正覚会に解雇はさせない!第2回団交報告

26 12月 by gungoroso

正覚会に解雇はさせない!第2回団交報告

 H組合員の「退職勧奨通知書」撤回を要求して、高崎の博仁会第一病院グループ・「ことりむら」社会福祉法人・正覚会との第2回団体交渉が12月21日(月)18時半から20時までZOOMによるオンラインで開催された。

 組合は対面での団体交渉を求めたが、コロナ感染状況にふまえてオンラインでの開催となった。正覚会は、施設長の佐藤毅然常務理事、事務局H氏、代理人「ゆうあい綜合法律事務所」の小林優公弁護士、松村弁護士の4名、群馬合同労組からは清水委員長はじめ3役、当該のH組合員とT組合員の5名が参加。

 要求事項は、駐車料毎月3000円、懇親会費毎月1000円の、労使協定なしの給与からの控除は労働基準法違反なので、従業員全員に対して2年分遡及して支払うこと、その他処遇に関すること、そして「退職勧奨通知書」の理由の具体的な説明と撤回の要求である。もちろん最大の要求は「退職勧奨」を拒絶したH組合員の雇用を守ることだ。

 佐藤施設長は、組合勧誘を含む同僚との問題、利用者との問題、就業規則違反の問題について、説明を積み上げる。H組合員は、それはちがうでしょ!と声をあげるが、時間がない、とりあえず抑えてもらう。

 12月16日に2時間にわたって、佐藤施設長はH組合員に面談を行って「聞き取り調査」を行った。佐藤施設長は、この時にH組合員に対して「訓告」をしたと言いだす。

 「え?」である。「訓告」というのは就業規則の「制裁」で規定されたれっきとした懲戒処分である(「説諭し将来を戒める」)。第一本人が自覚していないし、佐藤施設長は理事長でもない。聞き取り調査を行っているその場で、「訓告」に該当すると確認できたので、「訓告」すると確かに伝えたというのだ。理事長とは事前に、事実が確認出来たら「訓告」すると確認していたというのである。

 それはおかしいんじゃないんですか?と追及するが、代理人も含めて、「訓告」に間違いないというのである。

 理由を尋ねると、再三の警告・注意にもかかわらず法人のパソコンにUSBメモリーを接続してファイルをコピーした、接続を試みたという。しかし再三の警告も注意もされてはいないし、注意されたのが退職勧奨を通告された日である。そもそも外部流出したらまずいようなデータやファイルは法人が管理する責任がある。実際にはそのようなデータにはH組合員はアクセスしていないし、アクセスできないのだ。H組合員がいつどのファイルにアクセスしたかはサーバーのログに記録が残っている。実際には職員の指名と資格が記載されたデータにアクセスしたに過ぎず、それはサーバーにアクセスしなくても知りうるデータに過ぎない。ましてや聞き取り調査の際に、佐藤施設長はH組合員がコピーを取ったというUSBメモリーを提出させて、確認の上、ファイルの消去作業を行ったのである。

 佐藤施設長は、USBメモリーだけではないとして、利用者への問題行為をあげる。しかしそれは聞き取り調査の際にH組合員が認めたわけではなく、それこそきちんとした懲戒の審理が必要なことである。

 このようないい加減な法人の対応を象徴するのが、「懇親会(費)」の問題である。組合は、懇親会費の控除の労使協定を問題にしたのだが、そもそも「懇親会」ってなに?ということだ。規約、役員、会計報告を交付するように求めた。が、法人は何も用意しなかった。誰が役員なのか、役員の任期、選出方法を聞いても誰も答えられないのである。何のために要求書を出したのか?「ガキの使い」じゃあないでしょう!とついつい声が荒くなる。こんなわけのわからない懇親会のために従業員が毎月1000円、違法に控除されている。

 今回の団体交渉、重要な確認ができた。思いもかけず、H組合員に対して、すでに「訓告」の懲戒処分が出されていたということである。

 「一事不再理の原則」。同一の事件については、再度の審理を行うことができない。使用者が労働者に懲戒処分を行う場合でも、この一事不再理の原則が当てはまる。当然である。群馬合同労組は、H組合員に対する、さらなる処分は絶対に許さない。

One Comments “正覚会に解雇はさせない!第2回団交報告

  1. 団交記、拝読しました。同じ労働者として、励まされます。がんばって下さい!

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