自宅待機終わって今度は配転!賃下げは許さず!

26 5月 by gungoroso

自宅待機終わって今度は配転!賃下げは許さず!

 上州貨物自動車分会の2名の組合員に出された2カ月の自宅待機命令が昨日5月25日で期限を迎えた。会社は今日5月26日の9時に高崎営業所に出勤するように通知すると同時に、懲戒とは別に配置転換を行うと通知してきた。配置転換の詳しいことは出勤した時に通知するという。これまで上州貨物自動車ではK所長の気に入らない労働者は同じように配置転換され、給料がかなり落とされてやめて行った人が多くいる。あからさまな不当労働行為だから、労働委員会で負けるとは思わないが、長い闘いの間、組合員にとっては経済的には苦しい闘いになる。2人の組合員は怒りと不安と苦しみの一日だった。組合員みんなにとっても。

 今日5月25日は朝から配置転換を弾劾するために組合員が抗議行動に集まり、2人の仲間の出勤を見送った。高崎営業所には、普段は来ることのない社長、会長、太田営業所長、それに警備会社のガードマン4人、パトカーの警官も2人。9時になると閉めたことのない門扉をガードマンが閉じた。サミット警備か?というくらいの厳戒態勢を取った。2人の組合員が担当車両から私物を撤去する姿を悔しい思いで抗議行動の組合員たちは見つめていた。警察官は、「実力行使をしないように」と言ってきた。

 通告と荷物の片づけは1時間ほどで終了。その後組合事務所で2人から報告を聞いた。録音した社長とのやり取りも聞いた。通知の場には佐藤賢一社長ほか2名。K所長も会長も太田営業所長も立ち会わなかったという。別室で待機していたらしい。ガードマンが2人立ち会う。分会長が「どなたですか?なんのためにいるんですか?」と聞くと「お手伝いで…」と口をにごす。結局、佐藤社長は賃金は下げない、労働条件はとりあえずこれまで通り、と明言した。当然とは言え、当たり前のことが通らない会社なので、これにはみんながホッとした。勝った、と確信した。

 みんながそろっているのでいい機会だ。清水委員長が、マイクでしゃべる。労働者の労働条件を詐欺同然のやり方で不利益変更して、これをただした組合員を「就業時間中の組合活動」なるものをでっちあげて2カ月の自宅待機命令。やっと終わったと思ったら配置転換。労働者をこのように扱う会社に対して、群馬合同労組は労働者全体の未来をかけて闘う。私たちは国鉄解雇撤回闘争を36年闘って勝利している動労千葉と共に闘ってきた。金ではない。労働運動は命も人生もかけて闘う意義がある。何年何十年かかろうと必ず勝利するまで闘う。それを伝えるために今日はここにいる。

 とりあえず組合員ががんばっての大勝利。闘いはこれからだ。

ガードマンが門扉を閉めて事務所での配置転換の通知が行われた
K高崎営業所長が今日もビデオカメラを設置
配置転換により私物の撤去を命じられた組合員をガードマンが監視
警備会社のガードマン
パトカーも出動して待機。「実力行使はしないように…」

自宅待機終わって今度は配転!

上州貨物自動車を許さない!

 

でたらめな自宅待機命令

 群馬合同労組上州貨物自動車分会の2名の組合員に対する自宅待機命令が昨5月25日で終わった。2カ月の期限最終日だ。
 しかしその最終日に、上級貨物自動車は2名の組合員に対して、懲戒処分とは関係なしに、今度は配置転換を予告した。詳細は本日5月26日の出勤時に説明するという。明白な組合つぶしだ。絶対に許さない。

事実調査と弁明の機会の違いも理解していなかった上州貨物自動車!

 上州貨物自動車は、自宅待機期間の残りが1週間となった5月18日付で「召喚状」を2名に送付して、5月22日に「弁明の機会」を執り行うと通知して佐々木法律事務所への出頭を求めた。ところが、当日「弁明書」を用意して出頭した組合員に面談した佐々木弘道弁護士は「(弁明の機会ではなく)私は事実関係を確認するだけ」と言い、A組合員が「では(召喚状は)内容が違うってことですね?」と確認すると「違うというか、しろうとの人が作った…」「会社の方の理解があれなんでしょうが、…ただ事実関係を確認してほしいということで頼まれている」「会社の方の報告書みたいなのがあったので、それに基づいて事実関係を確認する」としてかみ合わない。しかも事実確認するのに従業員の名前を間違えたり、まったく適正な手続きとは言えなかった。会社はこんないい加減なやり方で2名を2カ月自宅待機にして、懲戒処分にしようとしている。

 5月23日付要求書を提出!

