群馬バスは不当解雇を撤回しろ!!

17 3月 by gungoroso

群馬バスは不当解雇を撤回しろ!!

群馬バス分会長の解雇は
組合つぶしだ!

3月15日、株式会社群馬バスは、群馬合同労組群馬バス分会・M分会長に対して、3月10日出勤時のアルコール検知におけるアルコール反応の検出を理由に解雇を通告した。絶対に許さない。群馬合同労組は、M分会長の解雇撤回まで徹底的に闘うことを宣言する。
事実はこうだ。3月10日早朝、M分会長は5:50に出勤、アルコール検査を受ける。すると検知器が反応。数値は最大0.097、1時間ほど後には0になっていた。M分会長はふだんからスマートフォンをつかって、自分のアルコール量と時間をチェックしていたので、なぜ検知されたのか理解できない。動転していたM分会長は、あわてて出勤してきた所長の事情聴取に対して、前日は休みで夕食の時にビール1本、食後にビールを2本700ミリリットルを飲んだ、時間は22~23時くらいまでと話した。所長は、処分が決まるまで出勤停止を命じた。同日夕方安全管理部長から事実経過を再確認する電話を受けた。
M分会長は、その後、その日の出勤途中で飲んだ栄養ドリンクにアルコールが含まれていることがわかり、また飲酒した時間が自分の勘違いで報告した時間よりも1時間か30分早かったことに気づき、それらを記した3月13日付「陳述書」を、翌14日に会社に提出した。
提出した翌15日、14時に出社するように連絡が来た。出社すると、御園生専務、満島所長以下5名が待っていて、解雇通告が行われた。
理由は「飲酒罰則基準」と就業規則に照らして解雇するというもの。アルコール反応の検出と、「かつ勤務時間前8時間以内に飲酒した」ことが解雇に該当するとするものだった。通告と同時に「飲酒運転防止対策、飲酒罰則基準について」という社長名、平成25年(2013年)5月31日付「達示」が示された。ここには、第3項として、始業点呼時のアルコール検査で呼気中アルコール濃度0.15以上の場合(酒気帯びに該当)は「聴聞し、その内容により懲戒解雇または諭旨解雇」とある。そして第4項として、0.15未満の場合、「聴聞し、その内容により7日以内の停職」とある。問題はこの但し書きに、「但し、勤務時間前8時間以内に飲酒した場合、または2年以内に飲酒による懲戒を受けている場合は本項の扱いではなく同項(第3頁)の懲戒の種類で処分する」とある。そして検査にひっかかった当日の事情聴取で22時から23時くらいの間にビールを飲んだと話したことが「勤務時間前8時間以内」にあたるというのだ。
しかしM分会長は解雇通告の前日に「陳述書」を提出し、ビールを飲んだ時間は1時間か30分早かったと陳述を訂正している。また直前に飲んだ栄養ドリンクにアルコール成分が含まれていたと成分表の写真も添えて提出した。これらを検討することもなく、M分会長を一発で解雇したのだ。人手不足で汲々としているときに。こんなことで納得できるはずがない。
事態はあきらかだ。昨年8月31日付で分会結成通告を群馬バスに行って以来、群馬合同労組群馬バス分会は、会社の待機時間を2分の1にしてしまう労働時間管理と割増賃金計算、詐欺同然の手当、正社員化にともなう賃下げの実態など、次々に暴き出し、3月27日には決定的な証拠を突きつけて未払い残業代を支払えと第2回団体交渉で追及するところだった。職場でも不当なことに声をあげてきた。その先頭に立っていたのがM分会長なのだ。会社は不誠実な対応で逃げる一方、もはや群馬合同労組群馬バス分会をつぶす以外に、立ちゆかないところに追いつめられていた。そこに今回のM分会長のアルコール検知がおこった。きちんと事態をつかんで適正に対処するのではなく、当該の陳述書を無視・抹殺して、不当な解雇を強行した。群馬合同労組は、絶対にM分会長の不当解雇を許さず、解雇撤回まで闘い抜く。
群馬バスの労働者のみなさん、人ごとではありません。ともに闘いましょう!利用者のみなさん、全国の労働者のみなさん、どうかご支援をお願いします。

第2回団体交渉で残業時間・残業代の不正をやめさせよう

群馬バス分会の第2回の団体交渉は3月27日(月)に開催される。
この間判明したことは
①2015年の正社員化によって3万5千円もの基本給の賃下げが行われていたこと。
②正社員化前の残業代が月800円均一だったこと。
③残業時間も「中休」(待機時間)部分が半分に計算され、36協定も、賃金計算も不当である
こと
④1月の給与で組合員に6万円もの不明な未払い賃金があること。
⑤新しく採用された運転手は基本給と手当で14年働いた運転手よりも3万円も安いこと。
⑥これらがユニオンショップ協定を結んだ社内組合との労使協定をもとに行われていること。
群馬合同労組は、こうした現状を労働組合の団結の力でぶっとばそうと闘いに入る。群馬バスの労働者は群馬合同労組に入り、ともに闘おう!

