産休申出を理由とした雇止め解雇、撤回へ

1 11月 by gungoroso

産休申出を理由とした雇止め解雇、撤回へ

 先日ブログに書いた、派遣の若い日系外国人女性がマタニティーハラスメントで雇止め解雇を通告された件(https://gungoroso.org/?p=1876)。

 派遣元の派遣会社との団体交渉が10月31日に開かれた。当事者の若い夫婦と女性執行委員、清水委員長が団交に出席した。会社は東京から労務部長と課員が出席。

 結論は、①雇止め解雇の通知は撤回、②産休は保障する、③妊娠・出産を理由とする契約更新拒否をしない、④就業規則は閲覧してもらう。ほぼ要求は通り、一発勝利回答でした。

 日系ペルー人のAさんは、雇用契約は12月いっぱいだが、この10月31日で「雇止め解雇」だと通告されていた。Aさんはこの日団交出席のために有給休暇を取った。前日の最後の出勤の日には班長が、「今日で最後ですね、ご苦労様でした」と、あいさつに来た。いやな雰囲気だった。事前の打ち合わせで、これは2人だけの問題ではない、法律を守れと、妥協せずにしっかり闘おうと話し合った。

 団体交渉。労務部長が、冒頭回答を口頭で行った。「雇止め解雇の通告については撤回します」!よかった。夫婦は喜びの顔。その上で、労務部長は謝罪した。現場の「コミュニケーション不足」「担当者の知識不足」「理解不足」でこういう事態になってしまったこと、団体交渉がギリギリになってしまったこと、おめでたいことなのにたいへんな心労をかけたこと。

 現場の「理解不足」「知識不足」は、言葉通りに受け止めるわけにはいかない。1年以上継続雇用したものにしか産休は認めない、と現場管理者は当事者に回答したが、これは育児休業の規定をわざと、産休の規定にすり替えた悪質なものだ。さすがに派遣会社としては、こんなことで悪評が立ったり、認可が取り消されては取り返しがつかないということだろう。組合からは、しっかりした管理者教育を行うように申し入れ、会社も了解した。

 男女雇用機会均等法は、派遣労働者であろうと、非正規労働者であろうと、妊娠・出産を理由とする解雇や契約更新拒否を禁じている。また母性保護規定として、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させるなどの措置を取らなければならない。これは派遣先も同じである。 今回の場合、派遣会社の悪意というより、派遣先の悪意を感じざるをえない。悪意というより、慣例としてこのような対応がずっと続いてきたに違いない。派遣会社は、お客さんである派遣先会社の意向に従うか、忖度(そんたく)する。そうしないと、ほかの派遣会社に派遣の枠を取られてしまう。

 妊娠したら解雇、産休を取りたいと言ったら解雇、こんなことをどんな職場でも、どんな派遣会社でも許さない、そういう力を労働組合が作るしかない。特に外国人の派遣労働者にはあきらめずに必ず相談してもらいたい。

 11月3日(日)正午、日比谷公園野外音楽堂で全国労働者総決起集会が開催される。国籍や民族をこえた国際連帯集会でもある。ぜひ成功させたい。みなさんの参加をお願いします。

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