新型コロナウィルスに対する労働組合の闘いはじまる!

26 2月 by gungoroso

新型コロナウィルスに対する労働組合の闘いはじまる!

 千葉県の船橋二和病院労働組合が、2月25日に、新型コロナウィルス対策を要求して、病院管理会・理事会に緊急申し入れを行いました。

 医療労働者にとって、労働者の命の問題であるのは、間違いがありません。私たちは、この申し入れと要求を支持します。

 同時に、他の産業、業種の労働者にとっても、同じように、命と健康のために緊急の対策が求められます。船橋二和病院労働組合に続きましょう。

 労働組合に結集して、力を合わせて、労働者の命と健康を守りましょう!

以下は、ちば合同労組のアピール。

コロナウイルス関連の雇い止めや解雇を許すな! 使用者には雇用と賃金の責任がある
体調不良で休めない職場の現状を変えよう。会社の責任で感染対策と賃金補償を!
仲間と地域を守るため、労働者は団結し知恵を出しあい、力を合わせて共に闘おう


2020年2月26日
ちば合同労働組合


 コロナウイルスの感染が拡大している。2月25日現在、「潜在的には数千人の感染者」「感染拡大期に入った」と専門家は指摘している。政府は25日、重症者向けの医療体制を確保するため、症状が軽い人には自宅療養を求めるなどとする対策の基本方針を決定した。病院に行くな、検査にも来るな、自己責任で休め、時差出勤やテレワークをと言うのだ。
 ダイヤモンド・プリンセス号では船内ゾーニング等の措置が適切に実施されず、二次感染によって乗客乗員約3700人のうち約700人が集団感染する結果となった。
 しかも船内業務に従事した厚生労働省の職員や検疫官、医療スタッフは検査なしで下船後の通常業務・日常生活に戻っていた衝撃的事実も明らかとなっている。厚生労働省は検査について一度は検討したが陽性者が多く出た場合の業務への影響を考慮し見送ったという。職員らが感染していたことが次第に明らかになっている。
 数万人の感染、数千人の死者が出た武漢のような事態も想定しうる状況になってきた。首都圏の医療機関や流行地域では、医療提供レベルを超える感染者や有症状者が殺到することも考えられる。今後は、病院が感染源になるとも指摘されている。
 武漢では、医療材料や要員が不足する中で医療労働者が不眠不休で働いている。トイレに行く時間もなく防護服のまま仮眠している。武漢で最初に新型ウイルスの存在について警告を発したことで武漢公安当局から処罰された34歳の医師は自らも感染し、死亡した。中国ではすでに3000人を超える医療労働者が感染したと報道されている。過酷な勤務で強いストレスにさらされている。
 クルーズ船の乗員も、神戸大の岩田教授が「ものすごく悲惨な状態で心の底から怖いと思った」と指摘する状況のもとで、船の機能維持やサービス提供のために業務に従事し、継続的に感染が続いた。

リーマンショックを超える経済的影響も
 もはや医療労働者だけの問題ではない。経済的な打撃も急速に顕在化している。2008年リーマンショック、2011年の東日本大震災を超える経済的影響を及ぼすとの指摘もある。東京オリンピック中止もけっして誇張ではない。
 製造業関連では、湖北省武漢は日本製造業のサプライチェーンの要所でもある。中国からの貨物船もストップし、物流も縮小している。製造現場では減産や稼働停止が広がっている。中国人観光客も激減し、観光地や宿泊業・旅行会社は重大なダメージを受けている。野菜などの食料品輸入も次第に滞っており、飲食業や小売業への影響も出始めた。今後、日本国内で感染が拡大した場合の影響は甚大だ。
 医療機関ではクルーズ船の下船者、感染者や有症状者、濃厚接触者の受け入れも始まっている。そもそもギリギリの要員体制の医療機関では医療崩壊の危機などシリアスな状況が予想される。
 他産業でも派遣先から「コロナの影響で仕事が減ったから明日から来なくてよい」という新手の派遣切りが始まっている。イベントなどの中止・延期もドミノ倒しのように拡大している。非正規労働者にとっては2008年の派遣村の状況も十分に予想される。

