上毛新聞、中央タクシー救済命令を報じる

3 4月 by gungoroso

上毛新聞、中央タクシー救済命令を報じる

上毛新聞2017年4月2日付が中央タクシーに対する救済命令を報じた。

 

タクシー会社に手当支払い命令

県労働委員会

県労働委員会は1日までに、中央タクシー(長野市)に対し、群馬営業所(藤岡市)勤務の男性従業員3人の手当や賞与を減額したのは不当労働行為に当たると認定し、減額分の支払いを命じる命令書を交付したと発表した。命令書は27日付。

2人に2015年9月分から18カ月間の手当減額分の約290万円を、3人に同年12月の賞与減額分約21万円を、それぞれ加算金を上乗せして支払うよう命じた。

同委は、減額基準が示されていない状況で手当を減額したのは合理的根拠がないと指摘。減額は従業員が加入していた群馬合同労働組合の活動を妨げるものだったと判断した。運転業務,から内勤業務に配置転換された従業員からの救済申し立ては棄却した。

 

※分会長の配置転換については、既報の通り、会社は後日元の運転業務にもどすことを本人に通知した。完全勝利。

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