セブン-イレブンへの質問状、オーナーから出される!

5 4月 by gungoroso

セブン-イレブンへの質問状、オーナーから出される!

 セブン-イレブン。東大阪市のオーナーの自主的な時短営業突入が大きなニュースになり、ついに古屋一樹から永松文彦へ社長の交代という事態に立ち至った。共同通信は「 24時間営業を巡る古屋氏の加盟店対応の不備が要因で」と書いた。これについても別途ユニオンの見解を書きたい。

 ひとつには、昨年末に妻を亡くし、人手不足でどうにもならないならずに相談したオーナーに「違約金1700万円」を要求して、死ねというに等しい対応を行ったセブン-イレブンの非人道性。

 そしてもうひとつには、このセブン-イレブンのやり方に、たくさんの仲間が自殺や病気、家庭崩壊に追いやられてきたオーナーの怨嗟ともいうべき怒りの深さ。

 セブン-イレブンOFC河野さん(長野・千曲ユニオン副委員長)とともに、コンビニ関連ユニオンの結成準備を進めてきた群馬合同労組に、群馬県内のセブン-イレブンオーナーが加入をしてくれた。

 彼が、3月19日付の、古屋一樹社長が、オーナーにあてた『「非24時間営業」等の問題について』と題する書面にがまんがならず、「質問状」を内容証明付きで、古屋社長に送った(届く前に社長は辞任してしまったが)。本人の了解を得て、ここに掲載する。なお、個人情報は伏せる。

株式会社セブン-イレブン・ジャパン           平成31年4月1日

代表取締役社長 古屋一樹 様           セブン-イレブン〇〇店

                          オーナー  〇〇〇〇

質 問 状

 3月19日付で古屋社長名で加盟店に送付された「「非24時間営業」等の問題について」と題する書面について

 昨今、コンビニの24時間営業の是非がメディアで大々的に取り上げられ、社会問題化しておりますが、当該文書はおよそ1か月間沈黙を守ってきた古屋社長から満を持して発表された貴重な見解、今後の方針の明文化であります。待ちに待った社長の見解であり、こちらとしても大変期待しておりました。しかしこの文書に書かれている事実が誠実に実行される為には個別店舗の経営課題を共有し、相互理解をより一層深める事が不可欠であります。また過去に当店に対してどのような経営指導、支援が行われ現在に至っているかを再度確認することも必要です。そのうえで改善すべきところは改善する事が重要だと考えます。私の読解力では理解できない点も多々ありますので不明な点は質問をさせていただきます。改善提案も含んでおります。厳しい指摘もあると認識していますが、この際徹底的に議論すべき時期に来ていると考えておりますのでご理解ください。

質問1

本文9行目に「加盟店様と当社が対等な立場に立ったFC契約に基づく共同事業」との記載があります。しかし2009年に公正取引委員会より貴社は加盟店に対して「優越的地位」にあると認定され、その「優越的地位」を「濫用」して加盟店の見切り販売の妨害をして、行政指導が出されました。当初貴社は排除命令を受け入れるか決めかねていましたが、結果的に排除命令を受け入れた経緯があります。この期に及んで対等な立場というのは理解に苦しみますが、どのような見識から「優越的地位」が対等な立場にすり替わったのかご説明ください。

質問2

本文10行目から11行目、「すべての加盟店オーナーに公正かつ公平な支援を行っている」との記載があります。しかし、実際には売り上げ不振店に対する支援(不良品原価の一部を本部が負担するなど)において、どの店舗を支援し、どの店舗はしないのか、その基準が全く不透明で公正性や公平性に著しく欠けております。当店は一日33万円前後しか売れないお店、しかも契約期間内での初期投資の回収もほぼ絶望的な状況ですが、何の経営支援もありません。一方ではCタイプ店舗の中には当店などより売り上げが高いにも関わらず、月間16万円前後の廃棄原価負担を長期にわたり本部から支援されているお店も存在します。Cタイプは売り上げ不振の場合、2年や3年で立地移転し、大きな駐車場を完備し、売り場面積も大きな競争力の高いお店での再出発が用意されます。冷凍食品を例にとれば、当店のアイテム数が約40アイテムのところ、最近出店している店舗のアイテム数は約93アイテムと倍以上となっております。他方、当店では冷凍食品ケースの増設を希望しても「規格外」としてすべて却下されました。またCタイプは地域適用金の増額も実施されていますがAタイプには何もありません。当店の様なAタイプの売上不振店は店舗の改装等、新規投資に回す金銭的余裕はありません。追い打ちをかける様に古屋社長の絨毯爆撃とも言える至近距離へのドミナント出店により、経年劣化したAタイプは一段と競争力の低下を招きます。個店の経営努力で対処できないところ(例えばドミナント出店による売り上げ減少により、有給付与や社会保険加入に支障をきたした場合等)をカバーするのが不振店対策と理解していましたが、申請しても全くなしのつぶて、やむなく銀行からの追加融資で糊口をしのいでいます。何故、当店には他店が受けている経営支援を受けられないのか、その理由をご説明ください。

