、A2の模造紙に手書きで32枚、9ヶ月分の時系列表にまとめあげた。基礎資料もふくめて提出資料は膨大なもの。会社の代理人には、副本が、宅急便で段ボール箱で送られた。ここにこめられた怒りと執念で、必ず固定残業代制度もろともブラック企業をぶっとばす。職場では、このブラック企業を支えてきたブラック社労士とパワハラ運行管理者を文字通りぶっとばして、放逐してしまった。
群馬バスとの第3回団体交渉は19時30分からビエント高崎会議室で行われた。午後の時間でやれと要求したが、時間があわないと。そもそも時間が足りない。18項目の要求事項。足りるわけがない。
会社は、御園生専務を先頭に、満島榛名営業所長など7名と、代理人のたかさき法律事務所、長井友之弁護士ら3名、合計10名。労働委員会もはじまり、はりつめた空気はこれまで以上だ。
要求事項は、18項目で多岐に渡るが、なんと言っても不当労働行為をあばき、追及するのが最大の闘いだ。会社がまともに誠意をもってあたるなどとは、はなから期待していない。冒頭回答書が文書で渡されるが、予想通りのひどい内容だ。「要求には応じかねます」の回答が並ぶ。
結局、追及が出来たのは、ほんの一部にすぎなかったが、重要な前進になった。
特に、O副分会長に対する停職7日の懲戒問題。路線を間違え、その報告のために「運転中に」携帯電話をつかったというもの。会社は路線間違いよりも、運転中の携帯電話の使用は、厳格に対処すべしと各方面から指導されていると言いつのる。今回、要求書では、箕郷営業所では無線交信システムが設置されているのに、榛名営業所では無線交信システムが設置されていないからおこった問題ではないのかとただした。会社は、「榛名営業所の所管路線において無線交信を行えないエリアがあるため無線交信システムが不可欠であるとは言い難」いと回答。しかしそれをどうやって確かめたのか、いつ確かめたのか、しっかりとした回答ができない。いざというとき運転手が携帯電話を持ってなかったらどうするのか?とM分会長がただすと、「公衆電話を探す」「近所の家にでもお願いするのが基本原則」と満島榛名営業所長。だいたい「携帯電話を使用する場合は、バスを停車させて」というのが、事故や問題が頻発する町中では非現実的だ。今回、新たにわかったのはO副分会長が電話で報告したのは、間違いに気づいて、あわてて早く報告しなくてはいけないと、ちょうど踏切で停車したときに電話で報告した。しかし踏切がひらいたので電話しながら、動き出してしまったということだ。運転中の携帯電話の使用に厳しく、というのは、私用のメールや、インターネットやSNSなどを念頭においているのであって、今回のような緊急時の連絡は性質が違う問題だ。そもそも、一刻も早く連絡しないといけないというのは、会社のことを思っての行動である。それを、群馬バスはあらを探すかのように、ドライブレコーダーをチェックして、小躍りして停職処分にしたのだ。本当に運転中の携帯電話の使用はいけないというのであれば、無線交信システムを導入してから言えということだ。無線が通じない山間部が広いということが理由になるのか?それは箕郷営業所でも、榛名営業所でも同じだ。無線が通じなければ、そのときは、きちんと場所を確保して停車のうえ、携帯電話を使用するべし、というのが筋だろう。だいたい群馬合同労組の組合員でなければ、こんなことで停職7日なんてありえない。M分会長のささいなアルコール検知での解雇もそうだ。
実は同じ日に、群馬県労働委員会で調査がはじまっているM分会長の解雇撤回の救済申立事件の、群馬バスの準備書面と証拠が組合に届いた。会社は、組合にとってはかなり不利な証拠を出してきた。
しかし群馬バスは、今回大きなミスをした。先にブログでも報告したように、今年の4月から群馬バスは雇用契約書の「誓約事項」として、以下の文言を追加したのだ。すなわち「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入いたしません。」、「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体の傘下、下部組織又は影響下にある組織に加入いたしません。またそれら組織の構成員又は支持者と契約行為はもとより、関与、接触いたしません。」というものだ。
これはどうあがいても不当労働行為である。今回の回答書で一番明快だったのが、この規程を代理人弁護士は事前に知っていたのかとの問いに「承知していませんでした」と回答したことだ。
会社の不当労働行為意思を論証する、これはなかなかむずかしいことだ。ところが群馬バスは自ら証拠を提出してくれた。もっとも、これで脅せばTさんが組合員になることはないだろうと、錯覚したのが根本問題だ。
群馬バスは、これまで群馬バス労働組合だとか、交通ユニオンだとか、金でたぶらかせば、権力で脅せば、どうにでもなるという労働組合しか知らなかった。だから労働者もどうせそんなものだとたかをくくっていた。それが墓穴を掘ったのだ。群馬バスは、自分たちの常識をこえてしまう、そんな相手を「過激派」として攻撃すれば何とかなると、とことん浅はかなのだ。労働委員会は、これでおもしろくなった。すでに群馬合同労組は、こんなあさはかな群馬バスを食い物にしてどんどん団結を拡大、強化して、前進しているのだ。
(第3回団交の詳報は後日に)
9月11日ビエント高崎にて、第3回団体交渉が行われました。 当組合は、新しい若手とお馴染みメンバー。 18項目の要求事項でしたが、時間が足りず数項目しか出来ませんでした。榛名営業所の車両は無線機など通信機器が付いてません。 緊急時など個人の携帯電話をあてにしてる状況である。 これは、安全軽視である。 携帯所持していない者はどうするか? 榛名営業所満島所長が素晴らしい回答しました。 近所の民家に電話を借りる。 良く言った。男である❗ 労働委員会で俄然有利になる発言であった。陸運支局でも面白いかな。今回の団体交渉は、大きな収穫がありました。 月末には、第2回労働委員会があります。 勝利に向かって前進あるのみです❗ 団結してブラック企業ぶっ飛ばそう❗
ビエント高崎で第3回団体交渉 皆様お疲れ様でした 自分は この会団体交渉は 初めてのことでした。 私たち 群馬バスで働く 従業員 運転手は 会社にとっては弱者であります! 会社側は 上役員を10名 弁護士さん3名 固めていました ! 総合的には 働く皆様が組合で 交渉することですが 私たち が 正義を持って頑張りますので どうぞ見守ってください! そして全国で 働く皆様 バス会社の方 どうぞ 見守り ご支援くださり 注目してください!