雇止め・解雇許すな
 あらゆる意味で重大情勢が迫っていると考えざるをえない。コロナウイルスを口実とした「雇い止め」や「解雇」を許さず、あるいは医療機関等の過重労働などについて、ちば合同労組は労働相談等の取り組みを強化します。
 使用者には労働者の健康配慮義務がある。例えば37・5度以上の場合は、感染対策休として帰宅させ、きちんと賃金補償するなど、会社の責任で自宅待機の一定の基準を定めさせるなどの取り組みが必要だ。社会保険に加入できず国民健康保険を使っている非正規労働者には傷病手当金も出ない。10割補償の休業手当が最良だが、少なくとも年次有給休暇をちゃんと使えるようにするなど、あらゆる形で労働者が安心できる措置を会社に要求しよう。
 普段からギリギリの要員数のため、多少の体調不良では簡単に休めない職場の状況をまず変えなければならない。
 熊本の病院では20代の看護師が感染し、病院は新規患者の受け入れ中止や風評被害が広がっている。クルーズ船で業務に従事した医療スタッフが職場で「ばい菌」呼ばわりされる事態も発生している。
千葉では、教員の感染で中学校が休校となり、北海道では明日から全道の公立小中学校が1週間の休校に入る。市川市ではスポーツジムで感染があり、約600人に濃厚接触の可能性がある。
厚生労働省は、感染者について休業手当の支払いは必要ないと公式に打ち出した。企業の負担の増加が一番の関心であり、本気で感染拡大を阻むつもりもなく、労働者の健康や生活を守る気もない態度は断じて容認できない。
 自己責任論と対決し「就業時の検温は使用者の責任で」「必要があれば休めるように要員を確保し賃金・手当を保障せよ」という職場の当たり前の声を突きつけていく必要がある。子どもや家族が感染した場合の看護や自宅待機などの対策(賃金補償など)も必要だ。

香港の医療労組の闘い
 安倍首相は連日の対策会議をわずか10分程度で退席し、豪華ランチや会食に興じていると報じられている。厚生労働省のクルーズ船への対応は、事実の隠蔽、ウソと詭弁、証拠隠滅の安倍政権の集大成のような事象だ。だが花見とは違い、大勢の生命がかかった問題なのだ。
 海外では、香港政府が安倍政権に似た状況でまともに感染対策に取り組まず、自己保身と場当たり的対応に終始している。医療従事者の不足、マスクや防護服・消毒液の不足で約10万人の手術や検査が延期になっている。これに対してこの間のデモのうねりの中から生まれた香港の医療労組は「政府は解決能力がなく病気を拡大している。私たちは助け合って病気を食い止める」とストライキを決行した。
 この香港の医療労働者の闘いは、私たち日本の労働組合にも大きな示唆を与えている。あらゆる職場で労働者は団結して自らの力で仲間や家族、地域社会を守る闘いを開始しよう。職場に労働組合をつくり、あるは地域合同労組に加入して、コロナウイルス対策を企業・使用者に対応措置と補償を要求しよう。労働者が団結して知恵を出し合って行動することが事態を打開する力だ。
以上


資料
コロナ問題 職場での諸要求について
〜厚生労働省「感染者に休業手当を払う必要なし」〜

 コロナウイルスの影響が各職場に広がっています。
 感染が判明した千葉在住の20代の労働者は40度の熱が1週間以上続いても中国人との接触がないとの理由で検査を拒まれ、また「簡単には仕事を休めない」と無理して通勤していたと報じています。
 会社が出勤停止の措置を取った場合の賃金補償は重要な問題です。自分と同僚の健康と生命を守り感染拡大を防ぐためにも安心して休めるようにしなければなりません。
 中国からのサプライチェーンの影響で工場は操業縮小、観光客や外出者の減少で飲食店は閑古鳥という状況で、休業だけでなく雇い止めや解雇も始まっています。
 いずれも労働組合にとって重大な課題です。以下、職場の取り組みの参考になる制度や法律を紹介します。

