1ヶ月の派遣雇用契約は違法です
群馬県内の大手製造工場で働く日系外国人Aさんから相談があった。
8月のお盆休み明けで雇止め解雇を通告された。1ヶ月もない中で。
労働基準監督署に相談もしたが、契約期間満了では仕方がない、と突き放されたという。
派遣の労働条件通知書と雇用契約書がいっしょになっていて、派遣期間も雇用期間も1ヶ月。しかも更新の時に署名もなつ印もしていないという。
2012年(平成24年)の改正労働者派遣法第35条の4により、30日以下の期間を定めた雇用に基づく労働者派遣は原則禁止と規定されている。リーマンショックの時の派遣切りで、日雇い派遣が大問題になり、改訂されたものだ。
この30日以下は禁止、というのが微妙なもの。1ヶ月の雇用契約というのは、30日であったり、31日であったりする。1ヶ月の雇用契約というのは、31日の月は合法で、30日の月は違法なわけだ。
それでたいがい、非正規労働者は、一番短い2ヶ月という雇用契約が多い。これならば例え違法な解雇で訴えられても2ヶ月払えば済む、というハラなのだ。これ自体、許しがたい。
ところが、Aさんを雇用していた大手系列の派遣会社は、1ヶ月の雇用契約を繰り返すという違法な派遣を行い、そして突然の雇止め解雇を行った。外国人労働者に対する、許しがたい扱いだ。
群馬合同労組は、要求書を提出して、近日、団体交渉を行う。
日系外国人の解雇はこの間増えてきている。より安い技能実習生に置き換える動きもある。闘わないと生きていけない。群馬合同労組に相談してもらいたい。ともに声をあげよう。