 群馬合同労組は5月23日付で要求書を送付して、6月10日までに団体交渉を開催して回答を求めた。要求項目は以下の通り。

1.当労働組合組合員、A、B、Cの未払割増賃金を支払われたい。Aの未払割増賃金は、別紙の通り 9,262,157 円、Bの未払割増賃金は 9,145,373 円、Cについては未確定につき別途要求する。ついては、2020 年 4 月以降、現在までの、Cのタイムカードの写し、出勤簿の写し、給与明細の写しを交付されたい。また同期間のA、B、Cのタコグラフの写しを交付されたい。

2.当労働組合組合員、A、B、Cの 2022 年 4 月から現在まで、違法に減額された賃金を支払われたい。すなわち年俸制は契約書に定めた賃金を基準に年度ごとに査定を行うものであるにもかかわらず、貴社は前年度の査定により減額された賃金額を基準としてさらに査定で年俸額を減額した。よって、その差額を支払われたい。

3.2023 年 4 月分以降の給与明細、給与明細に記載された賃金・手当て及び支給金額について、説明されたい。

4.貴社の現在の就業規則の最後の改定はいつであるのか、回答されたい。また改定にあたり、改定した(する)こと、ならびに改定した部分を従業員に周知したか否か、回答されたい。

5.就業規則の写しをすみやかに当労働組合に交付されたい。
6.貴社は現在有効とする就業規則を労働基準監督署へ届け出ているか、回答されたい。
7.当労働組合組合員の貴社との雇用契約は、2020 年の年俸制での最初の雇用契約書の通りであることを確認されたい。すなわち、期間の定めのない正社員の身分であり、賃金はAならびにBが年俸 4,800,000 円、Cが 5,200,000 円であることを確認されたい。
8.貴社は、2023 年 3 月 24 日付のA宛およびC宛の「自宅待機命令書」を貴社高崎営業所掲示板に掲示を続けた。この「自宅待機命令書」は当組合の抗議と申入れによって、訂正されているものである。当労働組合は繰り返しこの点を指摘して撤去を求めた。しかし、貴社はこれを拒否して掲示を続けた。これは、著しく両名の名誉を棄損し、心理的苦痛を与える不法行為であり、パワハラである。同時にまた不当労働行為である。謝罪及び謝罪文の掲示を求める。
9.(略)
10. 2023 年 2 月 18 日付要求書第 7 項目にある、Aに対する長距離担当配車に関して、第 2 回団体交渉において、貴社K高崎営業所長は、「繁忙期に限定して」との約束であったことについて「記憶していない」と回答した。しかし繁忙期に限定してと約束した証拠が存在するので、約束通り見直しと是正を行われたい。
11. Aに対する出勤時間 10 分前以前の構内立ち入り禁止の業務命令について、直ちに撤回されたい。
12. 2023 年 3 月 5 日のAの担当車両のパンク事故に鑑み、業務前始業点検を 10 分とすることについて、是正・見直しをされたい。
13. 2023 年 5 月 2 日、当労働組合執行委員長の清水彰二が、「山崎」と名乗る人物に労働相談があるとして、だまされて、桐生駅近くの某所に呼び出され、危うく拉致されかける事件が起こった。清水彰二は偶然当労働組合組合員と別件で同席する状況があって難を逃れた。貴社はこの件に関して、関係があるか否か、調査の上回答されたい。

14. 貴社は、2023 年 5 月 17 日付で、当労働組合執行委員長清水彰二および当労働組合上州貨物自動車分会の 3 名宛で、内容証明郵便にて、「警告書」を送付した。これについて、以下の点について、回答されたい。

① 同「警告書」1 頁 6 行目、清水彰二が貴社従業員に対して「小林所長の自家用車の洗車ですか」と聞いたことが、なぜ「嘲り」となるのか、回答されたい。4 月 28 日の高崎営業所に対する当労働組合の抗議行動の際に、貴社制服を着た従業員が小林所長の出勤用のハリアーを洗車しているように見えた。所長の自家用車を洗車することは業務とは思えず、思わず質問したまでである。またそのことが貴社従業員のいかなる「真摯な業務遂行」を侮辱したことになるのか、回答されたい。
② 同 1 頁 10 行目以降、自宅待機命令について「あと 10 日しかありません。しかし、何の音沙汰も調査も行われていません」という清水の発言は、組合員両名に関して発言したものであり、その限りで事実である。また「団体交渉で言ったじゃないですか。これは組合活動に当たらないと。団体交渉で弁護士がそういう風に言ったじゃないですか」というのは、団体交渉で清水彰二が組合勧誘していなければ組合活動に当たらないですねと朝妻弁護士に確認を求めると「言ってなければ、そうですね」と回答したことを指しており、その限りで事実である。これら発言が事実ではないという根拠を示されたい。
③ 同 2 頁 5 行目以降、「詐欺行為」「でっちあげ」「営業所長として失格」という表現について、貴社が雇用契約内容にかかわる重要事項を説明もせずに書き換えて署名なつ印させた行為の悪質性・反社会性、就業時間中における組合活動を事実に基づかずに懲戒審査に付し 2 か月の自宅待機命令を行ったことの悪質性・反社会性、それら不法行為の事実が明らかになっても謝罪も是正もしない小林修所長の所長としての適格性、などを問題とし、弾劾したものである。いずれも貴社が団体交渉において誠実に是正をはかれば、当労働組合もこのような表現を取る必要はなかった。これについての見解を求める。
④ 同 2 頁 20 行目以降、「適法な範囲内で組合活動を行うよう注意喚起しましたが、それが一切守られていない状況」とは何を指しているのか回答されたい。また「自宅待機命令が下されている身でありながら、殊更当社の業務に支障を与え、他の従業員に苦痛を与える行為を行っている」とは何を指しているのか回答されたい。

                    以上

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