群馬バスの新たな不当労働行為が発覚!なんと雇用契約書に記載!

24 8月 by gungoroso

群馬バスの新たな不当労働行為が発覚!なんと雇用契約書に記載!

群馬バスの新たな重大な不当労働行為が発覚した。なんと今年の4月以降の雇用契約書の「誓約事項」に、明らかに群馬合同労組を連想させる内容で、「加入」しないこと、「関与・接触」しないことという条項が追加されていたのである。その条項は第7項「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入いたしません。」、第8項「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体の傘下、下部組織又は影響下にある組織に加入いたしません。またそれら組織の構成員又は支持者と契約行為はもとより、関与、接触いたしません。」というものである。

群馬バスは、これに先だって、今年3月10日出勤時にわずかな呼気中アルコールが検出された事件を口実に3月15日にM分会長を解雇。翌16日にはO副分会長に昨年11月のつまらないことを理由に「けん責」の懲戒処分。一気に群馬合同労組分会を孤立させ、分会をつぶしてしまおうとおそいかかっていた。

その中で、群馬バス労働組合や交通ユニオンの役員が、かげで群馬合同労組O副分会長と話をすると会社にいられなくなるぞと、従業員を脅してまわった。それが、この4月からの雇用契約書の「誓約事項」のことだったというわけである。

 

第7項「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入いたしません。」は、いわゆる公務員の「欠格条項」を適用したものである。

この規程は「破壊活動防止法の規定に基づいて、公安審査委員会によって団体の活動として暴力主義的破壊活動を行ったと認定された団体」を念頭においている(参議院内閣委員会 1967年7月20日)。そもそも破壊活動防止法自体が戦前の治安維持法を復活させ、言論の自由を脅かす違憲立法であって、不当な規程であるといわざるをえないのであるが、それはひとまずおく。認定は、公安審査委員会であり、手続きも法的に明確な規定があることを指摘するにとどめる。

また公務員の「欠格条項」は、憲法第99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」を根拠にしたものである。したがって公務員の欠格条項を、株式会社群馬バスが、同じように、誓約事項に書き込む根拠はなにもない。しかも、この誓約事項が書き込まれていたのはT組合員の、一年間の期間の嘱託雇用契約なのである。時給800円の!まったく怒りにたえない。

極めつけは第8項である。「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体の傘下、下部組織又は影響下にある組織に加入いたしません。またそれら組織の構成員又は支持者と契約行為はもとより、関与、接触いたしません。」

「傘下」?「下部組織」?「影響下にある組織」?「支持者」?「契約行為」?「関与」?「接触」????

まぁいい。すべてはTさんを群馬合同労組に加入させないためのアクロバットのようなあがきでしかなかった。T組合員の加入で、群馬バスは地獄への道を歩み始めた。内容については団体交渉でしっかり回答していただこう。

群馬合同労組は、8月22日付で「追加要求書」を提出した。

内容は以下の通り。

 

 

追 加 要 求 書

 

 

2017年9月11日に開催される第3回団体交渉にあたり、以下の要求を追加するので、団体交渉において文書にて回答するよう要請する。

 

 

 

(1)            2016年4月1日から一年間の組合員Tとの雇用契約書の写しを当人および当組合に交付すること。

 

(2)            2015年8月以降2016年3月末までの貴社と組合員Tとの雇用契約について、雇用契約の変更を確認する契約書類が存在するかどうか回答されたい。また存在するならば、同書類および関連する書類の写しを当人および当組合に交付すること。

 

(3)            過去3年間の当労働組合組合員、O、T、Mの3名の給与明細ないしは賃金台帳の写しを当人および当組合に交付されたい。

 

 

(4)            2017年3月31日付貴社とTとの雇用契約書中「誓約事項」第7項「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入いたしません。」および第8項「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体の傘下、下部組織又は影響下にある組織に加入いたしません。またそれら組織の構成員又は支持者と契約行為はもとより、関与、接触いたしません。」に関して、以下の点について回答されたい。

①  この第7項および第8項と同内容の条文は、Tとの雇用契約書以外にも、貴社従業員との雇用契約書に記載されているものであるかどうか。また記載されているのであれば、その範囲について回答されたい。

