さいたまユニオン大石運輸分会、不当労働行為の救済命令を勝ち取る!

24 8月 by gungoroso

さいたまユニオン大石運輸分会、不当労働行為の救済命令を勝ち取る!

不当労働行為の救済命令を勝ち取る

一般合同労組さいたまユニオン大石運輸分会

8月19日、埼玉県労働委員会は大石運輸に対して不当労働行為の救済命令を出した。
労働委員会の争点の第1は、大石運輸が笠松組合員に対して平成27年5月11日以降、時間外労働を命じなかったことが労組法7条1号の不利益取扱いに当たるか否か? 第2は、大石運輸が笠松組合員に対して平成27年5月25日以降運送業務を命じなかったという配車差別が労組法7条1号の不利益取扱いにあたるか否か? である。
第1の争点についての労働委員会の判断は時間外労働を認めなかった残業差別が労組法7条1号の「不利益取扱い」であることは明白と断定している。
不当労働行為の認定にとって決定的だったのが、第3回団交で社長が組合について「俺はないほうがいいと思うよ」と述べたことについて第2回審問で「ないほうが本当にいいんだろうなと思います。…敵対視して言っているわけではない」と弁明したが、これは弁明にはなっていないので労働委員会は社長の不当労働行為意思をこの証言から明確に判断した。
第2の配車差別については「笠松は、運送業務を営む会社に入社して以来21年問もの間、運送業務に従事してきたものであるから、その職種が主として運転手であることは明らかである。笠松が、その意に反して運送業務を命じられずに専ら構内業務を行うことを余儀なくされたのであるから、労組法第7条第1号が定める「不利益取扱い」に該当すると言わざるを得ない。」と明確に断じている。構内業務とは便所掃除や草むしりの業務である。
以上のように明確に7条1号の不当労働行為を認定しておきながら、誓約文については掲示ではなく、手交をもって足りるとしている。さらに「本件配車差別によって、笠松の賃金が減少となった事実は認められないので、笠松に対する賃金の支払いを求める請求は認められない。」と配車差別による賃金が減額された分を支払えという請求を棄却したのは許しがたい。「笠松は本件残業差別が開始される前の1年間、平均すると毎月約8万円の残業手当を受領していた事実が認められる」と認定している。残業代も配車差別によって支払われなくなるわけであり、残業をさせなかった不当労働行為と配車差別の二つの争点について認定しておきながら賃金相当分の支払いを認めないのは「命令書」全体に整合性がない大石資本をこの部分で「救済」する一部反動命令の矛盾に満ちた内容となっている。
しかし不当労働行為を認定させたのは大きな勝利である。この命令を武器に反転攻勢をかけて、組織拡大で反撃しよう!

 

「全国協ニュース」109号より転載

全国協ニュース 第109号

 

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