群馬バスは不当労働行為を居直るな!

16 6月 by gungoroso

群馬バスは不当労働行為を居直るな!

群馬バスは先週の「群馬バスの休日出勤差別を粉砕!」の記事がよほどしゃくにさわったのであろうか、あらためてO副分会長に対して休日勤務をやらせないという態度を明確にし、6月14日付で「回答書」をファクスで送付してきた。そこには「貴組合は、団体交渉において、休日勤務につきO氏らの同意を得ることを強く求められましたところ、当社は、O氏の同意が得られない限りはO氏に休日勤務を命じないという対応を貫いております。」などとされている。ふざけるんじゃない。これこそ不当労働行為の証拠じゃないか。

群馬合同労組は6月15日付であらためて以下の「要求書」を送付した。もちろん団体交渉で解決するとは考えてはいない。

 

 

2017年6月15日

要 求 書

 

2017年6月14日付貴社「回答書」を確認した。

これに関して、再度抗議し、下記の通り、要求するので6月30日までに団体交渉を開催の上、文書にて回答されたい。

 

当労働組合は、2017年5月23日付「要求書」の要求項目第1項目において「Oに対して、休日勤務の減少、それにともなう賃金の減少が行われているので、即刻差別的な不利益取扱いをやめること。」と要求した。これについて、同「回答書」は、「貴組合は、団体交渉において、休日勤務につきO氏らの同意を得ることを強く求められましたところ、当社は、O氏の同意が得られない限りはO氏に休日勤務を命じないという対応を貫いております。また、O氏が休日勤務を望まれる揚合には、配車業務の都合上乗車日の7日前までに申し出ていただければ可能な範囲で対応いたします。」との回答を行った。

 

第1回団体交渉において、休日出勤に関しては、以下の通りのやり取りが行われている。(注…「長井」は株式会社群馬バス代理人・長井友之弁護士、「御園生」は株式会社群馬バス・御園生知之代表取締役、「M」は群馬合同労組群馬バス分会・M分会長、「A」は群馬合同労組交渉委員、「清水」は群馬合同労働組合・清水彰二執行委員長)

 

長井  ちょっと空転しているように思うんですよ。こういう理解でいいですか?Mさんに関しては会社の方としては休日出勤をお願いしない

御園生 うん。しない。

A   いや、そういうことをいってないですよ

M   そういうことはいってませんよ

清水  いや、だから、ね、さっきからいってますけども、いったんそういうふうにいった(M分会長が「週休2日でいきたい」と言ったこと)けれども、それは最初にそういう説明をされてて、実態は違うということに対する不信感があるということで

長井  まぁ僕の表現でいえば勢いでおっしゃったのかなと、さっきいったじゃないですか

清水  はいはい

長井  だからそれをそのまま聞く気はないですよ、こっちは

清水  はいはい

長井  もう一回もうしあげるとあのーみなさんがいう、委員長がいうようにね、いわれるように、給与規程の計算がわかんないから云々とおっしゃる、一見その通りとも思うけども、よく考えればざっくりとはわかるでしょ?1日出ればどれだけなのか、ね、で、結局は休みの大事さとかせぐ大事さとで悩まれているわけでしょ?それに対して何十何円まで出なくても1日、月のうちの、要は週休2日だけど出ればどのぐらいになるかいうのはざっくりとはわかるんじゃないんですか

清水  いやだからそれは、それがわかんないから、ね、あの残業代の問題も出してるわけですよ、だからおかしいということなんですよ、だからちょっと待ってください、それについてはね

 

以上のように、当組合は、組合員の週休2日勤務を要求していることも、それに同意していることもない。

当労働組合が確認しているのは、以下の通りである。

  • 原則として、休日勤務については、任意であるとの確認にもとずいて、可能な限り本人の同意を得ること。
  • 休日の振替について、本人の合意を取ること。振替日を必ず指定すること。
  • 現場的にはどういうやり方がいいのか、引き続き協議をすること。
  • 賃金計算の方法が不明確であり、ここが解決しなければ、休日出勤の判断は留保すること。
  • 賃金計算の方法については、当組合への提出を確認した賃金規程等の提出も撤回され、第2回団体交渉において、休日出勤や時間外賃金の考え方がはじめて説明されるなど、いまだ判断の材料が提供されていないこと。

 

よって、下記の通り要求する。

 

 

 

  • 同「回答書」にある「団体交渉において、休日勤務につきO氏らの同意を得ることを強く求められました」とは、いつ、だれに、どのように求められたのか、明らかにされたい。
  • 「O氏の同意が得られない限りは小澤氏に休日勤務を命じないとの対応」はいつ、どの場で、だれが決定したのか、明らかにされたい。
  • Oは、休日勤務をさせるように、休日勤務をやらせない対応は不当であると、満島榛名営業所長に対して、繰り返し抗議をしている。群馬合同労働組合としても清水彰二執行委員長が電話において、満島所長に繰り返し抗議をしている。にもかかわらず「O氏の同意が得られない」から「休日勤務を命じない」とはどういうことなのか、説明されたい。
  • 即刻Oに対する不当な休日勤務の禁止をやめること。
  • この間Oの希望にもかかわらず休日出勤を禁止した勤務日について、謝罪し、休日出勤したものとして取扱い、平均賃金を支払うこと。

 

以上

 

2 Comments

  1. 群馬バス箕郷バスセンター専務御園生
    俺の作戦に引っ掛かりましたね。

    怒りで証拠提供してくれてありがとう。

    面白くなりましたね。

    乗務員皆さん、立ち上がるなら
    いまでしょ。

  2. ブラック企業群馬バスは、冷静な判断が出来なくなりましたか。 まさに不当労働行為そのものです。 これについては、どう回答が帰ってくるのか楽しみですね。 焦りが伝わってきます。 この記事を読めば誰もが理解出来ます。 皆さんも声をあげて立ち上がろう❗

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