規約

群馬合同労働組合規約

<第一章>総則

第1条(名称)
この組織は、群馬合同労働組合といい、略称を群馬合同労組とする。

第2条(事務所)
群馬合同労組は、事務所を群馬県高崎市柴崎町60-2に置く。

第3条(目的)
群馬合同労組は、群馬県一円の労働者を広く結集し、組合員の労働条件を改善し、経済的社会的地位の向上とともに、労働運動の階級的大衆的発展をはかること、未組織労働者の団結、連帯、階級意識の向上を目的とする。

第4条(事業と活動)
群馬合同労組は、前条の目的の達成のため次の事業と活動を行う。
(1)労働者、労働組合の権利の確立と拡大。
(2)組合員の労働条件の改善。
(3)組合員の福祉の増進と文化的地位の向上。
(4)同一目的をもつ他の団体、個人との協力・提携。
(5)未組織労働者の組織化。
(6)情報・資料の収集、および出版、調査と統計の作成。
(7)教育、宣伝、統一行動の企画と推進。
(8)その他、目的達成に必要な事項。
ただし、群馬合同労組の事業と活動を円滑におこなうために、会社経営者またはそれに準ずるものから経理援助は一切これを受けないものとする。ただし、最小限の事務所の供与、団体交渉時間中の賃金はこの限りではない。

<第二章>組合員

第5条(組合員)
群馬合同労組は、この規約に賛同する群馬県および近傍の個人毎に加入した組合員をもって組織する。

第6条(権利)
何人も、人種、宗教、性別、門地、または身分によって組合員としての資格を奪われない。
組合員は、平等に以下の権利を有する。
(1)規約にもとづき、すべての問題に参与し、均等の取り扱いを受ける権利。
(2)群馬合同労組の役員その他の代表を選挙し、選挙される権利。
(3)規約にもとづき、自由に意見を表明し、議決に参加する権利。
(4)群馬合同労組の役員および機関の活動報告を求め、また批判し、解任を請求する権利。
(5)懲戒処分について弁明しうる権利

第7条(義務)
組合員は平等に次の義務を負う。
(1) 規約及び大会の決議に従い、機関の統制に服する義務
(2) 組合費及び機関で決定したその他賦課金を納める義務
(3) 規約に基づく各会議に出席する義務
(4) 組合の機密をもらさない義務

第8条(加入の手続きおよび組合員の資格)
(1)群馬合同労組に、加入しようとする場合は、所定の加入申請書に必要事項を記載の上、加入金と当月分の組合費を添えて、執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。
(2)ただし、労働組合法2条各項に該当する使用者の利益を代表するものに対しては、執行委員会は加入の承認をしない。

第9条(脱退の手続き)
群馬合同労組を脱退するときは、所定の脱退届に必要事項を記載の上、執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。
未納組合費および未納負担金は全額納入しなければならない。
脱退後は、群馬合同労組に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。

<第三章>機関

第10条(機関の種類)
群馬合同労組に、次の機関を置く。
(1)決議機関
   ア.定期大会
   イ.臨時大会
(2)執行機関
     執行委員会
(3)会計監査機関
     会計監査委員
(4)支部
(5)分会

<第一節> 決議機関

第11条(大会)
大会は、群馬合同労組の最高議決機関であって、組合員、役員をもって構成する。

第12条(大会代議員の選出)
大会代議員は、組合員全員を大会代議員とする。

第13条(定期大会)
定期大会は、原則として年一回開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。

第14条(臨時大会)
臨時大会は、次の場合、20日以内に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。
 (1)執行委員会が必要と認めた場合。
 (2)組合員の3分の1以上が、連署により理由を明らかにして要求した場合。

第15条(告示)
大会の日時、場所、議題等は、開催の日の7日前に告示しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

第16条(付議事項)
 大会の付議事項は、以下のとおりとする。
(1)経過報告の承認と運動方針の決定。
(2)規約および規則の制定、改廃。
(3)予算の決定、決算報告の承認。
(4)闘争資金の積み立ておよび使用。
(5)上部団体への加盟、脱退。
(6)役員の選任および解任。
(7)組織の統合および解散。
(8)その他、重要事項。

第17条(定足数と議決)
大会の定足数は、代議員の3分の2以上とする。やむを得ない事情のあるときは、委任状をもって出席にかえることができる。議事は出席代議員の過半数で決定する。
ただし、前条(2)の事項については、全代議員の過半数の支持を必要とし、前条(7)の事項については出席代議員の四分の三以上の支持を必要とする。

2 前条(2)(5)(6)及び(7)の事項については、直接無記名投票による。

第18条(大会の議長)
大会の議長は、代議員の中から大会毎に選出する。

<第二節> 執行機関

第19条(執行委員会)
執行委員会は、大会の協議決定事項、および規約に定められた業務、緊急事項を執行する。

第20条(構成と招集)
執行委員会は、大会で選出された執行委員長、副執行委員長、書記長、財政部長、執行委員をもって構成し、必要に応じて、随時執行委員長がこれを招集する。