質問3

本文16行目、「契約からの逸脱行為を看過せずに規律あるチェーンを望む声が寄せられている」とあります。他方、古屋社長ご自身が日経ビジネス誌上において24時間営業は絶対に止めないという発言をしています。これは付属契約に書いてある「文書による特別な合意」をすれば24時間営業以外の営業も可能だとする契約の変更にあたります。古屋社長はなぜ契約を無視して、独断で対外的にこのように宣言されるのかについて合理的な説明を求めます。

質問4

3月4日の報道機関向け発表においてオーナーヘルプ制度を周知徹底するとの発表がありました。このオーナーヘルプ制度を利用できる条件ですが、OFCごとでその説明が異なり、また理由を聞いても説明が二転三転します。お店によっては、その利用が無償とされている店舗もあります。全く理解不能な現状でありますがオーナーヘルプ制度の利用条件及び有償と無償を分ける基準について合理的な説明をお聞かせください。

質問5

Aタイプ契約には長期間の契約であることから当たり前にけがや病気、事故が起こり得るのでオーナーヘルプ制度を設けたとありますが、同じ人間であるCタイプのオーナーは、けがや病気にならないのでしょうか。けがや病気、事故や災害にAタイプもCタイプも関係ないと思います。なぜCタイプには適用しないのか、その理由を説明して下さい。

質問6

オーナーヘルプ制度の周知徹底と言いますが、貴殿が店舗数に対してOFCやAFCが足りているとお考えだとしたら認識不足も甚だしいと言わざるを得ません。オーナーヘルプ制度を申請したところで、Cタイプは契約に明文化されていないから使えない、旅行には使えない、公共交通機関の動いていない時間帯は使えない、深夜時間帯は使えない、人が手配できない場合は使えない、けんもほろろ、取りつく島もありません。どこに公正、公平性、また契約を誠実に履行する姿勢があるのでしょう。今後契約不履行が起こらないようにするための人員増員等具体的方策を示してください。また人手不足、その他の理由でオーナーヘルプ制度が不履行になった場合、24時間営業契約も履行義務は消滅し、臨時閉店が可能であることを明文化すべきと考えますが、どのようにお考えか回答して下さい。

質問7

オーナーヘルプ制度について、2週間前に申請する仕組みとか、時給1000円とかいつ決まったのでしょうか。私がそのようなことに合意したり署名したりしたことはありません。FC契約上は契約に変更などが生じた場合、明文化する決まりであります。明文化されていない決め事など何の拘束力も持ちません。オーナーヘルプ制度の詳細について正式に話し合いを求めますが、どのようにお考えか、回答して下さい。

質問8

19行目、「個店の経営環境に踏み込んだ対応を図り、問題解決を追求していく」とあります。当店は現在契約残存期間内での初期投資の回収が絶望の状況にありますが、契約期間内に投資回収する事が絶対必須の課題であります。どのような解決策をお持ちであるか具体的にお聞かせください。