【資料】 2月1日付「要求書」
冒頭、2016年11月30日付貴社「回答書」に抗議する。貴社は2016年10月12日の第1回団体交渉の場で当組合への提出を約束した賃金支給規程・36協定書の提出を拒否した。その理由は、同団体交渉にて貴社が資料として提出した「労働時間の考え方」という資料を当組合がホームページに掲載したことだと言う。この資料が「機密情報」であり、勝手に公開したことが信頼関係を損なったというのである。そもそも公開しないという確認などしていない。この「労働時間の考え方」が機密情報であるかどうか、当組合は従業員・市民のみなさんにみていただき、判断していただこうと考える。行政から補助金ももらう、公共交通を担う事業体であるにもかかわらず、労働組合との約束も一方的に踏みにじる不誠実な貴社の対応を、当組合は許さないことを通告しておく。
あらためて、以下の要求をするので、2017年2月中に団体交渉を開催の上、文書にて回答するよう、申し入れる。

(1)Oの2017年1月度給与に関して、時間外賃金の未払い分64402円を支払うこと。
(2)Mの2017年1月度給与に関して、時間外賃金の未払い分15957円を支払うこと。)
(3)Oの2017年1月度給与に関して、業務日報から算出した実際の実働時間(ハンドル時間)130時間40分とダイヤの実働時間(ハンドル時間)126時間50分との差、3時間50分について、未払いなので3時間50分÷2×1085.2円(時給)=2080円を支払うこと。
(4)第1回団体交渉にて貴社は運転していない待機時間、すなわち「中休」は「自由に利用できる休憩時間」であって、原則無給であると主張するが、貴社の「中休」は貴社の指揮命令下におかれた「手待時間」であり、れっきとした労働時間であるので、二分の一に計算する計算方法をやめること。(※「出勤を命じられ一定の場所に拘束されている以上いわゆる手待ち時間も労働時間である」(昭和33年10月11日基収6286号))
(5)「中休時間」のうち時間外にあたる部分を二分の一に計算する根拠となっている「中休時間における賃金の取扱いに関する事項」に関する群馬バス労働組合との労使協定について、当組合に開示、写しを交付すること。
(6)現在のOの労働条件に関して、2015年に群馬バス労働組合と合意された労使協定「正社員化に伴う労働条件に関する事項」について、当組合に開示、写しを交付すること。改訂前の「乗務給」「ハンドル」の規程について説明すること。
(7)最近2カ年のM・O二名の「乗務員乗務報告書」の写しを当組合に交付すること
(8)休日の振替について、本人の合意を取ること。振替日を必ず指定すること。
(9)榛名湖線・榛名神社~榛名湖間など、車幅が道路幅を超える危険箇所に関して、安全上に問題があるので、会社の安全配慮義務の問題として対策を講じること。
(10)安中ダイヤにおいて、乗客が定員をオーバーする時、どのように対応するべきか明らかにすること。        以上

2 Comments

  1. 勤務時間前8時間以内、という規定に引っかかったのだから解雇は仕方ない。

    もし8時間1分でも多ければ、「聴聞し、その内容により7日以内の停職」で済んだのでは?

    素直になぜ言った?

    1. 通りすがりさん、飲み過ぎてしまったと自覚があれば、寝坊と連絡して、冷ましてから出勤する事も出来たはず、しかし、本当に陳述書の通り8時間以上開いているのですから仕方ないです、自己制御もせず酒を飲みたいだけ飲んで、酒が残ってしまったら体調不良だと仮病を使って休みダイヤに穴をあけ、他のドライバーに迷惑をかけ、仕事に対して無責任なドライバーの方が余程、職務怠慢だと思いますけどね、群馬バスは嘘つきで怠慢なドライバーより、実直で使命感の厚いドライバーを切り捨てるんです

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