上州貨物自動車への通告ならびに要求書
2023年3月5日
上州貨物自動車株式会社
代表取締役 佐藤 賢一 様
群馬合同労働組合
執行委員長 清水彰二
通告ならびに要求書
貴社従業員、AならびにBが当労働組合に加入したことを通告する。また、Cを分会長、Aを副分会長、Bを分会書記長として、群馬合同労働組合上州貨物自動車分会を結成したことを通告する。分会は交渉権を有するので、貴社の職場・労働条件等について、分会から要求・申入れのある時は誠実に交渉に応ずるように申し入れる。また組合員に対する差別的取り扱いや支配介入は労働組合法第7条に不当労働行為として禁止されている。現在すでに貴社の不当労働行為の救済申立を群馬県労働委員会に申し立てているところであるが、あらためて不当労働行為を行わないよう警告する。
以上の通告とあわせて下記の通り要求する。2023年2月18日付要求書で要求した項目と合わせて、2023年3月24日までに団体交渉を開催の上、文書にて回答されたい。
記
1 組合員の貴社との雇用契約は、2020年の年俸制での最初の雇用契約書の通りであることを確認されたい。すなわち、期間の定めのない正社員の身分であり、賃金はCならびにBが年俸4,800,000円、Aが5,200,000円であることを確認されたい。従来行ってきた年度末の契約更新は無効であるので、当労働組合組合員は2023年度の新たな契約更新を拒否することを通告する。
2 春闘要求として、物価上昇の状況にもふまえ、2020年度の雇用契約書に記載された年俸額の10パーセントのベースアップを要求する。
以上