群馬バスの誠実団交応諾義務違反を労働委員会に申立

29 12月 by gungoroso

群馬バスの誠実団交応諾義務違反を労働委員会に申立

12月26日付で、群馬バスの誠実団交応諾義務違反、労働組合法第7条第2号違反を群馬県労働委員会に不当労働行為救済命令を求めて、新たに申立をしました。平成29年(不)第4号事件として受付されました。(2017年の申立件数は4件で、そのうち3件が群馬合同労組、そのすべてが群馬バスとなりました)

すでに内容的には9月29日に申し立てた平成29年(不)第2号事件で出していたので、今回は、労働委員会の委員調査の中で、あらかじめ言明しておいた労働組合法第7条第2号事件として、別に救済命令を求めたということになります。

しかし会社が受けた打撃は大きく、12月25日には、あわててほったらかしにされていた回答書がファクスで送られてきました。そして回答自体もこれまでとは違って、具体的なものになりました。

とはいえ、その回答そのものが、会社の労務管理のデタラメさを証明するような内容になっています。今までさんざん不当労働行為を行ってきた会社を群馬合同労組は許すわけにはいきません。2018年冒頭からさらに追い打ちをかけます。

先日の高崎金曜日行動で群馬合同労組の「ブログニュース」を待機中の運転手に配っていたところ、「私はいりません。…今日でやめるんです…」という運転手がいました。変わらない会社、変わらない職場に愛想を尽かしてやめていく労働者が後を絶ちません。悔しい思いです。群馬合同労組は、あきらめ、去って行く労働者の団結の軸になる。これが2018年の決意です。みなさん、ともに闘いましょう。

 

今回の申立で請求した救済内容は以下の通り。

 

 

  • 被申立人は、就業規則(賃金支給規程含む)、三六協定(別添協定書含む)、ダイヤグラム及びそれぞれのダイヤグラムのハンドル時間・中休時間を記した書類、「中休時間における賃金の取扱いに関する事項」及び「正社員化に伴う労働条件に関する事項」の群馬バス労働組合との労使協定の写しを申立人組合に交付しなければならない。

 

  • 被申立人は、申立人の要求に対して、誠実に団体交渉に応じなければならない。

 

  • 被申立人会社は、本命令書受領後14日以内に、下記内容の文書を申立人労働組合に交付するとともに、同一内容の文書を55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、楷書で明瞭に墨書して、被申立人本社、榛名営業所、箕郷営業所、貸切バスセンター、本庄営業所の各々見やすい場所に、30日間以上掲示しなければならない。

     記

当社が、群馬合同労働組合の要求書に対して、団体交渉で、開示・交付すべき文書を開示・交付しなかったこと、理由をつけて団体交渉に応じず、また回答を遅延させたことは、誠実団交応諾義務違反の不当労働行為と認定されました。

当社は、この不当労働行為について深く謝罪し、命令に従い、今後このような行為が行われないようにすることを誓約します。

  ○○年○○月○○日

      群馬合同労働組合 執行委員長 清水彰二 様

                   株式会社群馬バス

                   代表取締役  大島義一郎

以上

(注:年月日は文書を交付または掲示した日を記載すること。)

  • 被申立人会社は、(1)(3)項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。

 

写真は12月18日の群馬県労働委員会群馬バス事件第4回委員調査会場にて。補佐人7名の結集で闘う。

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