第21条(定足数と議決)
執行委員会は、3分の2以上をもって成立し、出席者の過半数以上をもって議決する。

第22条(専門部会)
執行委員会のもとに必要な専門部会を置く。

<第三節> 分会および支部

第23条(支部および分会)
職場、地域、職能ごとに、大会の決定または執行委員会の承認の下に、この群馬合同労組の支部および分会をつくることができる。

(1)(分会の組織)
分会は、事業所、企業体単位に、または職能ごとに組織する。分会長および分会委員会は、分会組合員の直接無記名投票の過半数の支持で決定し、任期を1 年とする。

(2)(分会の権限)
分会は、交渉権、ストライキ権、妥結権をもつ。ただし、執行委員会の承認をえて行使しなければならない。各分会の交渉権については、執行委員会もその権限をもつ。

(3)(分会のストライキ権)
前項のストライキ権については、分会組合員の直接無記名投票の過半数の支持をもって決定する。

(4)(その他の事項)
その他の事項については、この規約に準ずる。また必要に応じて分会規約を別に定める。

(5)(支部)
必要に応じて、支部を設けることができる。規約は別に定める。

<第四章>役員
第24条(役員)
この群馬合同労組に以下の役員を置く。
(1)執行委員長       1名
(2)副執行委員長     若干名
(3)書記長         1名
(4)財政部長        1名
(5)執行委員       若干名
(6)会計監査委員     若干名

第25条(職務)
役員の職務は以下のとおりとする。
(1)執行委員長・・・・・群馬合同労組を代表し、業務を統轄する。
(2)副執行委員長・・・・執行委員長を補佐し、執行委員長事故あるときはその職務を代行する。
(3)書記長・・・・・・・群馬合同労組の日常業務を処理する。
(4)財政部長・・・・・・群馬合同労組の財政を担当し、統括する。
(5)執行委員・・・・・・各専門部会を担当し、群馬合同労組の業務を執行する。
(6)会計監査委員・・・・群馬合同労組の会計業務を監査し、大会に報告する。

第26条(任期)
各役員の任期は、定期大会から定期大会までとし、再選を妨げない。
役員中欠員が生じたときは、補充選挙を行う。この場合の任期は残任期間とする。

第27条(解任)
役員が任務を怠り、または機関の決定に反する行為をした場合は、大会において、出席代議員の3分の2以上の賛成により解任することができる。

<第五章>選挙

第28条(選挙管理委員の選出)
選挙の公正を期すため選挙管理委員会を置く。この委員会は、執行委員会が委嘱する。

第29条(職務)
選挙管理委員会は、選挙に関する一切の業務を行う。

<第六章>会計

第30条(財政)
群馬合同労組の財政は、加入金、組合費、特別賦課金、臨時組合費、寄付金およびその他の収入をもって当てる。

第31条(加入金および組合費)
加入金および組合費は、以下を基準とする。
(1)加入金(加入時)
   1000円
(2)組合費(月額)
   一律1000円を基本とする。
(3)ただし、(1)、(2)について、大会または執行委員会でやむを得ない事情があると判断した場合は、減免できるものとする。

第32条(特別賦課金)
群馬合同労組の事業と活動、または組織維持のため特別の費用が必要の場合は、当該組合員の合意を得たうえで、大会または執行委員会の決定により、組合員から特別賦課金を徴収することができる。

第33条(会計年度)
群馬合同労組の会計年度は、7月1日から6月30日までとする。

第34条(会計報告)
群馬合同労組の決算報告は、すべての財源および使途、主要な寄付者の氏名ならびに経理状況を明らかにして、会計監査委員の監査結果にもとづく証明を付し、及び組合員によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による正確であることの証明書とともに、書面により定期大会に公表し、承認を得なければならない。

<第七章>団体交渉・争議

第35条(団体交渉)
群馬合同労組は、その目的達成のため、組合員からの委任により、群馬合同労組を代表する交渉委員による団体交渉を行う。
交渉委員は、交渉単位から選出された交渉委員および執行委員会に指名された代表者とする。

第36条(争議)
群馬合同労組は、団体交渉によって所期の目的が達成されないときまたは団体交渉が開かれないなどやむをえないときは、当該組合員の同意と執行委員会の承認のもとに争議行為をおこなうことができる。ただし同盟罷業(どうめいひぎょう・・・ストライキの意味)をおこなうときは、組合員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければならない。

<第八章>賞罰

第37条(表彰)
組合員で、群馬合同労組の発展のために功績のあった者は、大会の決議により、これを表彰することができる。

第38条(制裁)
組合員で、次の各号に該当する者は、その情状によって大会の議決により制裁を加えることができる。
(1) 組合の規約または議決に違反した者
(2) 組合の統制を乱しまたは運営を妨げた者
(3) 組合の名誉をき損した者
(4) 組合員の義務を怠った者
(5) その他各号に準ずる不適当な行為のあった者

第39条(制裁の種類)
制裁の種類は戒告、権利停止及び除名とする。

第40条(制裁の手続き)
前条の制裁は、戒告及び権利停止は大会出席者の過半数の賛成をもって、除名は3分の2以上の賛成をもって決定する。

<付則>
この規約は2005年12月4日より実施する(制定)
この規約は2007年4月11日より実施する(一部改正)
この規約は2011年7月17日より実施する(一部改正)
この規約は2012年7月22日より実施する(一部改正)
この規約は2015年8月1日より実施する(一部改正) 
この規約は2016年7月25日より実施する(一部改正)

以上