 

②      Tとの雇用契約に関して、2017年度(2017年4月以降)の雇用契約書においてはじめて追加された項目であるかどうか、回答されたい。

③      代理人・たかさき法律事務所・長井友之弁護士、同・飯野豪弁護士、同・佐藤亮弁護士は、それぞれ第7項・第8項の雇用契約書の誓約事項について、契約書作成以前に承知をしていたのかどうか、回答されたい。

④      第7項および第8項中「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体」について、具体的にどのような団体を想定しているのか、また「革命的共産主義者同盟全国委員会(中核派)」は該当するのかどうか回答されたい。

⑤      第8項中「その他団体の傘下、下部組織又は影響下にある組織」について労働組合も該当するものであるかどうか回答されたい。

⑥      第8項中「それら組織の構成員又は支持者と契約行為はもとより、関与、接触いたしません」について、労働組合への加入は該当するかどうか回答されたい。また支持者と会話をする行為も該当するのかどうか回答されたい。「関与、接触」について具体的に説明されたい。

⑦      ある団体が、第7項および第8項中「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体」に該当するかどうか、また第8項「その他団体の傘下、下部組織又は影響下にある組織」に該当するかどうかについて、だれがどのようにして判断および認定をするのか、回答されたい。またある行為が、第8項「関与、接触」に該当するかどうかについて、だれがどのようにして判断および認定をするのか、回答されたい。

⑧      第7項・第8項をあらたに雇用契約書の「誓約事項」に書き加えた理由と経緯、また提案者はだれかについて、回答されたい。

 

(5)            Tに関して、本年7月10日付当組合の加入通告以来、いわゆる「応援」の休日出勤が減らされている。このような取扱は組合差別であるので即時やめること。

 

(6)            ドライブレコーダーの取扱について。現在貴社において運行する乗合バス・貸切バスに、運行状況、車内状況を録画するドライブレコーダーが設置されているが、これは運転手にとって常に監視されているに等しく、精神的なストレスを引き起こし、安全上問題である。少なくともドライブレコーダーでの運転状況の会社によるチェックは限定的なものであるべきである。よって運行管理者、会社管理職による録画動画の再生とチェックは本人の同意、組合の同意なしにはおこなわないようにすること。

 

(7)            現在貴社の乗合バス部において、箕郷営業所のバスには無線交信システムが導入されているが、榛名営業所には無線交信システムが導入されていない。非常時対応として無線交信システムは不可欠であるので、榛名営業所にも導入されたい。またOが2017年6月9日の緊急時の運転中の携帯電話使用を理由に2017年6月23日付「懲戒」(停職)が適用されたが、無線交信システムが導入されていれば問題がおこらなかったと思われるが、貴社の見解を明らかにされたい。

 

(8)            ダイヤ検討会議について。第2回団体交渉にて確認したように、2017年5月1日のダイヤ改正にあたり、貴社はダイヤ検討会議をおこなったものであるが、当労働組合には何の説明や出席の打診もなかった。一方、第1回第2回の団体交渉で、運転手のハンドル時間、中休時間はダイヤグラムをもとに計算されることが明らかになっている。労働条件の基本的な計算根拠となるダイヤグラムの検討において、貴社従業員が加入するすべての労働組合の意見を聴取するべきである。2017年5月1日のダイヤ改正にむけたダイヤ検討会議の出席者、その人選をどのような判断と経緯で行ったのか、回答されたい。また、開催されたダイヤ検討会議の議事録の写し、2017年5月1日改正の確定したダイヤグラムの写し、ならびにそれぞれのダイヤのハンドル時間・中休時間の一覧表の写しを当組合に交付されたい。

 

(9)            今後のダイヤ検討会議に当労働組合代表を出席させること。

 

以上

 

7 Comments

  1. 今もなお続く不当配車、生活破壊何とも愚劣な行為である。 ブラック企業群馬バスよ恥を知れ❗ T組合員加入により群馬バス分会は更にグレードアップしました。 より強い団結で有利に団体交渉が進むでしょう。 そして、瞬間湯沸し器がまた墓穴をほるでしょう。 大変、楽しみです。 それから、絶対に和解しません。 ブラック企業群馬バスのお偉いさん、そこのところをご検討下さい。