質問9

23行目から24行目、「加盟店オーナー様と本部の間には、交渉力格差が存在」し、「その格差に基づいて生じる問題への対応」につき「当社は真摯に受け止め、加盟店と緊密な意思疎通を図り個店ごとの経営環境に即した課題解決を柔軟に進めていく」とあります。繰り返しになりますが、当店に対して契約残存期間内での初期投資の回収の方策につきご助言下さい。当店が契約期間内に投資回収ができない場合の契約延長の可否を確認したところ、「延長はできない」とDMから回答を貰っています。この件について当然古屋社長も認識したうえでの回答と解釈しております。古屋社長は契約期間の延長がない当店がどの様にして初期投資を回収すればよいとお考えですか。

質問10

2010年の株主総会において井阪社長(当時)はドミナントについては近隣の加盟店のご理解を得て出店していると発言しておりますが、初期投資の回収を遅延させ、期間内の回収を益々不可能にする今年2月の〇〇店の出店に対して当店が理解を示すわけがありません。その旨オーナー相談部を通じて古屋社長にお伝えしています。2010年の株式総会で井阪社長の後にマイクを取った鈴木CEOはドミナントにより売り上げが減少しているお店があるのを否定しないと明言しています。あろうことか我々はそうやって大企業に成長したという発言までしていますが、既存店舗売り上げが減少し、投資回収が計画通りに進まないのを承知でドミナントしている以上、貴社にも責任が生じるのが当然であります。ドミナントによる経営不振、投資回収計画の未達に対する貴社の責任を明確にし、当店の投資回収が達成される公正、公平な支援・指導が何か、具体的に示してください。

質問11

2枚目3行目、「24時間営業については、お客様の生活スタイルの多様化や地域社会の要望」とありますが、新聞報道などでは7割以上が不要と回答しています。3割の要望に対して全店舗が24時間営業をすることまで社会は求めていません。今後については柔軟な対応をすべきと考えますが、どのように認識されていますか。

質問12

2枚目7行目、「24時間営業体制の維持に向けたサポート体制をよりいっそう強化」について。災害発生時やオーナーが急病の場合のサポート体制(緊急を要するオーナーヘルプ制度)及び閉店基準を明確にして下さい。災害マニュアルにOFCへの電話連絡が義務付けられていますが、OFCはいつ何時も加盟店からの電話に対応する義務があるのでしょうか。就業規則の中で就寝中でも休日でも加盟店からの電話対応を義務付けられているのでしょうか。深夜の災害や突発事項で就寝中のOFCを起こすのは大変心苦しく、結果的に休業判断に遅れが生じる場合も有ります。また仮に就業規則による義務付けがあったとしてもOFCの健康で人間的な生活を考慮すれば、専門部署の設置により休日や勤務終了後等、勤務時間外にOFCが電話対応しないで済む体制を構築するのが、遵法精神に即した経営と考えますが、貴殿の見解をお示し下さい。

質問13

現行の24時間営業のチャージ減額2パーセントを人件費の増加、社会情勢の変化(有給付与や社会保険加入等)に合わせたチャージ体系に改めるべきと考えますがこれについての貴殿の見解をお示しください。

質問14

労働基準法上、従業員に休憩時間中の接客をさせてはならないことを貴殿はご存知でしょうか。現実には多くの店舗で深夜、従業員のワンオペで休憩時間といいながら来客があった場合のレジ対応を違法にさせている事実があることを指摘しておきます。売り上げを上げる努力でなく今すぐ違法営業を是正する具体的な方法を提示してください。

