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群馬合同労働組合の活動

群馬合同労働組合の事務所は、こちら。

〒370-0035 群馬県高崎市柴崎60-2


群馬合同労働組合は職場に闘う労働組合をつくるために、あなたとともに闘います

職場に闘う労働組合(群馬合同労働組合の分会)をつくり、労働者の権利と生活、団結のために闘う。最初は一人から始まる。一人がはらをくくれば負けはしない。

①労働相談
 労働者として、人として、ガマンがならないという方はぜひ相談を寄せてください。電話でもメールでもどちらでもかまいません。相談は無料、秘密厳守なのでお気軽にどうぞ。会社からお金を取ってやめたいという方は、労働基準監督署・県の労働局・弁護士や社労士の法律相談、他の労働組合の方をおすすめします。もちろん相談には乗ります。
組合員として闘っていこう、とはらが決まれば、組合が用意する加入書に記入のうえ、はんこを押してください。加入金1000円、組合費月額1000円、他に闘争支援基金カンパ月額200円。お金がないときは相談に応じます。これであなたも群馬合同労働組合の組合員。詳しくは、規約をご覧ください。

②仲間作り
 闘いは一人から。だけど一人より二人、二人より三人…。数は力です。あなたの気持ちはみんなの気持ち。仲間作りを、組合と話し合いながら進めましょう。

③組合通告と要求書
 会社や当局に対して、あなたが群馬合同労働組合に加入したことを文書で通告します。労働組合に加入したことを理由・動機として、解雇はもちろん、差別して不利益な扱いを行うことは、「不当労働行為」として、労働組合法で禁止されています。
 また、通常は、組合通告を、「要求書」の中に記載して、いくつかの要求と同時に行います。例えば、残業代を支払え、就業規則・賃金規定を開示しろ(見せろ)、パワハラをやめろ、安全を守れ等々。あなたが許せないことを会社に要求として突きつけ、「団体交渉」(略して「団交」)を開いて回答せよ、と迫ります。

④団体交渉
団体交渉とは、労働組合と会社(当局)との、組合の要求にもとづいた交渉です。労働組合法では、憲法にも保障された「団結権」を根拠に、会社はこれを拒否できないとしています。これを拒否することも「不当労働行為」、すなわち違法行為です。

⑤要求を実現するのは職場の闘い

 団体交渉ですぐに「わかりました」「すみませんでした」と言う会社は、少ない。これからが、労働運動の力の見せ所。

ストライキ。労働者のもっとも大事な闘い方。仕事を回しているのが誰なのか、会社に思い知らせる。こちらがどれだけの思いで声をあげているのか、会社に思い知らせる。労働者の勇気あるストライキは同じ労働者の勇気と共感を呼び起こす。団結が拡大する。

順法=安全闘争。群馬合同労組中央タクシー分会では、会社の無理な運行計画の強制に対して、順法=安全闘争として、制限速度を絶対にオーバーしない、徹底した安全運転を行う、お客の迎えが遅れても会社の責任である、と通告して、組合員一丸となって闘い、運行計画をあらためさせた。

労働基準監督署への違反申告闘争。労働組合が団結して職場闘争を闘うとき、労働基準監督署への違反申告も重要な闘いになる。会社の違法行為を許さないために、労働基準監督署を動かす。違法行為の証拠をこちらが握っているのだから強い。中央タクシー分会では労働基準監督署への「告訴」も行った。

会社が「不当労働行為」を行ったら、県の「労働委員会」に救済の申し立てをする。「労働委員会」は労働組合法が守られるように、不当労働行為と認定されれば、「救済命令」を出す。裁判と同じようなもの。個人が訴える裁判と違い、団結権の侵害に対して、労働組合が訴える。各県ごとの地方労働委員会と、中央労働委員会がある。

その他、いろいろな闘い方がある。どうやったら職場を変えられるか、会社との力関係を変えることができるか、一番よくわかるのは現場の組合員。仲間であれこれ考え、アイデアを出し合いながら、闘いの方針を決める。それ自身が、とても自己解放的で楽しいものだ。職場闘争こそ、労働運動の一番大事な闘い。楽しみながら、仲間との団結をうち固めよう。

※「要求書」の例

202×年△月〇日

××× 県□□市△△町〇-〇-〇

株式会社△□

代表取締役 〇×〇× 様

群馬合同労働組合       

執行委員長   清水彰二 

連絡先 〒370-0035 群馬県高崎市柴崎町60-2

TEL 090-9016-0272

 FAX  027-352-5760

要 求 書

 群馬合同労働組合は、群馬県を中心とした、一人でも加盟できる地域合同一般労働組合です。貴社従業員・〇〇が当労働組合に加入したので通知します。

 あわせて下記の通り要求しますので、202×年△月□日までに団体交渉を開催の上、文書にて回答してください。

 なお、団体交渉の拒否、組合員に対する不利益扱いは労働組合法第7条の不当労働行為になりますので、そのようなことのないようにお願いします。

 また取り急ぎ就業規則・賃金規程・36協定書(付属協定書含む)の写しを当労働組合へ交付してくださるようお願いします。

  1. 時間外割増賃金を支払われたい。
  2. 〇〇に対する××のパワハラについて、調査の上、謝罪・是正されたい。
  3. 労働保険(雇用保険・労災保険)が未加入なので遡及して加入手続きを行われたい。

以上