  2. 現在の群バス私鉄総連労働組合 委員長 佐藤の兄(当時組合事務)先輩 皆様の組合費から積み上げた闘争資金の使途不明金多額の横領あったが未だに闇の中です!当時は武藤委員長で私は監査人での発覚❗事務員はサラ金多額あること逃げまわり執行委員会で皆様を集め使い込みのことで採決を取りました!内容はこの通りです。群バス私鉄総連労働組合委員長佐藤が全額返すことで決定そして兄を刑事告訴告発する決定しました。これは事実で 私の周りには承認が何人もいます。
    あれから 執行部員は 数少なくなっておりますが やめても心には皆さんのなかにあります!私は本人に使途不明金の返済の事を聞くと済んだことはいいだろう!なんなら裁判でも なんでもやろーぜと開き直りの有様!
    私田村は会社、委員長佐藤を許しません。
    支援団体、群馬合同労組皆さん宜しくお願いします。

    1. 私鉄総連群馬バス委員長佐藤は室田営業所で自分の車ランドクルーザーに会社の燃料入れてると皆知ってるよね。
      組合費で旅行行ったりパチンコ、飲み代、風俗代、私鉄総連に組合員人数ごまかしてるとかね。やってる事は犯罪だよね。詐欺、横領、窃盗何でもありだね。目をつぶる会社は組織ぐるみだと分かるね。だから企業組合だと誰がみても分かるね。一方的に群馬バス分会田村さんを群馬バス労組の定期大会に出席させないのも理解できるね。田村さんはまだ私鉄総連群馬バス労組にも加入してるのにおかしな事するね。定期大会に出られては困る事があるんだろうね。おかしな事してる奴はつじつまが合わなくなるからね。専務御園生知之と同じだね。今までは会社からやられるばかりだったけど、これからは攻撃開始だから楽しみだ。

  3. 久しぶりにコメントいたします

    労働委員会も始まり、ブラック企業 群馬バスを倒す準備が整いました

    分会は新たなT組合員が加わりパワーアップしました、これで三匹の侍の役者が勢揃いです

    専務御園生、不当解雇、分会員に対する不当労働行為は俺たちは絶対に許さない?首を長くして待っとけ?

    三匹が世の中に換わって悪(群馬バス、専務御園生)を斬る

  4. 8月25日金曜日午後7時過ぎ榛名営業所でのこと、町営バスの清掃後片付けして帰ろうとした時でした。 遅番の満島所長から声をかけられました。 引き継ぎで、ABSの警告ランプが点灯している。車検が通っているので問題ないと聞いたがいつから点灯しましたか? 半年ぐらいで、3ヶ月点検から車検通ってますから走行に支障ないですよ。と答える。 修理伝票出して、報告もしないで困る。こんな事があるなら担当車から下ろすよ。満島所長は、パワハラで脅してきました。 僕は答える。そんなのは構わないが、車検通って通常走行問題無いですよ。 車検なら、足まわりをばらして見るでしょうう? それに以前に整備士に言われましたよ。 故障原因も解らずに修理伝票出されても直しようが無いと❕ 満島所長は、修理伝票出せ、担当車を下ろすと一点張り。 パワハラは通じない。 満島所長は、都合悪くなると即逃げます。 何かと運転士を悪者にして責任を押しつけて逃げる。 それと、組合差別も皆目見られます。 来月の団体交渉で問い詰めたいと思います。 楽しみですね?

    1. 群馬バスのみなさまお疲れさまです

      oさんは16年間 真面目に家庭の時間をけずり 安全に!長時間バス乗務してきた良き仲間で、互いにドライバーの誇り 陸運章!いただき かず少ないプロドライバーです(群馬バス社内先輩にあたり)!普通バス会社だったら宝^^~
      副分会長  Oさん脅しにまけるな!その分田村も脅してこい!友に分け合います!                  このことは自分はじめ皆さんが 修理した後もバス車両ABS点灯知ってますので、良き改善策を!書面に書いてもらいましょう。 

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