質問15

2枚目11行目、「未来志向のビジネスモデル革新へ」等と言いますが現場の現実とはあまりにもかけ離れているので二点指摘します。つい先日まで、アリナミン7をナナコで5本買うと1本サービスされるという企画がありました。10本入り1ケースを買えばサービス券が2枚出ると思うのが当然ですが、10本入り1ケースを買うとサービス券は発券されませんでした。アリナミン7、10本入りという商品として登録はされているにもかかわらずです。早急にシステムの修正を求めましたが、お金がかかるという理由で一ヶ月以上の非常に長いセールでありながら、最後まで直しませんでした。オムニの清算などに使うナナコポサカードも革新とは程遠い信じがたいクオリティーであります。普通ポサカードを購入して番号を登録すればアマゾンでも、アップルでもすぐ反映され利用可能になりますが、ナナコポサカードは購入が午前中であれば翌日午前6時以降に残高照会かチャージする事によりナナコカード上に購入金額が反映されます。午後購入の場合、翌翌日午前6時に所定の手続きをして反映されます。更にナナコポサでオムニセブンの決済をすると、例えば10000円分のナナコポサを購入して5000円分オムニセブンの決済に使った場合、残りの5000円はポサカード自体の中に残っているという信じがたいシステムになっています。アマゾンなどは10000円のアマゾンポサを購入してまず最初にカードに記載された記号、番号を自分のアカウントに入力すれば10000円が全てアカウントに移ります。その後残額が空になっているカードは破棄します。しかしナナコポサにはアカウントという概念がないので、オムニの清算に使った分だけポサカードから減額され、残金がアカウントではなくポサカードの中に残っているという前代未聞のシステムになっています。そうとは知らずに残額の残ったカードを処分してしまいました。同じような事が全国各地で発生していると思うと恐ろしくなってきます。この様な決済システムでオムニセブンなど利用するわけがありません。オムニセブン減損処理234億円と発表されていましたが、多くの加盟店が命を削って払っているチャージがどぶに捨てられている現実は憤懣やるかたないことです。234億円ものチャージをどぶに捨てた経営責任を明確にして下さい。

質問16

平成20年の最高裁判決でリベートや支払いに関する情報を加盟店に開示するという判決が出されております。しかし、加盟店がいざ支払いやリベートに関する情報開示を求めると貴社は加盟店に非現実的で法外な手数料を請求することにより、上記情報の開示を極めて困難にさせ、事実上最高裁判決が反故にされています。平成20年に最高裁判決が貴社に情報開示義務があると明確に認定した以上、貴社は速やかに加盟店が特段の負担なくいつでも情報開示請求できるシステムを構築すべきでした。加盟店が貴社に情報開示を求めた場合には無償で対応するか、社会常識に則り、せいぜい1枚10円程度のコピー代の請求にとどめるべきと考えますが、貴殿の見解をお示しください。

質問17

人手不足で生命の危機に瀕している加盟店に1700万円の違約金を請求したという貴社の非人道的対応が報道されましたが、貴社は否定しています。しかし私も2008年に当時の〇〇ゾーンマネージャーに売り上げ不振で無駄の多い24時間営業では経営が成り立たないので時短営業を申し込んだところ「自己破産」という非常識な経営指導を受けた事があります。ご自身の部下が加盟店にどの様な暴言を吐いているか、録音があるので是非とも聞いて頂きたいと思います。つきましては一度お会いできないでしょうか。団体交渉ではなく〇〇店の一人のオーナーとの単独交渉ですのでぜひ前向きにご検討下さい。

質問18

2枚目22行目、「「セブン-イレブン」ブランド価値をよりいっそう高め」とあります。以前24時間差し止め訴訟において、貴社は24時間営業は「セブン-イレブンイメージ」である旨主張していました。しかし一方でビル内、駅ナカ等24時間営業が物理的に不可能な場所に「セブン-イレブン」ブランドで次から次へと出店しています。24時間営業が「セブン-イレブンイメージ」であるならば24時間営業をしている我々が築いたブランドイメージ、ブランド価値であります。サテライト店舗で「セブン-イレブン」の名称を使用するのは中止すべきと考えますが、貴殿の見解をお示しください。以上の質問につき文書にてご回答ください。4月15日を回答期限とさせていただきます。契約や法律にかかわる事なので、もし納得できない場合は行政や司法の判断を仰ぐことになりますがご理解ください。こちらとしても18年間父親の葬儀前後の一週間以外一日も休まずに、一日12時間以上、内深夜ワンオペ9時間以上働きながら、2億円を優に超えるチャージを貴社に支払い継続してきた事業です。具体性のない文書一枚、FC、DMの口頭での回答では到底納得できるのものではありませんのでご配慮の程宜しくお願いします。

                                      以上

OFC(オペレーションフィールドカウンセラー:本部営業マン)業務日報「今後は〇〇ZM(ゾーンマネージャー)のアドバイスどおり、FC(本部)がここまでやっているのに、オーナーはアドバイスをききいれないという事実を常に作り、オーナーの行動次第では本部とのフランチャイズ契約を解消する方向も視野にいれて対応していく」

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