産休取りたいと言ったら雇止め?外国人労働者への仕打ち
この夏から外国人労働者の相談と加入が続いている。法律がないがしろにされる、現場のでたらめがまかり通る…驚くばかりだ。
その中でも、先日の若い日系外国人夫婦の話は、ゆるしがたい。夫婦ともに日系の派遣労働者で、名前も日本名、日本で暮らして十数年で漢字もかなり読み書きできる。
奥さんが妊娠をして、予定日は来年の早い時期。妊娠の話は派遣先に早くから伝えた。雇用=派遣契約は3ヶ月ごとの更新。10月1日から更新された雇用=派遣契約は12月いっぱいまで。更新されると同時に、彼女は派遣会社の担当社員に産休を取りたいと話した。すると担当者は、上に相談してみますと答えた。
それからしばらくして、その担当者から回答があった。なんと、産休は社員か、1年以上継続した派遣社員しか使えない、あなたは10月いっぱいで雇止めだと告げたのだ。とんでもないマタニティー・ハラスメントだ。
納得がいかず、相談した人から群馬合同労組を紹介されたと、組合に相談の電話が入った。
群馬合同労組は、すぐに会って、夫婦に加入してもらい、派遣会社の東京の本社に要求書を提出。雇止め解雇の撤回、産休の保障、妊娠・出産を理由とする契約更新拒否をしないこと、就業規則の提出を要求した。
近く団体交渉が開催される。絶対に雇止め解雇を撤回させて、産休を保障させたい。
別の日系外国人の青年組合員に、その話をしたらこう答えた。 「あぁ、よくあるんだよね。」