●安全配慮義務
 まず使用者には、労働者の健康や安全に配慮する法的な義務があります。会社が適切な対応を取らずに職場で感染が拡大したり、労働者の健康が害されれば、会社の責任が問われます。
 昨年、労働安全衛生法が改定され、産業医による労働者の健康管理などの責任が強化されています。会社は産業医が適切な判断で助言ができるように必要な情報を提供することが義務付けられました。
 会社や産業医に対して、最新の知見に基づく労働者の立場に立った適切な具体策を検討させるよう労働組合として申し入れることは重要です。
 37・5度以上の熱が続き、だるさや息苦しさの症状があってコロナウイルスに感染している可能性があるのに無理に出勤を求められた場合は、労働契約法5条「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、(会社は)必要な配慮をする」義務を負っている(安全配慮義務)」を指摘しましょう。

●休業手当
 逆に症状が出ていないのに自宅待機を命じられるケースもあります。就労が可能で就労の意思があるのに無理やり出勤させてもらえない場合は、会社都合であり、会社には賃金全額を支払う義務があります。労働基準法も賃金の6割を支払う義務を規定しています(休業手当)。
 有症状者や家族が感染した労働者は、会社の判断によって労働者を休業させるように要求すべきです。賃金は全額保証でまったく問題ありませんが最低でも6割の休業手当の支払いは必須です。 
 ところが厚生労働省はウェブサイトのQ&Aで都道府県知事による就業制限で休業した感染者については「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないから休業手当を支払う必要はないと書いています。つまり厚労省は感染者に休業手当を払う必要はないと宣言したわけです。
 およそ厚生労働省が感染拡大阻止を真剣に考えているとは思えません。ちなみに韓国では政府による生活保障、マレーシアでは賃金全額支給、シンガポールも支援金を支給しているようです。
 結局、厚生労働省の指導では休業手当については会社の予防措置などの指示ならば休業手当を支払う必要があり、感染者あるいは労働者が自主的に休めば支払う必要がないとなっている。

●雇用調整助成金
 サプライチェーン途絶による操業停止や観光客減少による業績悪化の企業などについては1月24日から雇用調整助成金の特例が設けられた。大企業は労使協定に基づく休業手当の2分の1、中小企業は3分の2について雇用保険から助成金が支給される。
 労働者が自主的に休んだ場合で、休業手当の支給がなされない場合は、年次有給休暇の取得も検討しうる。これまでほとんど取得できなった非正規労働者が権利行使するきっかけにもできる。もっとも会社側から強制的に年休を取得させるのはNGだ。

●労災保険
 医療従事者が患者から感染した場合は労災保険の給付は可能だ。09年に新型インフルエンザが流行したときは「原則として保険給付」との通達が出ている。しかし認定数はわずかと思われる。厚労省のウェブサイトには「一般にウイルス等の感染で起きた疾患は、感染機会が明確に特定され、業務・通勤に起因して発症した場合は保険給付の対象」と書いてある。
 子どもや家族が感染した場合、世話も必要だし、自身も濃厚接触者となる。休校も広がっている。切実な問題だ。育児介護休業法に「子の看護休暇」があり、小学校未就学児のケガや病気で看護が必要な時に1年間に5日、こどもが2人以上の場合は10日休むことができます。
 法律上の権利なので就業規則に書いてなくても権利行使はできる。年次有給休暇にある使用者側の時季変更権も看護休暇には認められない。ただし有給か無給かは法律上の定めがなく、民間企業の6割が無給である。

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